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EトレードのFX取引で警告!

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詳細 2021年12月1日 16:09更新

Eトレード証券で取引をしている人へ警告!緊急連絡
国税庁は、Eトレード証券にFX(為替保証金取引)の調査にすでに入っています。
私のところへ 9月、税務署の特別調査官がやって来て取引のすべてを調べていきました。
私は、今年の3月に確定申告を行なっていたので脱税では、ありませんが Eトレード証券が国税庁に報告している申告内容と私の申告内容が 一致しなかった為 調査に来たようです。
その結果判明した 驚くべき事実を 皆さんにお知らせします。

Eトレード証券から示されている申告方法は、決済報告を元に申告するような内容ですが それは、真っ赤なウソ!!
Eトレード証券は、日々のロールオーバーを個人が決済したことと同じ扱いにして 国税庁に報告しています。
本来自分が決済した反対売買だけが 損益と考えている人がほとんどだと思いますが 実は、違います。
建玉を持ち続けた日数 取引が行なわれていて そのすべてが申告対象となります。
お話している内容を理解できない人がいると思います。
私もこの事実を聞いた時は、内容を理解できずEトレード証券に問い合わせしました。でも その答えは、『決済は、毎日行なわれているので 申告は、その毎日の取引の損益を 合計して その年の申告をしてください。』です。
そんな事 どこにも記載されていないと主張しても Eトレード証券の見解は、変わらないと言う事でした。

ですから 昨年1度も反対売買をしていない人も申告の必要があります。
日々のロールオーバーそのものが 取引として取り扱われているのです。
でもこの方法で申告すると 買い建玉の場合、最高の為替単価で売買した日に利益が確定してしまうので 現実の単価で損をしていても 申告内容は、利益が出ていることになります。
ですから 所得税を申告しなければなりません。
していなければ 脱税!と判断され重加算税などの厳しい措置がとられます。
これを読んだ人は、Eトレード証券のFX画面の「口座管理」→「報告書閲覧」で 日次報告を選択し 日々の取引報告書の『差引損益金』を建玉を持ち続けた日数分 合計してみてください。
その合計が20万円以上あれば 所得税の確定申告をしなければなりません。
自分から修正申告をすれば「過少申告のペナルティー」は、つきません。
これを読んだ人は、ラッキーです。
私は、過少申告のペナルティーが加算されています。
もし私のような被害者、もしくは、修正申告をされる方は、団結して Eトレード証券を 糾弾しましょう!
私は、今、弁護士さんに相談中です。
また 報道機関の読売新聞さんにも相談しています。
このことを知らずこれから修正申告をされる方も被害者と同じです。
この文を読んで 修正申告の必要な方が何もせず 国税庁から調査を受ければ多大な税金を課せられます。

自分だけは、大丈夫だと思ったらとんでもないことです。

国税庁は、Eトレード証券で取引している人に税金取り立ての手続きを順番に進めています。
今年、税務調査が来なくても来年、再来年に必ずやって来ます。

この事実を知った人は、友達でEトレード証券のFXをしている人に教えてあげてください。

Eトレード証券のFX被害者の会を作ろうと思っています。
賛同されたい方は、ミクシーに書き込みください。
 私と一緒にEトレード証券を糾弾しましょう!

 

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