こういう公務員もいる事を。「基本給の4%に当たる「教職調整額」が支給」とあるが要はブラック企業あるあるのみなし残業みたないものだ。部活の顧問なんかになった日には休日出勤なんか普通にある。それでも休日出勤手当もでない。
法律が間違っているのだ。
「給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)は超勤4項目に限らず、教員のあらゆる時間外での業務に関し、労基法37条の適用を排除している」これは法律的には間違っていない。裁判官もそう言う(判断する)しかない。法律を変えないとこの問題は永劫に解決出来ないという事。
■公立小教員の残業代訴訟、控訴棄却 原告の男性「判決を最高裁に委ねます」上告方針
(弁護士ドットコム - 08月25日 15:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=7085593
ログインしてコメントを確認・投稿する