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国民健康保険コミュの刑事訴訟法239条第2項について

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タイトルに驚かないでくださいね。


確定申告のシーズンですね。社会保険料控除ということで昨年1年間に支払った
国民健康保険料や介護保険料の問い合わせが年末調整の時期の昨年11月頃からあり、1月には「お知らせ」を送付しています(請求と勘違いするひとがいて困る)。

現在の所得税法では、生命保険料控除、医療費控除等(e-Taxで若干変わりますが)など領収書ないし、控除証明書の添付が義務づけられています。また国民年金保険料も(昔はいらなかったのですが、現在は)必要です。

しかしながら、国民健康保険は領収書、証明書の添付は義務づけられておらず、
税務署も申告に来た人に、「役所から通知がきてるはずだから、それをもってきなさい。」というものだから、必要と思っている人が多いです。送ってるものは
単なるお知らせで証明ではないのですが、早くくれくれという市民が少なく無いです。(中には「有料」になりますが、納付証明をという人までいます)。

まあ、こういうひとは、まだかわいい、善良な市民なのですが、

☆保険料を払っていないのに、申告書に記載して「脱税」(所得税法違反)している輩がいます。
それも高額保険料の人で、全く払ってないケースが多いです。

そこでタイトルに戻って
刑訴法239条
第1項 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることが出来る。
第2項 官吏または公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

ですが、国保料の相談に来られた人や滞納者の税申告情報をみることは、(少なくても)収納担当者の職務であり、当然、上記☆のことについては、「税金ごまかしているな」と思うわけです。しかしながら、現実的には告発は行われていないですよね。告発するにしても、個々の職員では難しいので、組織として決裁をとってすることになると思いますが、あまり聞かないですね。どこかやっている市町村等はありますかねえ。事例があれば・・・・・聞きたいです。

コメント(4)

賦課の計算で、私のところのように応能割が住民税方式の都市では、国保担当職員は税額だけを見ればいいわけで、そもそも確定申告のの中身まで立ち入ることが職務の範疇と言えるかどうか、個人情報保護の観点からはそちらの方が問題あるのではという気もします。
管轄する税務署の見解では、国保税については年間払込証明や領収書を添付しない人は、税務課か税理士さん等の確認印を押せばよいとのことです。
確認印が無い申告書を署がどう処理しているかは不明ですが・・・

私は住民税担当ですが、賦課の時に世帯の中で国保税を重複して申告しているのを見つけるのは至難の業です。。。
所得税の徴収業務は、税務署の業務です。
確定申告書のチェックは市町村がやるべき作業ではありません。

偶然、不正を見つけたとしても
告発には、面倒な事務手続きが必要です。

また、仮に不正を行った人間が修正申告するに
至ったとしても市町村にはほとんどメリットがありません。

市町村の国民健康保険の業務は、度重なる制度改正で
事務量が増大しており、日常の業務をこなすだけで
ていっぱいの状態です。

人件費をかけて、不正申告者の摘発に
力をいれる意味がないのではないでしょうか。
うちでは、住民税担当が国保料をの収納台帳を閲覧して状況を把握していますよ。正当な目的外利用ということです。

国保税を重複して申告している人を賦課の時期に見つけるのは困難ですが、秋頃に扶養否認等を一斉にやることにしていまして、そのことも含めて一応チェックリストを出力はしています。

そして本題ですが、不正申告者に対して告発するにも何をもって思料するかは基準を設けてからになると思います。我が市の姿勢として特に悪質な不正申告者に対しては刑事告発することにはなっていますが、事例は今のところありませんねぇ・・・。指摘した人は即、修正したりしてきますので・・・。なりすましの住民異動届出とかだったらよくありますけど・・・。

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