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医療事務に就職したいコミュの【生活習慣病について】/(13)医学管理料等 (H19)

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【生活習慣病について】(H19)
○生活習慣病管理料
1、院外処方の場合
イ、 高脂血症・・・・・・900点
ロ、 高血圧症・・・・・・950点
ハ、 糖尿病・・・・・・1050点
2、院内処方の場合
イ、 高脂血症・・・・1460点
ロ、 高血圧症・・・・1310点
ハ、 糖尿病・・・・・・1560点

(参考)医学管理等/生活習慣病管理料、ニコチン依存症管理料 (266KB) http://di.mt-pharma.co.jp/libraries/manual/pdf/manual_07.pdf

コメント(41)

問題
200床の病院において生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合、生活習慣病管理料を月1回に限り算定できます。
質問
生活習慣病管理料(13)について、薬剤情報提供料(13)や診療情報提供料(13)は別に算定できますか?






質問
生活習慣病管理料(13)について、高血圧等の対象疾患以外に関する投薬・検査・注射の費用は算定できますか?
質問
生活習慣病管理料(13)について、特定疾患処方管理加算(25)(80)は別に算定できますか?
質問
生活習慣病管理料(13)は、初診月は算定できませんが、例えば対象外の疾患で継続して受診されている患者で、今月新しく対象病名がついた時は、病名のついたその月から算定できますか?
質問
月の途中から生活習慣病管理料(13)を算定する場合、算定日以前に実施した検査や投薬などは、別に算定できますか?
質問
同一医療機関において、生活習慣病管理料を算定する患者と算定しない患者は混在しても良いのですか?
質問
生活習慣病管理料(13)を算定している患者について、月の途中で急性憎悪となった場合でも投薬、注射、検査などの算定はできますか?


問題(第19回認定試験一部修正、第16回類題)正しいものは○、誤っているものは×にチェック
許可病床数が200床の保険医療機関において、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合は、生活習慣病管理料(13)を月に1回に限り算定できる。
問題(第17回認定試験一部修正)正しいものは○、誤っているものは×にチェック
生活習慣病管理料(13)は、検査、投薬及び注射を全く行われなかった月においても、その他の算定要件を満たしていれば、月1回に限り算定可能である。

問題(第22回認定試験一部修正)正しいものは○、誤っているものは×にチェック
生活習慣病管理料(13)を算定する場合は、生活習慣に関する療養管理に係る計画書を毎月患者に交付し、その写しを診療録に貼付しなければならない。
【まとめ】


・ 月 1回
・ 外来のみでの算定です。
・ 200床未満の病院又は診療所が対象です。
・ 初診料を算定した月は算定できません。
・ 生活習慣病管理料(13)は、「高脂血症」「高血圧症」「糖尿病」を主病とする外来の患者に対して、服薬、運動、休養、栄養、喫煙および飲酒等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行います。
・ 療養計画書等による説明を行い、患者の同意を得たうえで著名を受け、計画書の写しを診療録に貼付するとともに患者に交付(3ヶ月に1回以上)した場合に、月一回に限り算定します。
・ →内容に変更がないときは3月に1回以上交付します。
・ 糖尿病を主病として在宅自己注射指導管理料(14)を算定している場合には、生活習慣病管理料は算定できません。
・ 医学管理等(13)、検査(60)、投薬(21〜27、80)、注射(30〜33)の費用は含まれます。
問題
200床の病院において生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合、生活習慣病管理料を月1回に限り算定できます。






回答
生活習慣病管理料は、200床未満の病院および診療所において、高脂血症、高血圧症、糖尿病を主病とする外来の患者 に対して生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に算定します。(×)
質問
生活習慣病管理料(13)について、薬剤情報提供料(13)や診療情報提供料(13)は別に算定できますか?






回答
生活習慣病管理料(13)算定している場合には、「検査(60)、投薬(21〜27、80)、注射(30〜33)、医学管理等(13)」の費用は全て所定点数に含まれ、包括となります。生活習慣病管理料(13)や診療報酬提供料(13)は、点数分類上は医学管理料等(13)」に該当するため別に算定できません。(×)
質問
生活習慣病管理料(13)について、高血圧等の対象疾患以外に関する投薬・検査・注射の費用は算定できますか?






回答
対象疾患以外の疾病に対し、検査(60)や投薬(21〜27、80)を行った場合であっても生活習慣病管理料(13)に含まれ別に算定できません。つまり、対象疾患等にかかわらず、管理料算定月に於いて包括項目は算定できません。(×)
質問
生活習慣病管理料(13)について、特定疾患処方管理加算(25)(80)は別に算定できますか?






回答
投薬の費用が包括されるため、点数分類上「投薬」(21〜27、80)に該当する特定疾患処方管理加算は算定できません。(×)
質問
生活習慣病管理料(13)について、特定疾患処方管理加算(25)(80)は別に算定できますか?






回答
投薬の費用が包括されるため、点数分類上「投薬」(21〜27、80)に該当する特定疾患処方管理加算は算定できません。(×)
質問
生活習慣病管理料(13)は、初診月は算定できませんが、例えば対象外の疾患で継続して受診されている患者で、今月新しく対象病名がついた時は、病名のついたその月から算定できますか?




回答
通知では、「初診料を算定した日が属する月においては、本管理料は算定しなさい」という規定になっており、対象疾患の病名がついた月というわけではありません。
よって、腰痛で半年間通院している疾患に対し、本日、「高血圧」の病名がつき管理を行えば、当該月から算定できます。(○)
質問
月の途中から生活習慣病管理料(13)を算定する場合、算定日以前に実施した検査や投薬などは、別に算定できますか?






回答
包括規定は、算定月全体に適用されます。よって、月の途中で生活習慣病管理料(13)を算定する場合であっても、その月すべての検査や投薬、注射、医学管理等は一切算定できません。(×)
質問
同一医療機関において、生活習慣病管理料を算定する患者と算定しない患者は混在しても良いのですか?






回答
混在は良いとの判断です。(○)
質問
生活習慣病管理料(13)を算定している患者について、月の途中で急性憎悪となった場合でも投薬、注射、検査などの算定はできますか?





回答
月の途中で急性憎悪になった場合は、当該月については出来高算定とすることができます。(○)
問題(第19回認定試験一部修正、第16回類題)正しいものは○、誤っているものは×にチェック
許可病床数が200床の保険医療機関において、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合は、生活習慣病管理料(13)を月に1回に限り算定できる。





解答
生活習慣病管理料(13)は、許可病床数が200床未満の病院または診療所において算定できる。設問は200床以上の保険医療機関となるため算定できない。

問題(第19回認定試験一部修正、第16回類題)正しいものは○、誤っているものは×にチェック
許可病床数が200床の保険医療機関において、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合は、生活習慣病管理料(13)を月に1回に限り算定できる。





解答
生活習慣病管理料(13)は、許可病床数が200床未満の病院または診療所において算定できる。設問は200床以上の保険医療機関となるため算定できない。

問題(第17回認定試験一部修正)正しいものは○、誤っているのもは×にチェック
生活習慣病管理料(13)は、検査、投薬及び注射を全く行われなかった月においても、その他の算定要件を満たしていれば、月1回に限り算定可能である。





解答
正しい(○)
問題(第22回認定試験一部修正)正しいものは○、誤っているのもは×にチェック
生活習慣病管理料(13)を算定する場合は、生活習慣に関する療養管理に係る計画書を毎月患者に交付し、その写しを診療録に貼付しなければならない。





解答
生活習慣に関する総合的な治療管理にかかる計画書は、3回に1回以上患者に交付が義務づけられているが、毎月患者に交付する必要はないので、設問は誤り(×)
(参考)医学管理等/生活習慣病管理料、ニコチン依存症管理料 (266KB) http://di.m-pharma.co.jp/libraries/manual/pdf/manual_07.pdf

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