過日、競馬で実際に儲けた額以上の課税をされたサラリーマンについて日記ネタにしたことがある。裁判に持ち込まれ、その判決は競馬ファンならずとも興味が持たれるところだが、ソフトを使って機械的に大量に馬券を買い続けるようなやり方は、一般の競馬ファンがすることではない。むしろ、ニュースになった矢部美穂のような事例で、WIN5をグループ買いして当たったときの税金のかかり方についての方が、普通の競馬ファンにも十分関わる可能性があることで興味深い。
矢部美穂が馬券で562万円的中、5レースの1着をすべて当てるWIN5で。
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=84&from=diary&id=2361256
彼女は、PAT口座の名義人が税金を払った上で、残りを山分けするから大丈夫みたいなコメントをしていたが、果たして、本当にそれで済むのだろうか。私は、違うような気がする。
仮に、口座名義人をAさんとした場合、確かに、Aさんが税金を払った時点で所得税や住民税についての問題は解決済みだ。でも、税引き後、矢部美穂がAさんから「分け前」をもらったら、それは、Aさんから彼女への「贈与」であり、もし、その金額が110万円を超えたなら、彼女は贈与税を払わなければならないはずだ。
もし、そうなるなら、むしろ、配当金を山分けしてから、配当を受けた各人が「一時所得」として申告した方が得なのではないか。だって、Aさんが所得税を一手に引き受けたら、一時所得の特別控除はAさんの分の50万円だけだが、3人のグループ買いで、それぞれが申告するなら、同じ配当金でも合計150万円の控除が受けられることになり、3人合計の納税額は、Aさんひとりの場合より減るはずだから。しかも、贈与税の問題は発生しない。
まあ、実際に税金の申告をするのは来年だから、それまでにちゃんと税務署の人や税理士さんとかに相談した上で、可能な中で一番有利な納税方法を考えるのがいいのではなかろうか。人数や配当額、配当をもらった人の所得額によっては、PAT名義人が一括納税した方が有利になるかもしれないしね。ちなみに、この方法を取るなら、税率が小さくて済むので、グループで一番貧乏な人の口座を利用した方がお得だ(^_^;
この手の日記を書くときは、ついつい繰り返し書いてしまうが、税金を気に居ないといけないような馬券当てたいよ〜(^_^;
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