■大きな事故を招くかも…点字ブロックの上に物を置かないで
(介護のほんねニュース - 08月28日 10:20)
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現在「視覚障害者誘導用ブロック」に関する基本的な設置ガイドラインは主に2つあります。通称「公共交通ガイドライン」「道路整備ガイドライン」と呼ばれているものです(下記参照)。
こうしたガイドラインは平成6年に制定された「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法:平成14年改訂)」、平成12年に制定された「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」の施行を受けて策定されました。
●「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン」(=通称「公共交通ガイドライン」)
交通エコロジー・モビリティ財団によって平成13年に発行されました。「交通バリアフリー法」及び「移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準(平成12年)」に基づき、同基準が義務基準として遵守すべき内容であるのに対し、多様な利用者の多彩なニーズに応え、すべての利用者がより円滑に利用できるよう、公共交通機関の旅客施設の整備の望ましい内容を示したものです。さらに当初のガイドラインの中で課題となって残った1.視覚障害者の移動支援対策、2.視覚障害者誘導用ブロックの個別箇所の敷設方法などの検討を進め、音による案内のガイドライン及び、プラットホーム縁端警告用内方表示ブロック等を加え、平成14年に「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン 追補版」として発行されました。
●「道路の移動円滑化整備ガイドライン」(=通称「道路整備ガイドライン」)
財団法人国土技術研究センターによって平成15年に発行されました。「交通バリアフリー法」及び「重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準(平成12年)」に基づき、道路管理者が上記基準に基づいて道路特定事業の整備を行う際の考え方として国土交通省が策定しました。
各自治体では「福祉のまちづくり条例」がほぼ全都道府県で制定され、その中に組み込まれた方針を独自に拡張したガイドラインとして策定している自治体もあります。
法律と基準
上記のガイドラインの元となる法律と基準は下記の通りとなります。特にガイドラインの元となり、遵守義務が生じる基準について、視覚障害者誘導用ブロックに関する部分を一部抜粋して掲載します。全体の内容は、「法令データ提供システム/総務省行政管理局」でご覧になれます。
視覚障害者誘導用ブロックに関する法律
・「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」
(略称=ハートビル法:平成六年六月二十九日施行)
・「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」
(略称=交通バリアフリー法:平成十二年五月十七日施行)
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