離別と共同養育―スウェーデンの養育訴訟にみる「子どもの最善」
http://www.amazon.co.jp/gp/product/toc/4790715868/ref=dp_toc?ie=UTF8&n=465392
「第2章 養育規定と養育訴訟を扱う機関」です。
第1節 親子法の変遷 28
第2節 養育権・居所・面会に関する養育規定 39
第3節 裁判所 46
第4節 社会福祉サービス機関としての家族法事務所 49
最初の画像は「親子法の年表」の一部ですが、日本と違って必要に応じて何度もいい方向に法改正が続いています。
共同養育が登場したのは40年も前です。
次の画像は「裁判のプロセス」の図ですが、裁判所とは別に「社会福祉サービス機関」(家族法事務所)があります。
そこには、わかりやすく言うと日本の調停委員や調査官の役割をする人がいて、日本よりずっといい中身で充実しています。
(日本では同じ建物の中で調停委員・調査官・裁判官が協力して引離しを推進するようになっています

)
なお、著者の善積教授の研究は主としてこの図の一番右下の「b.裁判官の判決」です。
ログインしてコメントを確認・投稿する