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トリプル福祉士

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詳細 2020年3月19日 12:50更新

ここでは、社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士の3つを取得されている方、あるいはそれを目指す方達のためのコミュニティです。

施設・授産所・総合病院・精神病院・デイケア・グループホーム・訪問介護まで、多岐にわたるロングレンジな「福祉のエキスパート」を応援していきます。

皆さんで、利用者さんの笑顔を絶やさずに、そして毎日楽しく時間が過ごせるようにウェルフェアの精神で頑張っていきましょう。

利用者さんの笑顔と言葉は、私達の大きな原動力です。

キラキラした目は、明日への希望を見出してくれます。

私達は、利用者さんによって「生きる意味」を感じることが出来ます。

本当に素晴らしい職であると、私は思います。

以下に、各資格の具体的なデータを引用しておきます。







社会福祉士

社会福祉士(しゃかいふくしし、英Certified Social Worker)とは、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者をいう(社会福祉士及び介護福祉士法第二条第一項)。 ソーシャルワーカーの国家資格。

概要
創設当初より、高齢者・障害者・児童・地域等を中心とした社会福祉施策全般を活動領域とする認識から始まり、次第に保健医療分野におけるソーシャルワーカーにも必要な国家資格としても認知されてきており、現在では保健医療、福祉の分野だけではなく教育、更生保護分野においてもその必要性が認識され、横断的かつ包括的なソーシャルワーカーの国家資格として発展していくことが期待されている。

2007年12月に、社会福祉士及び介護福祉士法が改正され、資格制度の概要、養成課程における教育内容などの見直しが行われた。


活動職域
2006年4月より介護保険法によって市町村の中学校区単位での設置が義務付けられた「地域包括支援センター」では、社会福祉士が総合相談業務、サービス事業者および行政との連携業務担当者として位置づけられ、初めて配置義務が設けられた(業務独占)。

たとえば、かつて介護保険施設では、福祉現場に社会福祉士有資格者が少ないこともあり、相談業務としては、相談員(社会福祉士(または任用資格の社会福祉主事、準じてこれと同等と認められるもの))の配置に準用資格者として介護支援専門員の有資格者があてられていたり、また、現業部門では介護専門職として介護福祉士の有資格者が優遇されるなど、資格が直接に職種へと生かされないケースも少なくなかった。 今後の更なるソーシャルワークの発展のため、社会福祉士の専門分野の技術を獲得更新・向上し、共通に認定してゆく仕組み(現在の「共通分野」及び「専門分野別」研修制度等)の在り方についても議論されている。

このほか社会福祉士は成年後見制度の後見人として、また組織に属さない「独立型社会福祉士」として地域住民の福祉に関する相談活動の展開がなされ、注目されている。 なお2005年に倫理綱領を改定し、適用している。それは、国際ソーシャルワーカー連盟に加盟している日本のソーシャルワーカー職能4団体(日本ソーシャルワーカー協会、日本医療社会事業協会、日本社会福祉士会、日本精神保健福祉士協会)で組織する「社会福祉専門職団体協議会」で3年間かけて検討されたものである。

資格を取得しても医師のように業務独占ではなく、名称独占資格であるため、社会福祉士としての相談援助業務を実践する職場への就職が少なく課題となっている。


識見の範囲
日本国によって担保されている社会福祉士の見識の範囲を把握するにあたっては、受験資格、社会福祉士国家試験出題基準及び試験科目別出題基準、合格基準、および合格年次などが判断材料となる。 詳細は、社会福祉士国家試験を参照されたい。


社会福祉士養成施設
詳細は「社会福祉士養成施設」を参照

社会福祉士養成施設(しゃかいふくししようせいしせつ)とは、社会福祉士養成校のことで社会福祉士の養成施設。 一般養成施設(大学卒業者等対象)及び短期養成施設(福祉系大学卒業者等対象)の他に、厚生労働省に社会福祉士国家試験指定科目の開講の承認を受けた社会福祉大学院(2校)、福祉系大学(192校)、社会福祉主事養成の専修学校(27校)、福祉系短期大学(13校)等がある

http://www.jacsw.or.jp/







精神保健福祉士

精神保健福祉士(せいしんほけんふくしし、英Psychiatric Social Worker)とは、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神障害の医療を受け、又は社会復帰促進施設を利用している精神障害者の相談に応じ、援助を行うことを業とする者をいう(正しくは、精神保健福祉士法2条を参照。)。精神医学ソーシャルワーカーもしくは、精神科ソーシャルワーカーからPSWとも呼ぶ。国家資格であり、名称独占資格の一つである。名称独占資格ながら、精神保健福祉センターや保健所、精神障害者福祉施設などに必置資格に準ずる配置となっている(精神保健福祉法では精神保健福祉センターや保健所に精神保健福祉相談員を置くことができるとされている)。また、精神科病院においては作業療法士と同じく診療報酬業務があり、多くの精神科病院・クリニックで配置されている。

近年においては、企業のメンタルヘルス問題などを取り扱うEAP分野においても活動を展開するなど、必ずしも医療・福祉分野に限定されない活動が期待されている。

厳密には、精神医学ソーシャルワーカー(精神科ソーシャルワーカー)は職種であり、それに対応する資格が精神保健福祉士であるが、現在では「精神保健福祉士」は職種を意味して用いられることも少なくない。

精神保健福祉士となるには、指定試験機関(同法10条1項、財団法人社会福祉振興・試験センター)が実施する精神保健福祉士試験に合格し(同法4条)、精神保健福祉士登録簿に所定の事項の登録を受けなければならない(同法28条、2条)。


取得方法
保健福祉系の大学または養成校において履修・卒業し、精神保健福祉士国家試験に合格した後、登録簿に登録することによって精神保健福祉士となれる。

http://www.japsw.or.jp/







介護福祉士

介護福祉士(かいごふくしし、英Care Worker)は、1987年(昭和62年)の社会福祉士及び介護福祉士法により誕生した福祉、ケアワーカーの国家資格。介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう(社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項)。名称独占資格の一つである。

概要
介護福祉士の活動場所としては、特別養護老人ホーム、デイケアセンターや障害者の福祉作業所、その他の社会福祉施設があげられる。また、在宅で生活している要介護者の自宅に通って援助する訪問介護員(ホームヘルパー)にも介護福祉士資格は有用である。
社会福祉士がソーシャルワーカーという英語名でも呼ばれるように、介護福祉士についてもケアワーカーという呼び方をする場合もある。

今後は、この職種の専門性を深めていくこと、他の医療、看護、リハビリテーションなどの職種との連携、相互理解などその職域の発展のためなされなければならないことが多い。介護福祉学会も誕生し、介護福祉学といった専門分野もその産声を上げた。 しかし、介護福祉士の資格を取得しても、その社会的地位は看護師と同等とは言い難く(例えば厚生労働省が定めたグループホームの人員配置には看護師はあるが介護福祉士の規定はない等)、その業務内容が苛酷であることから離職率が非常に高い。その背景として給与水準が過酷な労働に対して安いという問題がある。また、その苛酷で給与体系の程度が低いことから敬遠され、人材が不足しているため、勤務がより苛酷になる悪循環が生じている。

その為に国は給料体系の程度が悪くても人材の確保と介護職の離職率の低下を抑制するために発展途上国から外国人を施設に就職させて日本語をマスターさせて数年後に介護福祉士国家受験資格を取得・合格させようとする対応を行っている。


取得方法
厚生労働大臣の指定する養成施設を修了し登録名簿に登録する
介護実務経験3年以上で国家試験に合格、登録名簿に登録する
以上2通りの方法がある。

平成23年より厚生労働大臣が指定する養成施設を修了し名簿登録する取得方法が廃止され、国家試験のみとなる予定である。しかしながら、これによりこれまでホームヘルパーの任用資格を得ている者が受験の際は実務経験3年で取得可能であった事項が廃止となり、全て一定の研修を受講することが義務づけとなるものの実際にはホームヘルパーとして勤務しながらの研修受講(最低でも600時間)は事実上無理に近く、現場経験者が介護福祉士になる道はある意味事実上閉ざされたと言っても過言ではない。

なお、筆記試験は、毎年1月下旬頃、すべてマークシート方式のテストが行われる。


国外からの介護福祉士受け入れ
日本政府はタイとのFTA(自由貿易協定)終結に伴い、タイ国介護福祉士有資格者を受け入れるかどうか検討を行うことになっている。

(関連資料 - 日タイ経済連携協定(付属書7 自然人の移動に関する約束))


実施された規制緩和
日本政府はフィリピンとのEPA(経済連携協定)で、フィリピン共和国国家資格の介護福祉士[要出典]が日本の介護施設への受け入れの方向で合意され、厚生労働省は人数の上限を設けて受け入れることとした。調印は2006年9月9日に行われるも、フィリピン側の批准が遅れており、2009年度以降にずれ込む予定。人数枠は2年間で1,000人(看護師400人、介護福祉士600人)。
(関連資料 - 日・フィリピン経済連携)

日本とインドネシアとの経済連携協定(EPA)の調印が2007年8月20日に行われ、日本の国家資格の取得のための必要な知識及び技術の習得を目的とした介護士候補者の受け入れ、資格取得後の就労が可能となった。2008年4月17日の衆議院本会議で可決。同年7月に看護師候補者200人、介護士候補者300人が入国する見通し。EPAを活用して外国人労働力を受け入れる初めての事例となる予定。人数枠は2008年度から2年間で合計1,000人(看護師候補者400人、介護福祉士候補者600人)。介護士候補者は日本の受入先介護施設で3年間の介護実務経験を経て日本の国家試験に合格すれば介護士として日本で働き続けられる。
2009年4月14日より韓国からインターン300人を受け入ることなっており、人材派遣側の釜山市は毎年300人以上を日本で就業させることを目標としている[1]。

試験の実施回数を増やすよう総務省があっせん
現在、介護福祉士国家試験の実施は年1回である。これに対し、総務省行政評価局が、「介護福祉士の確保・育成を推進する観点から、介護福祉士国家試験について、試験の実施回数や試験実施都道府県数を増やすなど受験機会の拡大について検討することが必要」(2007年8月6日「介護福祉士国家試験の受験機会の拡大」)との内容を厚生労働省に対しあっせんしている。

しかし、これらの内容について、厚生労働省はいまだに改善を行わず、総務省のあっせんは放置された状態となっている。

http://www.rpt.serio.jp/careworker/

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カテゴリ
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