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NPO 離婚後の子どもを守る会 

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詳細 2023年4月27日 12:37更新

日本は離婚に際して、未成年の子がいる場合は、父親か母親のどちらかに親権者を決める単独親権制度になっています。そのために、夫婦は別れても親子は一生不変であるにも関わらず非親権者は親でなくなるとの誤解から根本的に争いが起りやすく、いろいろな問題を引き起しています。また、共同親権・共同監護を実践している親、または実践しようとしている親にとってもこの単独親権制度が足かせとなっています。足

さらに、親権のない親の立場(権利・義務)が法的には明記されていないために、「子と非親権者を会わせない」「養育費の支払いがない」といった弊害が多く起きています。げっそり

家庭裁判月報第59巻第1号によると、家庭裁判所の乙類調停である「子の監護に関する処分事件」の新受件数は平成8年には10,459件であったが平成17年には21,570件と2倍に増加しており、子に関する紛争が激化していることがわかります。げっそり

離婚に至る調停・裁判では、どちらが子の親権を獲得するか、いかに相手が親権者としてふさわしくないかという親権獲得戦争が繰り広げられています。その結果相互の憎しみは増幅し親権を失った親は子との交流を妨害されます。交流を妨害された非親権親は、例えば子が親権親あるいは再婚相手や内縁相手の手で虐待に遭っていても、全く窺い知ることができず、子を虐待から救うことができません。ダッシュ(走り出す様)

再婚相手や内縁相手による児童虐待が多発している現況は、親権のない親の立場(権利・義務)が法的に明記され実子との頻繁かつ継続的な交流がなされていれば子の様子を定期的に見ることができ、罪のない子が虐待に遭い最悪の場合死に至ってしまうという事件を防げるのはないでしょうか。手(パー)

ついては、以下の事項について国や地方に陳情・誓願を行っていきたいと考えています。

一、離婚・別居後の非監護親と子の引き離しをなくすため、現行の民法第766条を改正し、相当なる面会交流および養育費支払いの文言を明文化すること。

二、民法第819条の規定により、離婚後は単独親権となっているが、離婚後もそれぞれの親が子の養育に対して責任を負えるように、民法818条3項から「父母の婚姻中は」を削除し、819条を全部削除すること。

三、民法で使用されている「親権」を、「親の共同責任」「親の責任」「親の配慮」等に変更することにより、「親権」が親の権利であるという誤解を正すこと。

四、親権のない親及び非監護親の立場(権利・義務)を法的に明確にし、非親権者・非監護親と子との健全な交流を促進する為に以下に関する特別立法を作ること。
 1.子の監護や面会交流等をめぐる父母の実際上の紛争等を抑制するため、離婚  前後の父母教育プログラムの実施および義務化を促進する。

 2.非親権者・非監護親と子の面会交流や、父母教育プログラムを促進させる為  に、任意団体等が全国に面会交流センターを開設する支援をする。

 3.子への直接的な被害あるいは潜在的な被害の証拠がない限り、非親権者・非  監護親と子が実りある継続的かつ頻繁な交流を持てるよう、子の年齢に応じ  た相当なる面会交流のガイドラインを作る。

我々の、趣旨に賛同していただける方に是非コミュに参加頂きたいと考えています。

子供の為に一緒に活動をしていきましょう!!

NPO離婚後の子どもを守る会のホームページも作りました!! 徐々に充実させていきたいといます!

http://nposcs.poohmie.jp/

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