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2015年03月17日09:01

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神奈川県の見解では防犯目的なら可 

■「映像流出の危険、直視を」 ウェブカメラ問題で識者
(朝日新聞デジタル - 03月17日 07:33)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3322799

個人特定さえしなければ合法 朝日が文句言うのは自分たちが報道とかで優位に立ちたいから?

だたし無関係の人に悪用されないように最低限でもパスワード設定は必要



神奈川県の質問コーナーより http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f162/p730178.html
相談事例 - 防犯のため、監視カメラの設置を検討していますが、個人情報保護法上何か問題はありますか?

掲載日:2014年3月18日
相談内容
防犯のため、監視カメラの設置を検討していますが、個人情報保護法上何か問題はありますか?
回答
監視カメラで撮影された映像によって特定の個人が識別できるのであれば、その映像も「個人情報」に該当します。
したがって、個人情報取扱事業者(*)が監視カメラを設置する場合、利用目的の特定(法16条)や、監視カメラで不正の意図を持って隠し撮りを行うなど個人情報の不適正な取得の禁止(法17条)などの義務が課されることになります。
なお、個人情報取扱事業者は、個人情報の利用目的を原則として通知又は公表する義務がありますが(法18条1項)、

一般に、防犯目的のためにビデオカメラを設置し撮影する場合は、撮影によって取得された個人情報の利用目的は、取得の状況からみて明らかであり、当該利用目的の公表を必要としない場合(同条4項4号)に当たると考えられます。


(*)個人情報取扱事業者
個人情報保護法の義務規定が適用されるのは、紙媒体・電子媒体を問わず、5千人を超える個人情報(個人データ)を、データベース化してその事業活動に利用している民間事業者です。小規模な事業者や事業活動をしていない個人は、義務規定の対象になりません。ですから、例えば、自治会・町内会のうち、5千人を超える個人情報を取り扱わないところは、法の義務規定の対象になりません。
ただし、法の基本理念(第3条)により、個人情報の適正な取扱いが図られなければならないとされています。

ちなみに自分 勤め先防犯カメラ設置業です。 https://www.facebook.com/pages/%E9%98%B2%E7%8A%AF%E8%A8%AD%E5%82%99%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE/739543689446627
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