個別接種の予約が埋まる一方で、集団接種会場の予約は予定の半数程度 3回目ワクチン接種促進のカギは「交互接種」への理解 島根県松江市
2/14(月) 21:13 BSS山陰放送 配信より
個別接種の予約が埋まる一方で、集団接種会場の予約は予定の半数程度 3回目ワクチン接種促進のカギは「交互接種」への理解 島根県松江市(BSS山陰放送) - Yahoo!ニュース 配信より
https://news.yahoo.co.jp/articles/e9a63adcbd70f0390d6876b76f40ed205b086c81
BSS山陰放送 配信より
(写真:BSS)
島根県松江市では、14日から3回目ワクチンの個別接種が始まりました。
一方、ひと足早く始まった集団接種の予約状況は、予定の半数程度にとどまっています。
松江市は、国の1日100万回接種の方針を受け、3回目接種までの間隔を接種対象者全てで6か月に前倒しすると発表。
市内にある「うえだ内科ファミリークリニック」では、3月中旬まで予約が埋まっている状態だといいます。
三宅純人 記者 「個別接種の会場には、ご覧のように大勢の方が並んでいます。」
個別接種では当面の間、ファイザー社のワクチンが使用されます。
3回目接種をした人 「ここで2回ワクチン接種をやってもらったから。ここでやってもらった。」
うえだ内科ファミリークリニック 上田直樹 院長 「今後対象者がぐっと増えてきますので、できるだけ皆様に早く3回目接種ができるようにと思って、我々も頑張っています。」
その一方で・・・。
木谷茂樹 記者 「こちらの会場で使用されるワクチンは、モデルナ社製のワクチンとなります。交互接種の懸念もあってか、空き状況はかなり余裕がある状況になっています。」
個別接種よりひと足早く、1日から開設されている集団接種会場。
くにびきメッセでは、1日500人の接種を予定していますが、予約状況は半数程度にとどまっています。
松江市新型コロナウイルスワクチン接種実施本部 川上貴史 さん 「今週は半分くらい空きがある。2回目接種から6か月経過で接種できるようになりました。接種券をお持ちの方はホームページやコールセンターで予約いただければと思っています。」
3回目接種をした人 「(これまでのワクチンは?)1回目がファイザー、2回目もファイザー、3回目はモデルナ。ちょっと気になったけど量も少ないし大丈夫かなと思って。」
接種する人によっては、2回目までがファイザーで3回目がモデルナの交互接種となり、これが3回目接種の進まない一つの要因ともされています。
交互接種について、感染症が専門の医師に聞きました。
松江赤十字病院 成相昭吉 感染症科部長 「まず、大きなメッセージとしては、安心していただきたいと思います。」
厚労省が公開したデータによれば、2回目までとは違うワクチンを接種した方が、抗体量が上がっています。
松江赤十字病院 成相昭吉 感染症科部長 「安全性については変わらない。出来るだけ早い段階でワクチン、ファイザーでなければというわけはなく、打てるものを選ばれたら良いんだと思います。」
3回目接種の促進には、交互接種への理解を広げることが求められそうです。
最終更新:2/14(月) 21:13
BSS山陰放送
私のコメント : 令和4年2月15日、島根県松江市では、14日から3回目ワクチンの個別接種が始まりました。一方、ひと足早く始まった集団接種の予約状況は、予定の半数程度にとどまっています。厚労省が公開したデータによれば、2回目までとは違うワクチンを接種した方が、抗体量が上がっています。3回目接種の促進には、交互接種への理解を広げることが求められそうです。
〇 高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 総則編 ―平成30年7月 (高等学校学習指導要領解説)
文部科学省/東洋館出版社
〇 高等学校新学習指導要領解説 商業編
文部科学省,文科省=/実教出版
・・・・・・・・・・
高等学校教科用図書検定基準(平成30年9月18日文部科学省告示第174号):文部科学省 (mext.go.jp) 配信より
高等学校教科用図書検定基準(平成30年9月18日文部科学省告示第174号)
目次
第1章 総則
第2章 教科共通の条件
1 基本的条件
2 選択・扱い及び構成・排列
3 正確性及び表記・表現
第3章 教科固有の条件
【各教科】
[国語科]
[地理歴史科(「地図」を除く。)]
[地理歴史科「地図」]
[公民科]
[数学科]
[理科]
[保健体育科]
[芸術科「音楽」]
[芸術科「美術」及び「工芸」]
[芸術科「書道」]
[外国語科]
[家庭科(各学科に共通する教科)]
[情報科(各学科に共通する教科)]
[理数科(各学科に共通する教科)]
[農業科]
[工業科]
[商業科]
[水産科]
[家庭科(主として専門学科において開設される教科)]
[看護科]
[情報科(主として専門学科において開設される教科)]
[福祉科]
附則
別表
第1章 総則
(1) 本基準は、教科用図書検定規則第3条の規定に基づき、学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部において使用される高等学校教科用図書について、その検定のために必要な審査基準を定めることを目的とする。
(2) 本基準による審査においては、その教科用図書が、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる生徒用図書であることにかんがみ、知・徳・体の調和がとれ、生涯にわたって自己実現を目指す自立した人間、公共の精神を尊び、国家・社会の形成に主体的に参画する国民及び我が国の伝統と文化を基盤として国際社会を生きる日本人の育成を目指す教育基本法に示す教育の目標並びに学校教育法及び学習指導要領に示す目標を達成するため、これらの目標に基づき、第2章及び第3章に掲げる各項目に照らして適切であるかどうかを審査するものとする。
【教育基本法(平成18年法律第120号)(抄)】
(教育の目標)
第2条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
第2章 各教科共通の条件
1 基本的条件
(教育基本法及び学校教育法との関係)
(1) 教育基本法第1条の教育の目的及び同法第2条に掲げる教育の目標に一致していること。また、学校教育法に定める各学校の目的及び教育の目標に一致していること。
(学習指導要領との関係)
(2) 学習指導要領の総則や教科の目標に一致していること。
(3) 高等学校学習指導要領(平成30年文部科学省告示第68号。以下「学習指導要領」という。)に示す教科及び科目の「目標」(以下「学習指導要領に示す目標」という。)に従い、学習指導要領に示す科目の「内容」(以下「学習指導要領に示す内容」という。)及び「内容の取扱い」(「各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い」を含む。以下「学習指導要領に示す内容の取扱い」という。)に示す事項を不足なく取り上げていること。
(4) 本文、問題、説明文、注、資料、作品、挿絵、写真、図など教科用図書の内容(以下「図書の内容」という。)には、学習指導要領に示す目標、学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして不必要なものは取り上げていないこと。
(心身の発達段階への適応)
(5) 図書の内容は、生徒の心身の発達段階に適応しており、また、心身の健康や安全及び健全な情操の育成について必要な配慮を欠いているところはないこと。
2 選択・扱い及び構成・排列
(学習指導要領との関係)
(1) 図書の内容の選択及び扱いには、学習指導要領の総則、学習指導要領に示す目標、学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして不適切なところその他生徒が学習する上に支障を生ずるおそれのあるところはないこと。その際、知識及び技能の活用、思考力、判断力、表現力等及び学びに向かう力、人間性等の発揮により、資質・能力の育成に向けた生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習及び指導ができるよう適切な配慮がされていること。
(2) 話題や題材が他の教科及び科目にわたる場合には、十分な配慮なく専門的な知識を扱っていないこと。
(3) 学習指導要領の内容及び学習指導要領の内容の取扱いに示す事項が、学習指導要領に示す標準単位数に対応する授業時数に照らして図書の内容に適切に配分されていること。
(政治・宗教の扱い)
(4) 政治や宗教の扱いは、教育基本法第14条(政治教育)及び第15条(宗教教育)の規定に照らして適切かつ公正であり、特定の政党や宗派又はその主義や信条に偏っていたり、それらを非難していたりするところはないこと。
(選択・扱いの公正)
(5) 話題や題材の選択及び扱いは、生徒が学習内容を理解する上に支障を生ずるおそれがないよう、特定の事項、事象、分野などに偏ることなく、全体として調和がとれていること。
(6) 図書の内容に、生徒が学習内容を理解する上に支障を生ずるおそれがないよう、特定の事柄を特別に強調し過ぎていたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げていたりするところはないこと。
(特定の企業、個人、団体の扱い)
(7) 図書の内容に、特定の営利企業、商品などの宣伝や非難になるおそれのあるところはないこと。
(8) 図書の内容に、特定の個人、団体などについて、その活動に対する政治的又は宗教的な援助や助長となるおそれのあるところはなく、また、その権利や利益を侵害するおそれのあるところはないこと。
(引用資料)
(9) 引用、掲載された教材、写真、挿絵、統計資料などは、信頼性のある適切なものが選ばれており、その扱いは公正であること。
(10) 引用、掲載された教材、写真、挿絵などについては、著作権法上必要な出所や著作者名その他必要に応じて出典、年次など学習上必要な事項が示されていること。また、生徒がそれらの教材、写真、挿絵などの読み取りや活用を的確に行うことができるよう適切な配慮がされていること。
(11) 統計資料については、原則として、最新のものを用いており、生徒が学習する上に支障を生ずるおそれのあることはなく、出典、年次など学習上必要な事項が示されていること。
(構成・排列)
(12) 図書の内容は、全体として系統的、発展的に構成されており、網羅的、羅列的になっているところはなく、その組織及び相互の関連は適切であること。
(13) 図書の内容のうち、説明文、注、資料などは、主たる記述と適切に関連付けて扱われていること。
(14) 実験、観察、実習、調べる活動などに関するものについては、生徒が自ら当該活動を行うことができるよう適切な配慮がされていること。
(発展的な学習内容)
(15) 1の(4)にかかわらず、生徒の理解や習熟の程度に応じ、学習内容を確実に身に付けることができるよう、学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに示す事項を超えた事項(以下「発展的な学習内容」という。)を取り上げることができること。
(16) 発展的な学習内容を取り上げる場合には、学習指導要領に示す内容や学習指導要領に示す内容の取扱いに示す事項との適切な関連の下、学習指導要領の総則、学習指導要領に示す目標や学習指導要領に示す内容の趣旨を逸脱せず、生徒の負担過重とならないものとし、その内容の選択及び扱いには、これらの趣旨に照らして不適切なところその他生徒が学習する上に支障を生ずるおそれのあるところはないこと。
(17) 発展的な学習内容を取り上げる場合には、それ以外の内容と客観的に区別され、発展的な学習内容であることが明示されていること。その際、原則として当該内容を学習すべき科目などの学習指導要領上の位置付けを明示すること。
(ウェブページのアドレス等)
(18) 学習上の参考に供するために真に必要であり、図書中にウェブページのアドレス又は二次元コードその他のこれに代わるものを掲載する場合は、当該ウェブページのアドレス等が参照させるものは図書の内容と密接な関連を有するとともに、生徒に不適切であることが客観的に明白な情報を参照させるものではなく、情報の扱いは公正であること。なお、図書中に掲載するウェブページのアドレス等は発行者の責任において管理できるものを参照させていること。
3 正確性及び表記・表現
(1) 図書の内容に、誤りや不正確なところ、相互に矛盾しているところはないこと((2)の場合を除く。)。
(2) 図書の内容に、客観的に明白な誤記、誤植又は脱字がないこと。
(3) 図書の内容に、生徒がその意味を理解し難い表現や、誤解するおそれのある表現はないこと。
(4) 漢字、仮名遣い、送り仮名、ローマ字つづり、用語、記号、計量単位などの表記は適切であって不統一はなく、別表に掲げる表記の基準によっていること。
第3章 各教科固有の条件
[国語科]
1 選択・扱い及び構成・排列
(1) 学習する上の配慮による表現内容の改変は最小限にとどめ、原作を尊重していること。
(2) 異本や異版のある作品については、適切な配慮がされていること。
(3) 教材については、学習指導要領第2章第1節第3款「各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い」の3に基づき、適切な配慮がされていること。特に国語科の各科目における2「内容」の〔知識及び技能〕に示す事項を学習することができるよう、適切な配慮がされていること。
[地理歴史科(「地図」を除く。)]
1 選択・扱い及び構成・排列
(1) 図書の内容全体を通じて、多様な見解のある社会的事象の取り上げ方に不適切なところはなく、考えが深まるよう様々な見解を提示するなど生徒が当該事象について多面的・多角的に考えられるよう適切な配慮がされていること。
(2) 学習指導要領第2章第2款第3「歴史総合」の2「内容」のBの(1)、Cの(1)及びDの(1)それぞれに示す内容の資料については、全てを取り上げ、Bの(2)から(4)、Cの(2)から(4)及びDの(2)から(4)において活用できるよう配慮がされていること。
(3) 未確定な時事的事象について断定的に記述していたり、特定の事柄を強調し過ぎていたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げていたりするところはないこと。
(4)近現代の歴史的事象のうち、通説的な見解がない数字などの事項について記述する場合には、通説的な見解がないことが明示されているとともに、生徒が誤解するおそれのある表現がないこと。
(5) 閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解又は最高裁判所の判例が存在する場合には、それらに基づいた記述がされていること。
(6) 近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること。
(7) 著作物、史料などを引用する場合には、評価の定まったものや信頼度の高いものを用いており、その扱いは公正であること。また、史料及び法文を引用する場合には、原典の表記を尊重していること。
(8) 日本の歴史の紀年について、重要なものには元号及び西暦を併記していること。
2 正確性及び表記・表現
(1) 図、表、グラフ、地図などは、通常の約束、方法に従って記載されていること。
[地理歴史科「地図」]
1 基本的条件
(1) 基本として次のような地図を取り上げていること。
日本全図、日本地域別詳細図、世界全図、世界大陸別図、世界主要地域詳細図及び両極を中心とした広域図その他の学習指導要領第2章第2節第2款「各科目」において取り扱うこととされている地理的範囲に応じた一般図
(2) (1)の一般図に関連して、学習上必要な各種の主題図を取り上げていることは差し支えないこと。
2 正確性及び表記・表現
(1) 図、表、グラフ、地図などは、通常の約束、方法に従って記載されていること。
[公民科]
1 選択・扱い及び構成・排列
(1) 図書の内容全体を通じて、多様な見解のある社会的事象の取り上げ方に不適切なところはなく、考えが深まるよう様々な見解を提示するなど生徒が当該事象について多面的・多角的に考えられるよう適切な配慮がされていること。
(2) 学習指導要領第2章第3節第2款第1「公共」の2「内容」のBのイについては、アの(ア)から(ウ)それぞれに示す現実社会の事柄や課題全てを取り上げ、資料から必要な情報を読み取らせて解釈させることができるよう配慮がされていること。
(3) 学習指導要領第2章第3節第2款第2「倫理」の2「内容」のBの(1)のア及び(2)のアそれぞれに示す倫理的課題については、全てを取り上げ、選択して学習することができるよう配慮がされていること。
(4) 学習指導要領第2章第3節第2款第3「政治・経済」の2「内容」のAの(2)のア及びBの(2)のアそれぞれに示す課題については、全てを取り上げ、選択して学習することができるよう配慮がされていること。
(5) 未確定な時事的事象について断定的に記述していたり、特定の事柄を強調し過ぎていたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げていたりするところはないこと。
(6)近現代の歴史的事象のうち、通説的な見解がない数字などの事項について記述する場合には、通説的な見解がないことが明示されているとともに、生徒が誤解するおそれのある表現がないこと。
(7) 閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解又は最高裁判所の判例が存在する場合には、それらに基づいた記述がされていること。
(8) 近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること。
(9) 著作物、資料などを引用する場合には、評価の定まったものや信頼度の高いものを用いており、その扱いは公正であること。また、史料及び法文を引用する場合には、原典の表記を尊重していること。
(10) 日本の歴史の紀年について、重要なものには元号及び西暦を併記していること。
2 正確性及び表記・表現
(1) 図、表、グラフ、地図などは、通常の約束、方法に従って記載されていること。
(中略)
[工業科]
1 基本的条件
(1) 「製図」、「工業情報数理」、「機械設計」、「船舶工学」、「電力技術」、「ハードウェア技術」、「ソフトウェア技術」、「設備計画」、「空気調和設備」、「衛生・防災設備」、「測量」、「土木構造設計」、「社会基盤工学」、「セラミック工業」、「繊維製品」、「インテリアエレメント生産」及び「デザイン実践」においては、学習指導要領の内容に示す項目の全てを取り上げていること。
(2) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。
2 選択・扱い及び構成・排列
(1) 適切な題材を選定する内容については、原則として、一般的なものを取り上げていること。
(2) 各種の機器・装置類や工作法、試験・検査法、施工法などは、その代表的なものを取り上げていること。
(3) 実験及び実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(4) 図書の内容は、工業科の他の科目の内容との関連が配慮されており、矛盾するところはないこと。
(5) コンピュータに関するハードウェア、機器の操作、プログラムの作成、ソフトウェアの利用などに関する内容は、一般的な例を扱い、その際、必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。
3 正確性及び表記・表現
(1) 図、表、グラフなどは、通常の約束、方法に従って記載されていること。
[商業科]
1 基本的条件
(1) 「ソフトウェア活用」及び「プログラミング」においては、学習指導要領の内容に示す項目の全てを取り上げていること。
(2) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。
2 選択・扱い及び構成・排列
(1) 各種の機器・装置類などは、その代表的なものを取り上げていること。
(2) 実験及び実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(3) 図書の内容は、商業科の他の科目の内容との関連が配慮されており、矛盾するところはないこと。
(4) コンピュータに関するハードウェア、機器の操作、プログラムの作成、ソフトウェアの利用などに関する内容は、一般的な例を扱い、その際、必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。
3 正確性及び表記・表現
(1) 図、表、グラフなどは、通常の約束、方法に従って記載されていること。
以下の内容は、省略しています。
ログインしてコメントを確認・投稿する