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国民健康保険コミュの出産育児金??

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初めまして、
去年の3月に退職し任意継続にしてそのまま今の会社にいるんですが、今回彼女が妊娠して任意継続では出産育児金が貰えないと聞きました。
国保二切り替えることも検討しているんですが加入期間等が不足していて受給出来ないなどにならないか心配で詳しい人たちの意見聞いてみたいのでトピ立てさせてもらいました。
もし僕が国保に切り替えても受給出来ないなら認知だけして出産後に籍を入れることも考えています。

コメント(9)

国保に切り替えてから滞納がある場合はもらえない事があるかもしれませんが、保険料さえちゃんと払っていれば切り替えてすぐにでも貰えるはずですよ〜。
> おれおCR-Zさん
国保に切り替えると金額上がるので、いつ切り替えるかも悩んでましたがすぐでも貰えるなら大丈夫なんですねぴかぴか(新しい)ぴかぴか(新しい)
出産手当金と出産育児一時金とは全くの別物ですよ。

出産育児一時金は法定給付ですから、任意継続であっても被保険者資格があるのであれば、給付の対象になります。
受給手続きについては、現在加入している健康保険組合(協会けんぽの場合は都道府県支部)に確認して下さい。
事実関係をもう少し詳しく書いていただいたほうが良いかと思います。

>去年の3月に退職し任意継続にしてそのまま今の会社にいる

これはDUNKさんのことですよね。 彼女さんを被扶養者にしているんでしょうか。任意継続被保険者であっても出産育児一時金の支給は受けられますし、被扶養者も家族出産育児一時金は受けられるはずですが…。

任意継続では出産育児一時金をもらえないというのは、どこでどのように聞いた話なのでしょう。


> DUNK 様

【国民健康保険】

A 出産育児一時金
 被保険者が出産をしたときは、1児ごとに39〜42万円が、出産育児一時金として支給されます。【正常な出産のときは病気とみなされないため、定期検診や出産のための費用は自費扱いになります】。異常出産のときは、健康保険が適用されますので療養の給付を受けることができます。
 多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。

★他の健康保険に(被保険者本人として)1年以上加入していた人が資格喪失から半年以内に出産した場合、以前加入していた保険から一時金が支給されることがあります。この場合、国保からは支給されません。

(関係条文 健康保険法第101条、第114条)


B 出産手当金
 被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
 これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
 なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)


【協会けんぽ・任意継続】

○任意継続被保険者の被保険者期間

任意継続被保険者となった日から2年間

★任意にやめることはできません。
(市町村の国民健康保険に加入する、または健康保険の被扶養者になるためという理由では資格喪失をすることはできません。)

◎任意継続被保険者の資格喪失

次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、被保険者証をすみやかに返納してください。(カッコ内は資格を喪失する日です。)

? 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。
  (被保険者証に表示されている予定年月日)

? 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)

? 就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)

? 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日) 

? 被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)


○任意継続被保険者の保険給付

任意継続被保険者である間は、在職中の被保険者が受けられる保険給付と同様の給付を原則として受けることができますが、一般の被保険者と同様の給付が受けられますが、出産手当金と傷病手当金はもらえません。
【出産育児一時金と家族出産育児一時金はもらえます。(※加入期間で違いが有ります)】
※注意事項として、任意継続期間中に籍を入れた場合に「被扶養者」となれるか(家族出産一時金の支給対象?)は、保険組合にお聴き下さい。


● 彼女は国民健康保険加入者なのでしょうか?(定期健診などに必要です)
● 籍をいれて国保に加入した場合、世帯主の貴方が二人分の国保保険料の「支払い義務者」となります。
整理するとまず

(1)出産育児一時金〜任意継続でももらえます
(2)出産手当金〜任意継続ではもらえませんが国保には制度自体がありません

がごっちゃになってますね。
それから彼女が任意継続なのか国保なのかあいまいですね。
いずれにしても現状から変更する必要はないと思えます。

沢山のコメント有難うございますあせあせ(飛び散る汗)
改めて自分の知識のなさを痛感しましたたらーっ(汗)
任意継続は僕なんですが、彼女は国保です電球
近々一緒にすんで籍も入れて産まれてくる子供の為の準備を・・・と思っていましたあせあせ(飛び散る汗)

任意継続満了も3月だし出産予定日も3月なら国保の方が手続きバタバタしなくて済むかもしれないですねたらーっ(汗)たらーっ(汗)
今の会社で社保かけてくれれば一番ですけどあせあせ(飛び散る汗)
> DUNK 様

出産者(彼女)が国保の被保険者であれば、DUNK様が任意継続のままでも問題ありません。(出産者がどの保険かで助成金の出先が変わるだけの話です)
★ 念の為にお住まいの役所・保険課に「DUNK様の国保保険料の仮算定」を出してもらい、現在の任意継続保険料と比べて見られる事もお薦め致します。

◎ 保険料を安くする方法としては、出来るだけ速やかに入籍をされ奥様が任意継続の被扶養者になり、出産が任意継続期間内であれば家族出産育児一時金はもらえます。
時期的にビミョーな場合は、2月にでも任意継続の保険料支払いをストップして
? 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)を利用して「任意継続被保険者の資格喪失」を行い、二人で国保に加入する方法も有ります。

もう一つ確認して頂きたい事は、出産者が国保の場合、自治体により出産までの定期健診(10回程度)の費用もタダになる場合があります。
役所の保険課にご確認下さい。
なるほど。彼女さんは国保でしたか。
そうであれば、このままなら出産育児一時金は国保から支給ということになりますね。


出産育児一時金以外のその他の視点としてhide0326さんが保険料のお話を上げていますが…
国保にするとか、彼女さんを扶養に入れるとかの前に、そもそも今働いている会社で、社会保険の適用がないというのが適法な状態であるのかどうかという点が個人的に気になります。
本来、健康保険の適用を行わなければならないのに、会社が手続きしないので国保に入っています、というケースはこのコミニュティの相談でもわりと多いケースです。
国保コミュニティの話題としては外れてしまうので、社会保険労務士さんのコミュニティあたりで相談すると良い…のでしょうね。
でも、結局は労働者は立場が弱いので会社に強く言えなくて泣き寝入り、というパターンのようですが。


出産前後の定期健診費用の助成については、これは出産者の加入している健康保険に関係なく、自治体毎に助成を行っているものです。
担当している課は、国民健康保険の担当課であることは少ないはずです。
組織の名称や、担当の範囲は自治体毎に異なりますので一概には言えませんが、乳幼児の健康診断や予防接種、医療費助成などを担当している課に聞いてみると話は早いかと思います。

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