11月は児童虐待防止推進月間です!児童虐待を少しでも減らすには、国民一人一人が児童虐待に関心を持つことが大切です。オレンジリボンを胸につけて児童虐待防止推進の為に啓発をしましょう。
まだまだ、知られていませんが、児童福祉法第25条には【国民全員への通告義務】があります。
「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当と認める児童を発見した者は、これを福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満14歳以上の児童についてはこの限りではない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。」
児童虐待防止法、第6条にも【通告義務】があります。
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、郡都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
児童虐待、子ども虐待防止に関心がある方同士で情報交換をしましょう!