「チャリは車道を走るな!!歩道を走れ!!」
特に自転車走行可の歩道がある車道では罰則を設けてもらいたいくらいだ!
自転車走行可の歩道がない道は仕方ない・・・が、車道に出るからには車のルールに従えって言いたい。
?左側走行!(車道を逆走するチャリほど怖いものはない! 毎朝福岡市の日赤通りを逆走して走ってる馬鹿チャリ!お前のことだよ!)
?左端走行!(車の間をすいすいって抜けるアメリカのメッセンジャー気取りの大馬鹿がおおい! こんなバカに車を傷つけられてすいすいっと逃げられた経験あり)
?信号を守れ! (赤信号でも当然の如く信号無視。これで事故っても弱者保護で車の過失が認められるのが信じられない!!)
歩道を走ると危ないという奴いるが、車道を走っても危ないんだよ!
結論:
? チャリの歩道走行を徹底させ、最高速度を10km/hに設定。【現在は自転車は制限速度の規定無し。つまり制限速度のない道路では時速100キロ以上出しても違反にはならない(笑)】違反は車と同様に罰金刑。(つまりチャリを時速40km以上で走ると3万円以上の罰金!)だいたい、30km/hでしか走れない原チャリでさえディスクブレーキまたは大型のドラムブレーキが主流。
キャラメル大の大きさのゴム製ブレーキ2個しかないチャリは時速10kmでも速すぎる位だ!早く走りたければチャリにもディスクブレーキ等の制動装置の強化を義務づけろ!
? 歩道を拡張し、歩道と自転車道をしっかり区分する。もちろん自転車道は歩道の横で、車道とはガードレール・縁石等で隔離すること。
? すべての信号を歩車分離信号にする。もちろんチャリは歩行者と一緒に自転車から降りて横断(乗ったままだと歩行者が危ないでしょ)
? 自転車乗車時のヘルメットと夜間走行時のライト点灯の罰則を含む義務化。
これで車と自転車、自転車と歩行者の事故は激減間違いなし!!!
自転車の通行区分も、必ずしも車道を走らなくては違反という事もないです。 警察チャリも歩道を走ってるんだから従いなさい!
(軽車両の路側帯通行)
第17条の2 軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
注意:自転車は車道を走るべきとお考えの方のコミュニティの参加は固くお断りいたします。また、自転車の車道走行を推進する書き込みをされた場合はコミュニティを退会していただきます。
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