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会計学(財務会計、管理会計他)コミュの有価証券について質問です。

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「市場性のある一時所有の有価証券」と従来の制度で呼ばれていたものは、今の「売買目的有価証券」と同義であると考えてよろしいのでしょうか??
それとも異なる部分があるのでしょうか??
お分かりになる方、答えていただけたら嬉しいです。


コメント(6)

はじめまして! 
俺もいまいちなのですが、市場性がある
一時的所有
ということは売買目的だと思って良いと思いますが・・・
金融商品会計を専門的にご研究されている方からのコメントが、本来は一番良いのかと思いますが・・・素人の私見で申し訳ありません。

「市場性のある一時所有の有価証券」というのは企業会計原則上の文言で、「売買目的有価証券」というのは金融商品会計基準上の分類であります。

嘗ての企業会計原則では子会社株式以外の有価証券の分類基準が短期保有目的か、長期利殖目的か、もっと言うと一年内に売却または償還の予定があるか否かの所謂「ワンイヤー・ルール」での分類でしかありませんでした。

金融商品会計基準は市場の発達の要請に従い(これが時価会計なのか、それとも原価会計の拡張概念と捉えるかについては、会計学説史的に論議が分かれるところですが)設定され、その分類は「売買目的有価証券」「満期保有目的の債券」「子会社株式及び関連会社株式」「その他有価証券」となり、この内「売買目的有価証券」と「その他有価証券」は取引所の相場のあるものに関して、時価の変動の影響を受けます。

「売買目的有価証券」について会計基準は「時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券」(金融商品会計基準四・2・(1))と定義し、一見すると「市場性のある一時所有の有価証券」と同義に解されがちですが、「金融商品会計に関する実務指針」で「・・・通常は同一銘柄に対して相当程度の反復的な購入と売却が行われるものをいう。したがって、売買目的有価証券とは、いわゆるトレーディング目的の有価証券を指す」と反復的な購入と売却の保有意思が前提にあり、さらに「一般に、企業が保有する有価証券を売買目的有価証券として分類するためには、有価証券の売買を業としている事が定款の上からも明らかであり、かつ、トレーディング業務を日常的に遂行し得る人材から構成された独立の専門部署(関係会社や信託を含む)によって売買目的有価証券が保管・運営されていることが望ましい」(実務指針65)とされています。

即ち一般的な事業会社を前提に考えると、例え「市場性のある一時所有の有価証券」の定義に当てはまったとしても、それが相当程度の反復的な購入・売却を前提としなければ売買目的有価証券に分類されないため、必ずしもイコールではないと愚考いたします。
>H.I.Sさん、焼き鳥ビールさん、クロさん、はーとさん

遅くなりすいません。
お答え頂きどうもありがとうございます!!
クロさんが書いてくださってる実務指針を読む限りでは、
イコールとは言えないようですね。
売買目的有価証券は市場性のある一時所有の有価証券に含まれるというような感じでしょうかね。

実は来週、授業で答えなければならないのです…。
調べてもイマイチ分からず、助けを求めた次第です。
大いに参考にさせていただきます。
本当にありがとうございます☆
また教授から話が聞けると思いますので、その時にはまたここに書き込ませていただきたいと思います。
れーなさんの授業の顛末は、どうなりましたでしょうか?

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