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2013年11月18日09:36

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limm20131106

]---------------2013.11. 6 No.1353
発行 e-hoki ( http://www.e-hoki.com )

【発刊の辞】 http://www.e-hoki.com/limm_web/about.html
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▲巻頭コラム『法・社会・人間』▲
裁判員裁判になじむのか

覚せい剤の営利目的輸入罪は裁判員裁判の対象である。無期懲役刑があるからだ。
これについて、裁判員裁判が始まって以来、13件もの無罪判決が出ている。裁判員
裁判全体の無罪事件が30件であるから、4割以上を覚せい剤の営利目的輸入罪が
占めていることになる。従来の裁判官裁判からみると異常な数字である。
平成25年10月21日 最高裁第一小法廷決定 平成24(あ)724号は、無罪とした
覚せい剤の営利目的密輸事件の裁判員裁判を控訴審が覆して有罪とし、最高裁で有罪
が確定した。
この最高裁の理由中に以下の内容がある。
「この点は,この種事案に適用されるべき経験則等の内容を誤認したか,
あるいは,抽象的な可能性のみを理由として経験則等に基づく合理的な推認を否定
した点において経験則等の適用を誤ったものといえ,原判決のとおり,知情性を否定
した結論が誤っているといわざるを得ない。」
裁判員裁判の経験則が誤っているとの認定である。具体的事件の認定について
コメントする気はないが、このように最高裁に書かれてしまうこと自体が問題だ。
本来、裁判員裁判は、市民の法感情を刑事裁判に反映させるとともに、市民に
おいても刑事裁判官と同様の、むしろより優れた経験則を有しており、問題なく事実
認定ができるという理由であった。
覚せい剤の密輸について、一般市民が経験則を有しているのか否か、有していると
した場合どのような経験則を有しているのか。
率直にいって、平和な市民生活を送っておられる一般の方は、覚せい剤の密輸の
ような裏の社会については、十分な経験則を有していないのではなかろうか。
法定刑を基準とした裁判員裁判の適用基準については、見直しの時期に来ている
のではなかろうか。(TK)

※巻頭コラムのバックナンバーはこちらから
→ http://www.e-hoki.com/limm/human/index_1.html

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=============================INDEX=====================================
(1)リーガルコラム:【ロイヤーズ】裁判官の生活(その2)
(2)最高裁判例
(3)知的財産権判例
(4)下級審判例
(5)リーガルニュース(提供:共同通信社)
(6)官公庁WEB情報
(7)各専門職会の動き

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(1)リーガルコラム
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■【ロイヤーズ】裁判官の生活(その2) (丹羽日出夫 弁護士)

(その1)はこちら
http://www.e-hoki.com/limm/legal/1111.html

次に転勤です。一般に裁判官の任地は約3年か5年で転勤になります。だから多くの
知人に、家族の転居は大変でしょうと言われます。しかしわずかですが家族を含めて
転勤と荷物の引っ越し費用は支給されます。もちろん転勤に伴って、家具や冷暖房
などの家電製品、子供の制服、参考書の買い替え、転勤先の居宅の補修など、目に
見えない出費も少なくありません。

※以上は、冒頭部分。
全文はこちらから
→ http://www.e-hoki.com/limm/legal/1112.html

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(2)最高裁判例
※◇印は新聞社WEB掲載判例です。
※新聞社WEBページのURLを表示しております。
※○印は以前掲載した判例に新たにコメントを付しました。
※各URLの表示先は、変更・削除等がある場合もございます。
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◇平成25年11月1日:最高裁第二小法廷(選挙無効)
2012年12月の衆院選の比例代表選挙をめぐり、比例区と小選挙区の議員定数の合計
でブロックごとに「一票の格差」が生じたのは違憲などとして、弁護士グループが
東京と南関東ブロックの選挙無効を求めた訴訟の上告審で、弁護士グループ側の上告
を棄却した。投票価値の平等を損なうとは認められないとして合憲と判断し、請求を
棄却した一審(東京高裁)判決が確定した。
(千葉勝美裁判長)
(参考)毎日新聞 http://mainichi.jp/ 等

○平成25年10月25日 最高裁第二小法廷判決 平成24(行ヒ)187号
徳島県収用委員会裁決取消請求事件
http://www.e-hoki.com/limm/judicial/14813.html
★原審は、本件裁決の取消訴訟は不適法であるとして、訴えを却下した。その
理由は、本件の裁決は、損失の補償に関する事項についてしか判断していない
ところ、損失の補償に関する事項については、損失の補償に関する訴え(土地収用
法133条2項)によるべきであるというものである。
これに対して、最高裁は、「土地収用法94条7項又は8項の規定による収用委員会
の裁決の判断内容が損失の補償に関する事項に限られている場合であっても、その
名宛人は、上記裁決の取消訴訟を提起できる」と判示し、原判決を破棄し、第1審
判決を取り消した上、上告人の主張に係る裁決手続の違法事由の存否につき審理
させるため、第1審に差し戻した。
最高裁は、収用委員会の裁決の取消訴訟において主張し得る違法事由の範囲が
制限されることと、損失の補償に関する事項以外の違法事由を主張して取消訴訟が
提起できることとは別であるとの考え方をとっている。

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(3)知的財産権判例
※◆印は裁判所WEB掲載判例です。
※裁判所WEBページのURLを表示しております。
※各URLの表示先は、変更・削除等がある場合もございます。
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【行政訴訟】
◆平成25年10月24日 知財高裁 平成25(行ケ)10003号 審決取消請求事件(特許権)
[棄却]
名称を「無臭ガス燃料のための臭気化混合物」とする発明の特許出願拒絶審決に
対する取消訴訟において、進歩性の有無が争われた事案
(第2部 清水節 中村恭 中武由紀)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83700&hanreiKbn=07

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【民事訴訟】
◆平成25年10月24日 東京地裁 平成24(ワ)5743号等 特許権侵害差止等請求事件
[棄却]
被告が輸入、製造及び販売する被告各製品が原告の有する各特許権を侵害している
として、被告に対し、被告製品の製造、販売及び販売の申出の差止め、及び輸入
差止めを求めるとともに、被告製品についての健康保険法に基づく薬価基準収載品目
削除願の提出及び被告各製品の廃棄を求めた事案
(民事第46部 長谷川浩二 清野正彦 植田裕紀久)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83698&hanreiKbn=07

◆平成25年10月24日 大阪地裁 平成23(ワ)15499号 特許権侵害差止等請求事件
[一部認容〈認容額3257万円余〉]
原告が被告に対し、発明の名称を「蓋体及びこの蓋体を備える容器」とする特許権
に基づき、<1>蓋体をそれぞれ具備する容器である被告各製品の製造、販売及び
販売の申出の差止め、<2>被告各製品及びその半製品並びにそれらの製造に供する
金型の廃棄を求めるとともに、不法行為に基づき、<3>損害賠償等の支払を求めた
事案
(第26民事部 山田陽三 松阿彌隆 西田昌吾)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83697&hanreiKbn=07

◆平成25年10月25日 東京地裁 平成25(ワ)15969号 発信者情報開示請求事件(著作権)
[認容]
ビデオ映像の著作物につき著作権を有する原告が、被告が提供するインターネット
接続サービスを経由して、動画投稿サイトに投稿された各動画につき、原告の著作権
を侵害するものであり、その損害賠償請求権行使のため必要であるとして、被告に
対し各発信者情報の開示を求めた事案
(民事第40部 東海林保 今井弘晃 実本滋)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83701&hanreiKbn=07

◆平成25年10月25日 東京地裁 平成25(ワ)15970号 発信者情報開示請求事件(著作権)
[認容]
本件著作物の著作者であり、著作者人格権を有する原告が、被告が提供する
インターネット接続サービスを経由して、動画投稿サイトに投稿された各動画に
つき、同各動画は原告の著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)を侵害するもので
あり、その損害賠償請求権行使のため必要であるとして、被告に対し、特定電気通信
役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に
基づき、各発信者情報の開示を求めた事案
(民事第40部 東海林保 今井弘晃 実本滋)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83702&hanreiKbn=07

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(4)下級審判例
※◇印は新聞社WEB掲載判例です。
※新聞社WEBページのURLを表示しております。
※○印は以前掲載した判例に新たにコメントを付しました。
※各URLの表示先は、変更・削除等がある場合もございます。
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【行政訴訟】
◇平成25年10月31日:東京高裁(過料処分取消)
区が定めた反社会的団体規制条例に基づく活動報告を拒否したところ、過料処分を
受けたのは不当として、オウム真理教の主流派団体が処分の取り消しを求めた訴訟の
控訴審で、報告拒否には正当な理由があったと認定し、請求を棄却した一審(東京
地裁)判決を取り消して、過料処分を取り消した。
(須藤典明裁判長)
(参考)朝日新聞 http://www.asahi.com/articles/TKY201310310350.html
毎日新聞 http://mainichi.jp/ 等

◇平成25年10月31日:大阪地裁(生活保護申請却下処分取消)
学歴や当時の状況から就労が困難だったにもかかわらず、働くことが可能との理由
で生活保護申請が却下されたのは違法だとして、男性が市に対して却下処分の取り
消しと損害賠償を求めた訴訟で、市に処分の取り消しと約68万円の支払いを命じた。
(田中健治裁判長)
(参考)朝日新聞 http://www.asahi.com/articles/OSK201310310028.html
毎日新聞 http://mainichi.jp/ 等

◇平成25年11月1日:東京高裁(審決取消:独占禁止法)
楽曲の著作権使用料の徴収に関してJASRACが採用している包括契約の方式
は、新規業者の参入を妨げ独占禁止法に違反するとして、著作権管理会社が同法に
違反しないとした公正取引委員会の審決の取り消しを求めた訴訟で、JASRACの
徴収方式は他業者の事業活動を排除する効果があると認定して、公正取引委員会の
審決を取り消し、同委員会に再審理を求めた。
(飯村敏明裁判長)
(参考)朝日新聞 http://www.asahi.com/articles/TKY201311010149.html
読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131101-OYT1T00815.htm 等

○平成25年3月25日 広島高裁 平成24(行ケ)4号等
選挙無効請求事件(第1事件、第2事件)
http://www.e-hoki.com/limm/judicial/14815.html
★「1票の格差」が最大2.43倍であった2012年12月の衆議院選挙について、
弁護士グループが選挙無効を求めた一連の裁判のうち、広島1、2区についての広島
高裁の判断である。
本判決は、「憲法上要求される合理的期間内に、本件区割基準中の1人別枠方式
及びこれを前提とする本件区割規定の是正はされなかったものといわざるを
得ない」として、「本件選挙当時において、憲法14条1項等の憲法の規定に違反
するものと断ぜざるを得ない」と判断した。
また、「事情判決をするのも相当ではないのであるから、無効と断ぜざるを
得ない」と判断し、違憲としながら、選挙の効力については有効と扱うべきとの
いわゆる「事情判決の法理」は取らなかった。
ただし、「本件選挙を直ちに無効とすると、本件区割規定の是正が当該選挙区
から選出された議員が存在しない状態で行われざるを得ないなど、一時的にせよ
憲法の予定しない事態が現出することになるから、本件選挙を直ちに無効とする
ことは必ずしも相当ではない」として、無効判決の効力については、衆議院選挙
制度改革関連法の施行1年となる2013年11月27日に生じるとした。いわゆる将来効
判決である。
本判決の意義は、1962年に始まった1票の格差訴訟で、初めての無効判決である
こと、及び無効の効力を将来にかからしめるという点はあるものの「事情判決の
法理」の考え方を取らなかった点にある。

○平成25年3月26日 広島高裁岡山支部 平成24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
http://www.e-hoki.com/limm/judicial/14816.html
★「1票の格差」が最大2.43倍であった2012年12月の衆議院選挙について、
弁護士グループが選挙無効を求めた一連の裁判のうち、岡山2区についての広島
高裁岡山支部の判断である。
本判決も同月25日の広島高裁判決に引き続き、「違憲・無効」と判断した。
すなわち、同判決は、「国会は、本件選挙約1ヶ月前にいわば駆け込み的に緊急
是正法を成立させたのみで、本件選挙施行までに改定された選挙区割りを作成し、
これに基づいて本件選挙を施行しなかったことは、国会の怠慢であり、平成23年
大法廷判決など司法の判断に対する甚だしい軽視というほかない」として、「国会
は、合理的期間内に本件区割規定を是正しなかったというべきであるから、本件
区割規定は、憲法の投票価値の平等の要求に違反し、違憲といわざるをえない」と
判断した。
そして、選挙の効力については、「衆議院の活動が、選挙を無効とされた選挙区
から選出された議員が選出されないままの状態で行われることになる」ことは望ま
しくないと指摘しつつも、「長期にわたって投票価値の平等に反する状態を容認
することの弊害に比べ、無効と判断することによる政治的混乱が大きいと直ちに
いうことはできない」として、「事情判決の法理を適用することは相当ではない」
と判断した。
本判決の意義は、選挙の効力を無効と判断した点と猶予期間を置くことなく判決
確定により選挙の効力も無効になると判断している点である。
この点で、同月25日の広島高裁判決が、無効の効力は一定期間後に生じると判断
したのとは異なり、より踏み込んだ、厳しい判断をしたといえる。

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【民事訴訟】
○平成25年3月26日 東京地裁 平成23(ワ)40982号 損害賠償請求事件
http://www.e-hoki.com/limm/judicial/14818.html
★本件の前提として、東京都国立市の住民から、住民基本台帳ネットワーク
(住基ネット)からの離脱は違法であり、同市が不接続に伴って年金受給権者現況届
の郵送費等を支出したことは財務会計上の違法行為にあたるとして、住基ネット
への接続を拒否した国立市の前市長に対して損害賠償請求訴訟が提起され、前市長
に支払いを命じる判決が確定した。しかし、前市長は支払いをしなかった。
そこで、本件は、国立市が原告となり、上記郵送費等相当額の39万8040円の損害
賠償を求めた訴訟である。
本件東京地裁は、住基ネットに接続していれば不要であった郵送費等相当額39万
8040円の賠償を命じる判決を言い渡した。
本件の争点の一つとして、不接続の継続が住基法に違反する違法なものか否かと
いう点が問題となった。前市長は、「住基ネットの制度や運用は安全とはいえな
かったので、国立市民の個人情報や生命・身体等を保護するため」再接続を留保
するという判断をしたものであり、その判断に違法はないことを主張していた。
しかし、本判決は、住基ネットから具体的な危険が生じるとはいえないと判断した
平成20年最高裁判決を持ち出して、前市長の主張を退けている。

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【刑事訴訟】
◇平成25年10月31日:神戸地裁(傷害致死)
尼崎市を中心として起きた連続殺人事件をめぐり、首謀者と共謀して被害者女性を
監禁・暴行して死亡させ、遺体をドラム缶にコンクリート詰めにして放置したなど
として、傷害致死などの罪に問われた被害者女性の長女ら3人に対する裁判員裁判の
判決で、それぞれ懲役3年・執行猶予4年、懲役2年・執行猶予3年、懲役3年6月を
言い渡した。
(細井正弘裁判長)
(参考)朝日新聞 http://www.asahi.com/articles/OSK201310310007.html
読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131031-OYT1T00399.htm 等

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(5)リーガルニュース(提供:共同通信社)
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※ニュース記事本文はこちらから
→ http://www.e-hoki.com/synthesis/legal/index.html

【国内】
◇2013-11-2
・狭まる脱法ドラッグ包囲網 麻薬取締官の権限強化 増員求める声も
◇2013-11-3
・全65署に証拠品係 大阪府警が全国初 不祥事防止に
・簡易課税見直しへ 企業の「益税」縮小 金融、不動産は負担増も
来年度改正、消費増税で
◇2013-11-5
・自民、民法改正案を了承 婚外子規定削除へ 今国会成立の公算大
・意見公募、反映された? 反対77%、詳細は非公表 「問う 秘密保護法案」
・国民投票「20歳以上」に 保守派反発で方針転換
自民改憲推進本部 今国会成立は困難 他

(6)官公庁WEB情報
■消費者庁 http://www.caa.go.jp/
・エアコンに関する電気機械器具品質表示規程が改正されました
http://www.caa.go.jp/hinpyo/pdf_data/kouhyoubun.pdf

■国土交通省 http://www.mlit.go.jp/
・交通政策基本法案について
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000053.html
・「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置に係る協定規則」等の改正に伴う
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000138.html

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