台風で家財が飛んで他人の身体や財物を傷めたら、「天災だから責任なし」と思っている方が多いでしょう。
昨日放送のフジTVの情報番組バイキングで、「台風で物干し竿や植木鉢が飛んで他人に迷惑をかけたら賠償問題になる」と説いていました。
台風で家財が飛んで他人の身体や財物を傷めたら、「天災だから責任なし」とは言い切れないんです。
かつて損保マンだったときの出来事。
16年前の台風13号で物干し竿が飛んで隣家のマイカーに刺さる出来事があり、隣家がマイカー修理代を要求してきました。
隣家は「台風で物干し竿が飛ぶことが予見できるのに家に入れておらず怠っていた」との主張。
私は物干し竿側の保険者だったので、所得補償保険に付いている個人賠償責任特約で補償したことがありました。
物が飛散するのは平均風速20m/sです。
台風19号は平均風速20m/sを超える予報なので、物干し台を寝かせ、物干し竿・植木鉢・傘立て・園芸用品・自転車は家に入れましょう。
https://keikama-saikaihatsu.com/typhoon-laundry-pole
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