会社法判例百選第3版 5 発起人の開業準備行為 最高裁昭和33年10月24日判決です。民集判例です。久保田琉球大学教授の解説です。昭和33年当時だと明確に意識されていたわけではないのですが、民法117条の無権代理人の責任は有権代理・表見代理が認められないときに補充的に認められることが前提になっていました。いまでは請求権競合とかんがえるのが有力です。請求権競合・代理・無権代理人の責任、このへんがわからないひとは民法の勉強にもどってください。
実務的には、この段階の事案がくることはあまりありません。失敗したときの後始末段階できます。判例があることを、知識として知っておくことは必要です。
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