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国民健康保険コミュの教えて下さい!

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すいません.
どなたか教えて下さい.

私は今パートで働いています.
今までは父の保険に入っていました.
が父が還暦になり、会社から出来れば国保に切り替えて欲しいと言われました.

ので国保に切り替えようと思っています.

切り替えは可能ですか?
そしてその際に必要な事・ものはなんですか?
年金も全部払ってないと
無理なんですか?

分からない事ばかりなので誰か教えて下さい
すいませんがお願いします.

コメント(4)

>切り替えは可能ですか?
国民皆保険という建前上、社保の扶養を外されてしまえば、国保に加入する義務が発生します。
ただ、「出来れば」という程度であれば、国保側としては社保の扶養に入っていて欲しい所ですね。
別に、会社もお父様も、トピ主さん自身の保険料を負担している訳ではないですからね。
#トピ主さんが扶養でいる事により負担を被るのは、保険証を発行している健保だけです。

>そしてその際に必要な事・ものはなんですか?
社保の扶養を外されたという事が分かる証明書またはそれに準じるものです。
また、役所の届出なので、基本的に印鑑は必携です。
詳しくは、お住まいの市町村の国民健康保険主管課までお問い合わせ下さい。

>年金も全部払ってないと無理なんですか?
加入に当たっては、国民年金保険料の未納は不問です。
しかし、国民健康保険法第9条第10項の規定により、国民年金保険料に未納がある場合は、保険証の有効期限を変更(当然ながら、短くする法です)する事ができる旨、規定されています。
つまり、年金の未納は、法律上保険料の未納とほぼ同一視されるという事です。
もし未納があるのなら、早い内に免除等の申請をした方がいいですよ。
#現状は2年以内の手続きが必要なはずです。
> ひなさん
わざわざありがとうございます!
すっごいためになりました.
全然知らない事ばかりで…

私がまだ扶養で居ても
大丈夫なんですね.

でもいい機会なので
国保に切り替えたいと
思ってます.

取り敢えず
市役所に行って聴いてみたいと思います.

あと年金は学生だったんで
免除してもらっていたので…また免除が出来るかどうか
聞いてみます.

ちゃまさんが扶養でいても大丈夫なのかどうかはちゃまさんの書き込みからは判断しにくいところですが…

>会社から出来れば国保に切り替えて欲しいと

出来れば、ということは会社側には扶養を切る明確な理由はないわけですよね。

保険料的には、国保に加入してもいいことはないので
自分から扶養を抜けるのは絶対にお勧めしませんが…。

でも、ちゃまさんが健康で病気にかからない人で、自治体の国民健康保険財政にどうしても貢献したいっていうなら止めません。
世の中にはそういう人が必要だと思います。
> ちゃま 様

旧社会保険庁のHP内、「社会保険制度」での(被扶養者とは?)によりますと・・・

○ (1) 被保険者の直系親族、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。

(2) 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
<1> 被保険者の三親等以内の親族((1)に該当する人を除く)
<2> 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人の父母および子
<3> <2>の配偶者が亡くなった後における父母および子

とあり、扶養者に収入がある場合、
○【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者となります。
○【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。

とありますので、お父様の社会保険の扶養者に入る為には、ちゃま様の収入が問題になります。

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