結局通名の管理については法務省ではなく自治体に丸投げを継続するようなので
�ー�治体の通名変更の運用マニュアルを情報公開請求で手に入れる
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外国人の通称名を住民票の記載事項とすることについて意見をします。
私は当用漢字以外を使用した氏名を使用している日本人です。一度は家族ともに氏名を当用漢字を使用した字に変更しようと手続きをし始めましたが、裁判所の許可など煩雑でありそれを断念しました。それだけ氏名というものは慎重に扱われていると実感しました。最近ボランティアなどを通じ外国人と知り合い通称名というものを知りました。通称名の変更は名刺や印鑑などを用意し市役所で当日に変更できとても簡単ということを知りました。新しい住民基本台帳法により住民票に外国人も記載される以上その通称名の変更も日本人同様に慎重であるべきと思います。外国人の通称名の変更は日本人同様に裁判所の許可を必要とするべきです。
最近、出版物やネット情報で外国人が通称名の変更を悪用し別名で銀行口座開設し脱税や犯罪に利用していることもあるということを知りました。こういった悪用を避け外国人イコール犯罪者というイメージを日本人に植えつけないためにも通称名の変更は日本人の氏名の変更同様に裁判所の許可を必要とする仕組みを作ってください。
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