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国民健康保険コミュの月途中の健保→国保

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健保→国保にする場合の療養費について教えて下さい。

例えば会社を退職して健保→国保に切り替える時、月末退職でしたら翌月に健保の資格喪失で14日以内に国保の資格取得手続きが必要ですよね?


それが月途中に得喪あった場合で資格喪失前に病院で健保の保険証を使ってしまった場合はどうなるのでしょうか?
得喪の手続きをすれば健保はその月は加入していないことになり、国保に加入してることになりますよね?

一旦健保で受けた7割分を健保の方にに返して、国保に改めて療養費を請求し直すのでしょうか?

月途中で健保を喪失することが分かっている場合は病院に行くのを我慢した方がいいのでしょうか?

質問ばかりでスミマセン!どなたかお分かりになる方教えて下さい。

コメント(3)

本来のやり方は社保喪失後で国保証が手元にないなら、10割負担してから国保証もらって国保に療養費請求。
ただし月内なら証提示で7割分返還してくれる医療機関もあります。
また、社保喪失日証明に加えて、本人証明や居住証明があれば即時交付してくれる市町村もありますので、喪失日(退職の翌日)にさっそく市町村窓口で手続きすべきでしょう。
いずれにしろ国保加入するのに社保証を使ってしまうのは最悪の選択です。
医療機関にも迷惑をかけますし、事後手続きも超面倒です。

国保ではなく社保の任意継続という選択肢もあります。
手続きの手間は同じようなものですが、旧番号の社保証を使っても同じ保険者(協会けんぽや健保組合)ですので、医療機関に月末までに新番号を通知すれば、金返せにならず事後手続きは楽なようです。
資格喪失前に使っている分には、特に問題はありませんね。
月内に国保の保険証を提示すれば、医療機関が請求分割するだけの事です。

資格喪失後の利用であれば、健保から不当利得返還請求が来ます。
但し、本人に過失のある不当利得なので、原則として国保でも療養費請求は受け付けてくれません。
※東京都からは、「特別な事情のない限り、社保喪失後受診の療養費請求は受け付けないように」という通知が各市町村に出ています。

突然の解雇でもないのなら、退職前後の受診は10割負担しておくべきですね。
喪失後受診の不当利得請求には、保険者負担の7割分に加えて、レセプト審査費用やその他事務手数料が上乗せされますからね。
※うちの国保においても、この部分の費用請求をすべきではないかという事で、現在検討されています。
なごやんさん、ひなさん

ご丁寧な説明ありがとうございます!
すごく分かりやすかったです。

喪失後に間違ってでも使ってしまうと大変なことになるんですねたらーっ(汗)
どうしても病院へ行きたいことってあると思うので気をつけます。

ありがとうございました(o^_^o)

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