…っとに『金の亡者(

タロー・A)』ゎゲスぃなぁ
以下、放送法より抜粋。
>受信契約及び受信料)
>第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
>協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送で
>あつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。
>第百二十六条第一項において同じ。)
>若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
>設置した者については、この限りでない。

ゎ明らかに『放送の受信を目的とした受信設備』だけど、
ワンセグ

が『放送の受信を目的としない受信設備』か否か、だな。
司法は「該当せず」と言うとるんdeathが…。
…要はワンセグ機能がなきゃイイわけで…
■ワンセグでNHK受信料契約の徴収、なぜNHKはそんなに焦るのか?
(THE PAGE - 09月14日 12:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=177&from=diary&id=4192726
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