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2019年09月03日17:50

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消費税の軽減税率について

■外食各社、軽減税率で対応ばらつき=コンビニは表示に苦心−消費税
(時事通信社 - 09月02日 09:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5771943

【消費税】お酒・アルコールは軽減税率の対象?ワイン・ノンアルコールビール・みりんなど - 芦屋会計事務所
https://ashiyakaikei.com/consumption-tax-reduced-alcohol/

【消費税増税】みりんやノンアルコールビールに軽減税率は適用される? - ashの税務研究所
http://illusttax.com/consumption-tax2/

2019年10月1日、消費税が10%に引き上げられるとともに、酒類や外食を除く飲食料品及び、週2回以上発行される定期購読契約が締結された新聞に関しては8%の軽減税率が適用されますが、当初は混乱が予想されます。

そこで、軽減税率に関するクイズを6問出してみたいと思います。

Q1. 酒類販売店で販売される以下の商品のうち、軽減税率が適用されないのはどれでしょう?
�.離鵐▲襯魁璽覦�料
�△澆蠅�
��みりん風調味料

Q2. 飲食料品販売店で販売される以下の商品のうち、軽減税率が確実に適用されるのはどれでしょう?
�/�玩
��調味料
�1浜椒疋螢鵐�剤

Q3. 新聞に関する以下の商品・サービスのうち、軽減税率が適用されないのはどれでしょう?
�〕港�による定期購読契約
�▲灰鵐咼謀�での一部売り
�E纏卮�

Q4. 外食やケータリング等に関する以下の商品・サービスのうち、軽減税率が適用されるのはどれでしょう?
�.灰鵐咼砲離ぁ璽肇ぅ鸚瀏�で飲食する場合
��一旦店内で飲食し、食べ残しを持ち帰る場合
�J〇禹楡澆念�食物を提供する場合

Q5. ファストフード店で販売される以下の商品のうち、軽減税率が全く適用されない可能性があるのはどれでしょう?
�,�もちゃ等とのセット商品
�⇒�料販売のソース類
�0榮鞍稜篌屬砲茲詒稜�

Q6. うな重やおせち、クリスマスケーキ等の飲食料品の季節商品のうち、軽減税率が適用される可能性が高いのはどれでしょう?
�々愼�した当該飲食料品を配達してもらう場合
��高額な容器に加工済みの食材が入っている場合
�E�該飲食料品を自宅で配膳してもらうことにより提供する場合

※

※

※

※

※

答えは次の通りです。

Q1.=��
みりんは酒類として扱われるため、10%の標準税率が適用されます。ノンアルコール飲料飲料やみりん風調味料は酒類として扱われないため、8%の標準税率が適用されます。

Q2.=��
調味料は店内での飲食を前提にしていない商品のため、確実に低減税率が適用されるはずです。食玩(おもちゃ付きのお菓子)に関しては、食品と食品以外の資産が予め一体になった一体資産のうち、税抜価格が10,000円以下で、かつ食品の価額の占める割合が3分の2以上という、軽減税率適用条件を満たしていないケースが多いと思われます。栄養ドリンク剤についても、清涼飲料や炭酸飲料に分類される場合は軽減税率が、医薬部外品に分類される場合は標準税率が適用されます。

Q3.=��
宅配だけでなく、郵送による定期購読契約が締結されている場合も軽減税率が適用されます。コンビニでの一部売りは標準税率となります。電子版に関しては、単独なら標準税率ですが、紙版と併読する場合は、価額の比率に応じて8%と10%の税率を併せて適用します。

Q4.=��
ケータリング等であっても、有料老人ホームやデイサービスセンター等の福祉施設で飲食物を提供する場合は例外的に軽減税率の適用となります。コンビニで飲食料品を購入する場合は、持ち帰れば軽減税率が、店内のイートイン設備で飲食する場合は標準税率が適用されます。一旦店内で飲食し、食べ残しを持ち帰る場合も、標準税率のままです。

Q5.=��
日本マクドナルドのハッピーセット等のおもちゃとセットで販売される商品は、Q2.の一体資産の軽減税率の適用条件を満たしていないため、標準税率が適用となるはずです。有料で販売されるメインメニューとセットで使うソース類は、それを店内で使う場合は標準税率が、持ち帰る場合は軽減税率が適用となります。移動販売車によるファストフードの販売は、周りにテーブルや椅子を置かない限り、軽減税率の対象として扱われる見込みです。

Q6.=��
季節商品扱いの飲食料品は、持ち帰る場合だけでなく、自宅や職場に配達してもらう場合でも、一体資産の軽減税率適用条件を満たしている限り軽減税率となります。また、ここでも一体資産の扱いが出てきましたが、加工済みの食材が高額な容器に入っている場合は、税抜価格が10,000円を超え、それに占める食品以外の資産の価額が3分の1を超える可能性があるため、標準税率が適用となるケースが出てきそうです。そして、飲食料品を配達してもらうだけでなく、配膳等の役務を伴う場合はケータリング等として扱われ、標準税率が適用されます。

いかがでしたか?

特にQ2.Q5.Q6.については、食品とそれ以外の資産が一体となって販売される一体資産を扱いましたが、この点が今回の消費税率改定による複雑さを感じさせられる一面があることと思います。

話題は変わりますが、リンク先の1つ目のmixiニュースの記事に関して意見を言わせていただきます。

外食チェーン店のうち、サイゼリヤやすき家本部や松屋フーズ、日本ケンタッキー・フライド・チキンが本体価格を調整した上で、店内飲食と持ち帰りで支払い金額を統一したのは、顧客の混乱を防ぐ観点から、とても良心的だと思いました。日本マクドナルドやロッテリアやモスバーガー、ダスキンのミスタードーナツなどもぜひ追随してほしいものです。

コンビニでの軽減税率の取り扱いについても、来店客に対してだけでなく、パートやアルバイトといった末端の従業員への周知をしっかり行っていただきたいと思います。

最後になりますが、税率引き上げまで1か月を切った今、軽減税率でますます複雑になる消費税に対する理解がますます深まることを願うばかりです。
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