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国民健康保険コミュの主人の扶養と息子の扶養ではどちらがいいのか?

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昨年 会社を夏頃 退職し、失業保険をもらっていましたので、健康保険は任意継続していました。
私は病気の関係で医療費が月に3〜4万かかります。げっそり
家族は主人(自営)と息子2人。
長男は県外で社保(共済保険)次男は政府管掌社保で同居していますが公営住宅の関係で住所は別にしています。
失業保険をもらい終わったので任意継続を切って主人の国保に入りました。
主人は低所得ですが。昨年は経費の関係を気にしていなかったので、所得税を初めて払いました。
今年は私が扶養に入り非課税家庭になります。
国保は6月頃金額がわかりますが、2人の息子の社保に入れたら今年は主人の
国保の金額だけでいいはずですよね。
県外にいる長男は3ヶ月仕送りしている確認が取れればと言われています。
次男は所得税の扶養も含めれば入れるとか。
社保の扶養と所得税の扶養は別でもいいと聞いていますが。
分けた方がいいんでしょうか?
息子二人の社会保険の扶養になれば所得区分では一般になり私も高額医療は一般になりますよね。
今年は主人のでも息子のでも高額医療は一般のはずですよね。
このまま主人の国保に入ったままの方がいいか。
息子の方に入って金額をおさえるか。
息子の方に入ったら主人のにいつ切り替えたらいいのか。

私としては非課税世帯になり高額医療4回目以降の24,600円にしたいと思っています。
長文になりましたが、頭が混乱してうまく説明できませんが、
支出を抑えたいです。
いい方法あったら教えて頂きたいと思います。


コメント(5)

もし、恒常的に高額療養費が発生するのであれば、国保のまま非課税世帯になっておいた方が得ですね。
多数該当時の限度額でも毎月2万円近く違いますから、年間保険料(税)が24万円未満なら元が取れてしまいます。
また、息子さんの社保にしても、本音としては「配偶者が第一義的な扶養義務者だから」と扶養認定をしたくない所でしょう。
ひなさん、早々のご返事ありがとうございます。

年間保険料(税)が24万円未満なら元が取れてしまいます。
とは どういうことでしょうか?

非課税世帯だと保険料はいくらくらいになるんでしょうか?

今年は夫婦で毎月4万円くらいだと試算されました。

社会保険も会社、担当者によりけりな所があって曖昧ですよね。

今年は息子の社保の扶養で所得税は主人の扶養。
来年の4月から主人の国保の扶養で。
という具合にはできないですかね?

何回も入りなおすのもイヤですが。
生活の為です。

過去12ヶ月に4回以上高額療養費が発生している場合、自己負担限度額は以下の通りとなります。

・一般世帯
 44,400円/月
・住民税非課税世帯
 24,600円/月

つまり、非課税世帯であれば、月当たりの自己負担限度額が19,800円安くなるという事です。

一方、国民健康保険料(税)の計算には「被扶養者」という概念がありませんから、所得のない人でも1人当たり幾らという部分(均等割)は必ず発生します。
また、昨夏に退職したという事であれば、今年もある程度の所得割は発生します。
この所得割・均等割の合計額が24万円以下であれば、保険料(税)負担を考えても、なおトータルの出費は息子さんの社保の扶養に入るよりも安くなる、という事です。

因みに、何回も入り直すのが厭であれば、最初から国保にしておいた方がいいですよ。
基本的に、保険料(税)を払い続けている限り、国保から「追放」される事はありませんからね。
ひなさん ありがとうございます。

主人の扶養のままが一番問題ないですね。

6月金額確定したら、区役所に相談に行ってきます。芽

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