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2015年08月26日04:05

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判例時報2015年8月21日

実用法律雑誌
判例時報
発 行 平成27年8月21日
発行通巻2261号
編集人 下平健一
発行人 判例時報社
発行・発売所 株式会社 判例時報社
雑誌 26333−8/21
ISSN0438−5888

細目次

◆記事◆
現代型取引をめぐる裁判例(378) 升田  純

◆特集 冤罪事件【上】◆
氷見国賠訴訟(富山地判平27・3・9)
判決全文と論考
 第一章 事件総括
 「氷見国家賠償等請求事件判決について」
 ……………………………………………木谷  明
 第二章 代理人による分析
 「氷見事件における刑事手続上の問題点」
 ……………………………………………前田 裕司
 第三章 虚偽自白
 「虚偽自白の創り方ABC」
 ……………………………………………北川 鑑一
 第四章 冤罪原因行為の違法性
 「氷見国賠判決の理論的省察」
 ……………………………………………田淵 浩二
 第五章 取調べ可視化の視点から
 「取調べの可視化と氷見事件」………小坂井 久
                  丸山 和大
氷見国賠事件第一審判決全文

◆判決録◆本誌掲載時に、上訴等の状況が詳らか
     でない場合は、判示事項直後にある事
     件名等の情報欄に記載しておりません

─行 政─
◎音楽著作権の管理事業者が放送への利用の許
 諾につき使用料の徴収方法を定めるなどの行
 為が、独占禁止法二条五項にいう「排除」の
 要件である他の事業者の参入を著しく困難に
 する効果を有するとされた事例
 (最三判27・4・28)
▽市庁舎の一部を労働組合等の組合事務所とし
 て利用するための目的外使用許可申請を不許
 可とした処分が取り消されるとともに、目的
 外使用許可処分の義務付けと国家賠償請求が
 認められた事例
 (大阪地判26・9・10)

─民 事─
◎責任を弁識する能力のない未成年者が、サッ
 カーボールを蹴って他人に損害を加えた場合
 において、その親権者が民法七一四条一項の
 監督義務者としての義務を怠らなかったとさ
 れた事例(最一判27・4・9)
○分譲マンションの売主に説明義務違反による
 損害賠償責任が認められた事例
 (大阪高判26・1・23)
▽一 赤信号無視の自転車が横断歩道を歩行中
  の女性に衝突して女性が死亡した交通事故
  において、自転車の運転者に被害女性の死
  亡に係る損害につき賠償義務を認めた事例
 二 同交通事故被害女性の配偶者のうつ病・
  認知症罹患に係る治療費等の損害について
  賠償義務が否定された事例
  (東京地判26・1・28)
▽弁護士の活動を批判する月刊誌の記事につき
 名誉毀損による損害賠償責任が否定された事
 例(東京地判27・4・27)
▽被保険自動車運転中の自損事故について飲酒
 免責が認められた事例
 (名古屋地判27・3・25)

―商 事―
○産業再生機構の支援決定を受けて事業再生計
 画を遂行中のA社を支援するB社がA社の普
 通株式の公開買付をした際に、A社及びB社
 の取締役が任務を懈怠したため、A社の株主
 が不当に安価な株価で公開買付に応じること
 を余儀なくされたとする損害賠償請求につ
 き、公開買付届出書及び訂正書が提出され、
 全体として公開買付価格の算定の理路が記載
 されており、両社の取締役に情報開示義務等
 の任務懈怠はないとして、請求が棄却された
 事例
 (東京高判27・3・25)
 
―刑 事―
▽一八歳の少年に対する建造物侵入、窃盗保護
 事件について、少年を医療少年院に送致する
 とともに、少年が二度の中等少年院入院歴を
 有することから、医療的措置の必要がなくな
 ったときは、少年の資質上の特性に十分配慮
 した矯正教育を受けさせるため、特別少年院
 に移送することが相当であるとの処遇勧告を
 した事例
 (那覇家決26・11・12)

◆最高裁判例要旨(平成二七年五・六月分)

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