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2021年10月07日17:33

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地図に準ずる図面

■隣の土地誰のもの? 境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす
(朝日新聞デジタル - 10月07日 07:33)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6693862

いわゆる法務局備え付け公図には、(登記法)法第14条地図と地図に準ずる図面がある。法第14条地図は、国土調査や法務局自身によるそれなりに精度の高い測量が行われており、ある程度現実的な復元性を備えている。

ただし、地図に準ずる図面については、そのような測量が行われていない地域、あるいは測量の制度が極めて低く、したがって復元の信用性も低い地域となる。

そして、こういった地域は都市部に多い。理由はそもそも境界の立会いを行いながら進める事業のためで、人口の多い地域はそもそも立会い数が膨大になり、時間も長期にわたる事になるためで予算も必要な話しのため、無理もないのかも知れない。


そもそも地図に準ずる図面は、土地改良図など下手すると明治時代に和紙に筆で描いた図面を基にしているケースも多い。雰囲気は合っているが、とてもではないが実作業には使えない。そのような場合に必要なのは、やはり境界立会い。

経験上、昔々の経緯から柿の木が境界となった畑もあったし、ビール瓶を逆さまにして埋めたはずとの申告があり、掘ってみたら話通りの場所に瓶が出てきたのが決め手となった件もあった。それらは立会いが無ければ、別の結果になっていた事だろう。


法務局の筆界特定には、自らの主張や現況を測量した資料の提出が必要で一般的には土地家屋調査士に依頼して、その資料の用意や筆界特定の申請を代行する。もちろん費用の負担も必要だし、特定までには半年くらいはかかるし、上にかいたような地域では『原始の境界線』を示すための元となる図面があるかどうか分からない。

・・なので、隣地不在とかややこしい事になる前に少なくとも自分の家の境界はどこか、どんな種類の境界標が設置されているか、あるいはブロック塀など構造物の所有は自分か隣地かとか確認しておくほうが良いと思う。そして境界標は大切に。

以上、その関係の仕事に携わる者の意見です。。





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