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2015年09月05日14:08

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第7条


■巨人・松本選手が首都高で玉突き事故 けが人なし
(朝日新聞デジタル - 09月05日 13:33)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3601338


ケガしないで良かったねわーい(嬉しい顔)


【プロフェッショナル野球統一契約書】※抜粋

第7条 (事故減額) 選手がコミッショナーの制裁、あるいは本契約にもとづく稼働に直接原因しない傷病等、自己の責に帰すべき事由によって野球活動を休止する場合、球団は野球活動休止1日につき第3条の参稼報酬の300分の1に消費税及び地方消費税を加算した金額を減額することができる。ただし、傷病による休止が引き続き40日を超えない場合はこの限りでない。



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