円谷プロ、米国のウルトラマン海外権利訴訟で勝訴 タイ人実業家の契約書は「真正ではない」との判断
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=128&from=diary&id=5084156
「逝去した翌年の1996年になって」というところが非常に怪しい。もし
存命だったらご本人がそんな契約していないとあっさり否定されるのでは
なかったという感じがする。海外の場合、日本人の感覚とはかけ離れて
金の為なら手段を選ばないという輩がたくさんいる。とにかく言った者
勝ちなところもあるので今回の判決は当然といえば当然であるがもし
これがもっと手の込んだ契約書(偽物)だぅたとしたらどうなのだろうか?
結局どうなったかは知らないが中国でドラえもんの商標を小学館(だったか)
が登録しようとしたら既に中国の企業が「正式」に登録しており、できな
かった話があった(いまは小学館が持っているらしい)。そういうこと
もある。PPAPの商標登録を関係のない会社が申請していたのも記憶に
新しい。本当にこの手の問題に企業が対応するのは大変である。
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