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2017年01月16日09:28

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会社の法律相談 定款変更

会社の法律相談

非上場会社の株主総会
質問1 非上場定款変更手続
わたしは非上場株式会社の社長をしています。定款が時代に合わなくなってきているように思うので変更しようとおもうのですが、どうすればよいのでしょうか。
通常総会のなかでやってよいのでしょうか。
回答
まず定款そのものをみてください。本社に定款を保管しておく義務があるのですが、実際は中小企業だとこれさえもいい加減なところがあります。
 定款は会社設立のときに通常のモデルをつかっていることがほとんどです。株式会社の場合、昭和41年、昭和56年、平成23年におおきな改正があったので、どの時代にできたのかを確かめる必要もあります。
通常は定款の変更をおこなうためには株主総会の特別決議が必要です。特別決議は出席株主の総議決権の3分の2以上の多数で可決される必要があります。定足数は総株主の議決権の半数ですが、定款により3分の1までは引下げ可能です(会社法309条2項)。
株主がどのようになっているか、株主構成をまず確認する必要があります。
後段の通常総会でやってよいか、ということですが、定款に定款変更の場合とくに臨時株主総会を必ず開かねばならないというような条項(わたしは25年弁護士をしていますが、そんな定款はみたことがありませんが)があればともかく、通常総会でやるのがふつうです。

質問2 非上場・取締役会設置株式会社の正規の株主総会手続
 質問1の続きです。質問1の調査をおこない、非上場・取締役会設置株式会社ということがわかりました。取締役・少数株主の伯父がいて、細かいことにやかましいことをいいそうです。正規の手続はどのようなものでしょうか。

回答
 1 取締役会による招集決議
 2 代表取締役による株主総会招集通知の発送 総会の日の7日前までに発送(上場会社や公開会社なら2週間)
 そこから株主総会という手順をふみます(会社法208条・299条)
1の招集決議では総会の日時・場所、議題とその概要を議事録に記載し、同じ内容を招集通知に記載することになります。実務的には2の招集通知の控えを本社にとっておくと株主総会の存在の証拠となります。
 手続ミスをすると決議取消しや決議不存在のリスクをかかえることになります。
 議決権を行使できる全株主が同意したときはこのような招集手続を省略して株主総会を開催できます(会社法300条)。また、株主が全員出席していれば1の決議がなくても合法です。

質問3 株主総会議事録の落とし穴
質問1の続きです。
質問1の際に調べたら、株主構成についてはわたしとわたしの一族だけで特に問題のないひとばかりということがわかりました。株はわたしに譲渡してくださり、現在ではわたしが1人だけ株主ということになりました。定款変更を含む株主総会はどのようにしたらよいのでしょうか。

回答
株主が1人ですのでその1人が出席すれば全員出席総会ということになります。そこで取締役会決議と招集手続を省略できます。株主総会議事録をちゃんとつくればいいことになります。
ただ、議事録でもかなりおかしなものも散見したことがあります。
例をいえば重要財産の譲渡について対価が書いてない議事録とかです。
経営者が交替した場合や、会社の経営があやうくなったときに債権者から問題にされますので、議事録作成段階で会社法にくわしい弁護士の相談したほうがいいでしょう。

質問4 会社法に詳しい弁護士とは
会社法に詳しい弁護士はどうすればわかりますか

回答
どの程度の専門性を要求されるかですが、司法試験科目に会社法はありますが身に付いているかどうかはわかりません。日常的に同種の企業法務をやっている弁護士がいいでしょう。相談時に似た案件をしたことがあるかどうかきいてみてください。
たとえば岡本法律事務所ですと1965年にわたしの父がつくった事務所ですが中小企業の企業法務を継続的にやっています。わたしは民事介入暴力対策が第一の専門ですが、そのなかで上場企業の総会屋対策をやることになって会社法を勉強しました。
質問5 定款変更の総会後にやること
質問4のつづきです。定款変更をした場合、なにかすることがありますか。

回答
変更した定款を本社においておくことが必要です。
登記が必要な場合は株主総会の日から2週間以内に登記をおこないます。コストとしては登記の登録免許税1件3万円と司法書士の報酬となります。

質問6 定款変更で登記の必要な事項
質問5のつづきです。登記の必要な事項とはどのようなものでしょうか。

回答
相対的記載事項と絶対的記載事項があります。相対的記載事項は定款をみないとわかりません。

絶対的記載事項としてはよくでてくるものは
目的の追加
商号の変更
本店所在地の変更
取締役・監査役の人数の上限・下限の変更
事業年度の変更
です。

相対的記載事項としてよくあるのは
発行可能株式総数の変更
株券を発行する旨の定め
公告方法の変更(新聞広告や官報によっているものをHPでおこなうようにする等)
があります。

質問7 定款の写しが必要になる事態
定款の写しが必要になる事態としてはどのような場合が考えられますか。また、定款の原本自体本社にない場合どのような取り扱いになるのでしょうか。

回答
株主および債権者からの請求や原始定款の知事総会の開催期日が2カ月い兄の場合に法人税の申告期限延長をおこなう場合に必要です。
本社にない最新の定款の原本のない場合は株主総会議事録をおいかけて原始定款から改正したものをつくることになります。
株主総会決議不存在を自ら認めて原始定款をだすしかない場合もありえます。



次回は老舗のなやみ

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