離別と共同養育―スウェーデンの養育訴訟にみる「子どもの最善」
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「第4章 「子どもの最善」と「ジェンダー公平性」からみたDVケースの扱い」です。
第1節 研究目的と分析方法 92
第2節 養育訴訟でのDVの扱い 97
第3節 DVのリスク判断回避の言説 105
第4章の冒頭で日本の状況について画像のように説明されています。
DVケースの扱いは日本と全く異なります。
簡単に説明すると、
・妻が夫のDVを主張しても、夫がDVで起訴され有罪になっていない限り認められない。
・たとえ有罪判決があっても「過去の出来事」「一過性の出来事」と判断される場合は「養育者として不適任」とされない。
・DVの子どもへの悪影響があっても面会が必ず否定されるわけではなく、コンタクトパーソンを付ける。
詳細は本を参照してください。
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