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地方議会図書館

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詳細 2019年11月30日 14:17更新

都道府県議会・区市町村役場(議会)内に「議会図書館」があるのをご存知ですか? 議会事務局員や都道府県の専任議会図書館司書が運営しています。

実は人もおらず、書庫状態な図書館が区市町村においてはほとんどです。
(さすがに都道府県議会図書館となると違います。)

都道府県議会図書館の実態については都道府県議会図書室(館)の業務等の実態についてという白書をご覧下さい(全国都道府県議会議長会事務局発行)

地方自治法100条によって設けられた図書館で議員活動の健全化と活性化と「知る権利」の保障のために作られたものです。
分類は「専門図書館」の一種ですが根拠法は図書館法の第3章ではなく地方自治法100条です。

☆特に議員活動の情報提供を行なう場であります。

実は「一般にも開放」できるものです。
議会と市民の橋渡しの場でもあり、議会の歴史を提供する場でもあります。
地方の民主主義の活性化のために地方議会図書館を活性化することと、議会のDVD,議事録、議会史などの資料の充実、政治関係資料の充実と情報公開の場としての議会図書館を充実するという案を提案するものです

議会図書館についての基礎知識
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8


【根拠法】
地方自治法100条17項 議会は議員の調査研究に資するため、図書室を付置し前項2項(15項、16項)の規定により送付された官報、公報及び刊行物を保管しておかなければならない

地方自治法100条18項 前項(17項)の図書室は一般にこれを利用させることができる


〔類似施設〕

(※1:区政・市政情報(資料)センター等について)
23区内すべてと市役所を中心に「区政(市政)情報(資料)センター」など地方自治法100条18項の実質的役割を果たしている施設が役所にございます。
例規集、議事録等すべてそろっています。専任職員もおります。この施設についても実質施設ということで論じていきたいと思っております。なお行政資料コーナーやセンターなどは根拠となる法律がなく任意設置であるとの回答もいただきました。
なおこの施設は行政情報の公開の場ではありません(行政文書等の開示を行なう行政機関情報公開法の根拠のものではありません。それはまた別の場所にございます)


(※2:日野市政図書館について)

全国でも珍しい形態で教育委員会管轄の図書館で市役所内にございます。日野市は「市民の図書館」「中小レポート」など近代図書館サービスの発祥の地でありここ東京都日野市においては蔵書数40,000ほどの市政図書館があり都道府県議会図書館並の蔵書数と設備を誇っています。図書館学概論では必ず紹介されるほどの図書館であり先進的かつ高度なサービスを提供している図書館です。この図書館についても実質議会図書館であると判断しこのコミュニティで扱う議題とします。


議会事務局員・専任議会図書館司書・議員の参加歓迎!!

日野市立図書館
http://www.lib.city.hino.tokyo.jp/

※図書館はすべてにおいて中立であり、すべての政党、思想を守り、図書館の自由に関する宣言を守り、倫理綱領を守ることを誓います。
(図書館の自由に関する宣言)
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jla/ziyuu.htm


行政学や政治学からのアプローチも歓迎です。

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開設日
2006年3月23日

6650日間運営

カテゴリ
学問、研究
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