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航空身体検査

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詳細 2023年3月21日 23:22更新

我が国における航空身体検査証明制度

 わが国の航空身体検査証明制度は、昭和45年(1970年)から現行体制になっているが、当時の身体検査基準は技能証明資格によって三種類に分かれていた。国際民間航空機関(ICAO)のAnnex 1の変更を受け、昭和60年1月(1985年)には航空法施行規則が改正され、現行の二種類の身体検査基準になっている。
 航空身体検査を実施する医療機関(指定機関)を定めて所定の検査を行い、そこに所属する医師を指定航空身体検査医(指定医)として指定し、検査結果の評価・判定に携わせて身体検査証明書を交付する仕組みになっている。これが、わが国独自の二重指定制度である。


1.航空身体検査の実態(指定機関、指定医、検査マニュアル、判定等)
 国土交通省・航空局は、航空身体検査基準を航空法施行規則に規定している。また、航空局長は航空身体検査証明制度が適正、且つ統一的に運用されるよう航空身体検査マニュアル(以下 検査マニュアル)を定めている。
 指定機関と指定医は、国が法律に基づいて執行する本制度の重要性を認識して適正な検査を実施し、検査マニュアルに準拠した判定を行うことを求められている。航空身体検査は所定の検査を指定機関で実施し、そこに所属する指定医が検査結果を検査マニュアルに準拠して評価・判定し、適合すると判断した場合には身体検査証明書を交付する仕組みである。一方、検査マニュアルに準拠した判定の結果、一部分でも適合しない場合には不適合と判定しなければならない。この場合には、申請者は航空身体検査証明審査会(以下 審査会、waiver)の判定を申請出来る仕組みになっている。平成10年10月現在、国内の指定機関は106の医療施設、指定医は185名を数えている。
平成9年度の身体検査証明申請数は、第1種申請12,534、第2種申請3,021、合わせて15,555件である。このうち、指定医が不適合と判定した申請は867件(全申請数の5.6%)である。


2.申請書の管理
 指定医が航空身体検査を実施した時には、申請書(白色シート)とコンピューター入力用のコーディングシートを10日以内に国土交通省・航空局に届ける規定がある。航空局の申請書管理システムは、申請書の第10項にある申請者番号及び氏名を入力することによりデータの保管を行うと同時に、過去の当該申請者のデータとの比較検討が可能となっている。管理システムの改良も随時図られており、性能向上に努めている。


3.航空身体検査証明審査会(waiverの取扱い)
1)審査会の構成
 審査会は、昭和45年(1970年)に航空局長の諮問機関として発足している。航空医学の専門家である医師を中心に構成されており内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、精神神経科が各2名、航空医学実験隊(航空自衛隊)の医師及び委員長等が、その任に当たっている。審査会は毎月の第三火曜日に開催されているが、年間を通じて800〜900件に上る申請事例の審査・判定をしている。

2)判定申請の内容
 過去3カ年度の審査件数は、800〜900件/年である。実際の審査では、一人の申請者が複数項目の判定を申請する場合もあるので、申請者実数よりも10〜15%程多い審査項目となっている。また、審査事案項目別に検討すると、内科系疾患及び眼科系疾患の多いことを示している。次に、各科毎の疾患分析の検討では、内科系疾患としては伝導障害や不整脈などの心電図異常を中心とした循環器疾患と医薬品の使用が多く、外科系疾患では肺嚢胞、悪性腫瘍の術後及び結石(腎臓、胆嚢)が多く見られる。眼科系疾患では視野異常、眼位異常及び眼内レンズ(白内障の術後)、耳鼻咽喉科系疾患では聴力低下と眼振が主な対象項目となっている。精神神経科系では異常脳波、神経症及び意識消失(失神発作)が見られる。

3)判定後の経過報告
 審査会での判定を申請するに当たっては、基準或は検査マニュアルに適合しない疾患(病態、所見)についての医学的所見の経緯(経過、検査データ等)を示すことを求める。それらの医学的経緯を確認出来た場合、審査会では安全な運航の確保(運航に与える影響と運航することによって受ける身体への影響の双方)を前提として、身体検査証明書を交付している。従って、証明書の交付が行われた後、当該所見の経過を確認するための経過報告を求めている。報告時期は身体検査証明の有効期間の中間時期であることも、次回の更新時期に求めることもある。

4)航空業務と医薬品の使用
 医薬品(処方薬又は市販薬)の使用と航空業務の安全性との関係については、わが国だけに限らず世界各国でも注意を喚起している問題である。医薬品には単一成分の製品と複合成分の製品があり、且つ使用する場合も一薬剤とは限らず複数の医薬品を用いることもある。医薬品本来の薬効に伴って、脳機能の活性を低下させて眠気や判断力の低下を示すこともあり、逆に脳機能の活性を著しく高揚させ、冷静な判断を阻害するような医薬品もある。また、一時的に医薬品を使用する場合と長期的に使用する場合もある。一方、医薬品を使用するような身体上の異常状態で航空業務に従事した場合には、航空環境から更に増悪化する影響を受けることもある。
 航空身体検査における医薬品の使用に関しては、多岐に亘る要素を考慮する必要があることから指定医の判断だけに委ねる取扱いをすることはない。
 わが国では、一定の血圧降下薬の単一使用により安定した血圧維持が可能な場合に限り、その使用を認めている。その他の医薬品の使用に関しては、原則として審査会の判定を申請する。これまでの申請例では、消化性潰瘍の治癒後に継続使用しているH2- blockerなどの抗潰瘍薬、高脂血症改善薬等の長期使用薬が主である。



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引用

〜航空身体検査マニュアル〜
http://www.aeromedical.or.jp/manual/manual.htm

Class 1 Aviation Medical Certificate

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カテゴリ
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