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2016年05月29日14:58

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判例時報2016年5月21日号

実用法律雑誌
判例時報
発 行 平成28年5月21日
発行通巻2288号
編集人 下平健一
発行人 判例時報社
発行・発売所 株式会社 判例時報社
雑誌 26333−5/21
ISSN0438−5888

細目次


◆記 事◆
空家をめぐる法的問題
 ――第三回空家特措法における法的サンクション
    の構造(課税と過料)――
 ………………………………………………霜垣 慎治

現代型取引をめぐる裁判例(396)……升田  純

◆判決録◆ 本誌掲載時に、上訴等の状況が詳らか
      でない場合は、判示事項直後にある事
      件名等の情報欄に記載しておりません

─行 政─
◎市街化調整区域における開発行為に関する工事
 が完了し検査済証が交付された後における開
 発許可取消しを求める訴えの利益
 (最一判27・12・14)
▽厚生年金基金の設立事業所である原告らが、同
 基金から任意脱退したと主張し、同基金を被
 告として、原告らが被告の設立事業所でなく
 なったことの確認を求めた事案において、任
 意脱退を承認しなかった被告の対応に裁量権
 の逸脱・濫用はないとして、原告らの上記請
 求を棄却した事例
 (福岡地判27・3・16)

─民 事─
◎特例財団法人は、その同一性を失わせるよう
 な根本的事項の変更に当たるか否かにかかわ
 らず、その定款の定めを変更することができ
 るか(積極)
 (最三判27・12・8)
○間接強制命令を発するためには、債務者の意
 思のみによって実現できる債務であることが
 必要であるとして、面会を拒む意思を強固に
 形成している一〇歳の長女との父子面会につ
 き間接強制を命じた原判決を取消して間接強
 制の申立てを却下した事例
 (大阪高決24・3・29)
○原裁判所が、家事調停事件につき、自庁処理
 することなく、職権により相手方の住所地を
 管轄する裁判所に移送したことが、原裁判所
 に与えられた裁量権の範囲の逸脱又は濫用に
 当たり違法であるとして取り消された事例
 (仙台高決26・11・28)
▽土地の売買後に発見された土壌汚染の一部を
 隠れた瑕疵と認め、瑕疵担保責任に基づく買
 主の損害賠償請求を一部認容した事例
 (東京地判27・8・7)
▽不動産の第一順位の買受人となることを売主
 との間で専属専任媒介契約を締結していた宅
 建業者に確約させるため、同宅建業者に金員
 を預け入れたところ、売主が他の者に当該不
 動産を売却したことから、これにより生じた
 当該宅建業者に交付した預け金の返還請求権
 が宅地建物取引業法六四条の八第一項の「そ
 の取引により生じた債権」に該当するか(消
 極)(東京地判27・8・31)
▽区分所有権の管理組合として区分所有者に管
 理費等を請求した団体が、権利能力のない社
 団として存立していると評価するに足りる実
 体を備えたとはいえず、総有的な権利義務の
 帰属という法的効果を受けることはできない
 と判示された事例
 (東京地判27・2・18)
▽大学病院において、脳内に再発した悪性脳腫
 瘍の治療として大量抗がん剤治療を受けた患
 者が、転医先の病院で死亡したことについて、
 大学病院及び総合病院の過失がいずれも否定
 された事例
 (大阪地判26・3・18)
▽一 自己が所有する自動車の助手席に同乗し
  ていた者が自賠法三条の「他人」にあたら
  ないとされた事例
 二 不法行為に基づく損害賠償請求につき、
  同乗者に運行支配があり、事故防止に中心
  的責任を負っていたとして、過失相殺が認
  められた事例
 三 逸失利益の算定に際し、介護職員の将来
  の収入増額の蓋然性を否定した事例
  (山形地判27・12・22)

―商 事―
○一 車両に傷を付けられたことを理由とする車
  両保険金請求事件において、保険金請求者
  は、損傷が人為的にされたものであること
  のほか、損傷が被保険者以外の第三者によ
  って行われたという事実を主張立証する責
  任を負うとした事例
 二 車両に傷を付けられたことを理由とする車
  両保険金の請求事案において、損傷が第三
  者により付けられたものであるとは認めら
  れないとして、請求が棄却された事例
  (札幌高判27・9・29)

―労 働―
○大日本印刷の数次請負契約が偽装請負にあたり
 違法かが争われた事例
 (東京高判27・11・11)

―刑 事―
▽一 GPS発信器による動静捜査を強制処分に
  は当たらないとし、同捜査によって得られ
  た証拠の証拠能力を肯定した事例((1)事件)
 二 GPS発信器による動静捜査は対象者のプ
  ライバシー等を侵害する強制処分に当たる
  と認めた上、検証の性質を有するとして、
  検証許可状によらずに行った同捜査を違法
  とし、同捜査によって得られた証拠及びこ
  れと密接に関連する証拠の証拠能力を否定
  した事例((2)事件
 三 数か月間にわたって被告人らを追尾監視し、
  ビデオ撮影した捜査を任意捜査として適法
  としたが、共犯者方郵便受けの投函口の隙
  間から内部の郵便物を撮影したことはプラ
  イバシーを侵害する捜査又は検証の性質を
  有する強制処分に当たり、無令状で行った
  行為を違法とした事例((2)事件)
  ((1)大阪地決27・1・27
   (2)同27・6・5)

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