会社法判例百選第3版 14 議決権行使阻止工作と利益供与 最高裁平成18年4月10日第二小法廷判決 民集登載判決です。解説は得津晶東北大学准教授。高裁は破産必至の役員をむりやり救済した判決のように思っていました。法令遵守の期待可能性がないかどうか、さすがに最高裁で破棄差戻しですけど。
神田秀樹「会社法 第十八版」弘文堂・2016年・7374頁、227頁。
この解説では差戻し後どうなったかがわかりませんね。
東京高等裁判所第20民事部(宮崎公男裁判長)は4月23日、蛇の目ミシン工業が同社株式を買い占めた光進の元代表の恐喝に応じ、また債務肩代わり等により巨額の損害を被ったとし、株主が平成5年に提起した代表訴訟における平成18年最高裁判所判決を受けた差戻し控訴審で、株主の主張を容れて当時の取締役5人の責任を認定、会社に対し連帯して583億円余の支払いを命ずる判決を言い渡しています。
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