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オーストリアコミュのオーストリアへの旅行をお考えの皆様へ

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オーストリア外務省は、オーストリアから海外に旅行に出ているオーストリア人たちに帰国を勧告しています。
対象国は、フランス、 イラン、 イタリア 、 オランダ、ロシア、 スイス、 スペイン、 韓国、ウクライナとイギリス。
また、スイス、スペイン、フランスへの航空および列車の交通は停止され、17日からイギリス、オランダ、ロシア、ウクライナからの航空便の着陸許可はなくなったので、これらの国からの帰国は他のヨーロッパの空港を経由する必要があります。

チロル州は、外出禁止措置が取られています。

また、ドイツは、月曜日の午前8時(現地時間、日本だと午後4時)、フランス、オーストリア、スイスとの国境を閉鎖します。
ただし、物流と通勤は、国境越え可能です。

日本国外務省は、オーストリアに関し、「感染症危険情報レベル1(十分注意してください)」を発出しています。

コメント(648)

新型コロナウイルス関連情報(日本入国のための検査証明書の不備によるトラブル)

○日本入国時に必要とされる検査(陰性)証明書の不備により、日本への入国を許可されず乗機地に送還されたり、また、日本行き航空便のチェックインカウンターにおいて搭乗を拒否される事例が発生しています。
○日本入国に際しては、出発前72時間以内に受けた検査の結果の証明書を検疫所へ提出しなければなりません。満たすべき条件が厳格に定められていますので、搭乗前に条件を満たした証明書であることを、ご自身で確認してください。
○そのほか、質問票の提出、スマートフォンへのアプリの登録なども、国籍を問わず求められています。
○オーストリア国内における新型コロナウイルス対策規制の緩和について、オーストリア政府より発表がありました。

オーストリアから日本に入国する際の水際措置について (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html)← 日本への出発前に必ずご一読ください。
*日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(検査証明書の提示,誓約書の提出,スマートフォンの携行及び必要なアプリの登録,質問票の提出,到着時のコロナ検査等)です。ご不明な点については、以下の厚生労働省相談窓口にお問い合わせください。

【検疫の強化に関するお問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口
 海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
 国内から電話の場合:0120-565-653
 照会受け付け時間:日本時間 午前9時〜午後9時(土日祝日も可)


<日本入国時の検査証明書>
日本入国時に必要とされる出国前72時間以内の検査(陰性)証明書の不備により、入国が許されず乗機地に送還されたり、航空会社から搭乗を拒否されたりする事例が発生しています。厚生労働省が定める検体採取・検査方法及び証明書記載内容は厳格に定められていますので、搭乗前に条件を満たした証明書であることを、ご自身で必ず確認してください。

・証明書フォーマット
厚生労働省が定めるフォーマットの使用が推奨されています。検査の際には同フォーマットを使用して証明書を発行してもらうよう検査機関に依頼してください。検査証明書・フォーマットにつきましては、以下の厚生労働省ホームページでご確認ください。なお、多数の言語でのフォーマットが用意されていますが、オーストリア国内の検査機関では、概ね英語での作成が可能です。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

・検査方法及び証明書記載内容
厚生労働省が認める検体採取方法は次の2つの方法のみです。
 ○鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)
 ○唾液(Saliva)
これ以外の方法で採取された検体による証明書は有効とは認められません。
また、抗原迅速検査(Antigen Schnelltest)、抗体検査(Antikoerper Test)及びウィーン市が行っている無料PCR検査(「Alles gurgelt!」)も認められません。
検体採取方法が咽頭ぬぐい液(Rachen-Abstrich)による証明書であったことからトラブル(入国不許可、搭乗拒否)となった事例が複数あります。
詳しくは上記厚生労働省ホームページでご確認ください。

・証明書の有効性の確認
厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、日本の検疫及び航空会社に無効なものと取り扱われますので、事前に検査内容について検査機関に確認の上、交付された検査証明書に不備がないかご自身の責任でご確認ください。特に、フォーマットによらない任意様式の場合は、必要情報の該当箇所にマーカーをするなどして十分に注意してください。
なお、有効な検査証明書を発行する検査機関がわからないなどお困りの場合は、大使館にご相談ください。

(各地で乗り継ぎをする際の注意点)
・ドイツ
・オランダ
その他の空港で乗り継ぎをする場合も必ず経由地の入国制限についてご確認ください。

(オーストリア国内の規制緩和)
オーストリア政府は、5月19日から国内新型コロナウイルス対策規制を大幅に緩和し、人数制限等を条件として、飲食店、宿泊業、文化イベント、スポーツ・遊戯施設を再開する計画を発表しています。また、同時にEU域内からの入国規制も緩和する予定です。オーストリア政府によると、これらの規制緩和に際して重要な役割を果たすのはグリーンパスで、ワクチン接種者、陰性証明書所持者、抗体保有者に対して自由が拡大されます。

(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館 住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
 電話: (市外局番01)531920
 Fax: (市外局番01)5320590
 ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
新型コロナウイルス関連情報(ドイツからの入国者についての検疫措置緩和)

○検疫措置関係の保健省令が改正され、5月13日より、ドイツからの入国者に限って、検疫措置が緩和されます。
○これにより、ドイツからの入国者であって、過去10日以内にドイツ・オーストリアのみに滞在していたことを疎明できる者は、在留邦人等についても入国後の自己隔離措置が原則不要となります。

○ドイツからの入国者についての検疫措置の緩和の導入
(1)ドイツからの入国者であって、過去10日以内にドイツ・オーストリアのみに滞在していたことを疎明できる者は、陰性証明書、検査結果、ワクチン接種証明書又は治癒証明書(下記参照)を携帯し、検査の際に提示しなければならない。
(2)陰性証明書等を提示できない場合は、入国後24時間以内に、PCR検査又は抗原検査を受診しなければならない。
 ※ 陰性証明書等の提示、又は入国直後の検査により入国可となり、入国後の隔離措置は不要。
 ※一般の入国に比べて検査の頻度が緩和されている定期的な越境通勤・通学者についても同様。

○ドイツからの入国時提示書類の変更
 上記ドイツからの入国については、通常の陰性証明書又は検査結果に加えて、以下のいずれかの条件を満たす中央当局が認可した新型コロナワクチンの接種証明書、又は治癒証明書を示すことにより入国することが可能となった。
 1 1回目のワクチン接種から、3か月以内かつ22日目以降
 2 2回目のワクチンを接種し、1回目の接種から9か月以内
 3 1回接種型ワクチンにつき、接種から9か月以内かつ22日目以降
 4 接種の21日以前に、PCRの検査結果で陽性か、抗体の取得が証明されており、接種から9か月以内
 5 医師又は公務所による6月以内の治癒証明書
 ※ ドイツ以外からの入国については、当面の間、従前同様に陰性証明書又は検査結果しか使用できない

○併せて証明書書式(様式C及びD)も改正されました。

(改正省令原文)
本文
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_220/BGBLA_2021_II_220.html

様式C
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_220/COO_2026_100_2_1855611.pdfsig

様式D
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_220/COO_2026_100_2_1855612.pdfsig

○上記改正は、5月13日をもって施行されます。
新型コロナウイルス関連情報(オーストリア国内における制限措置の緩和)

オーストリア政府は、5月19日以降、以下のとおり制限措置を緩和することを決定しました。この緩和措置は、当面6月30日(一部「集会」等については6月16日)まで有効となります。
【措置概要】
●集会
・5〜22時の間、屋内4人、屋外10人まで許可なしで可能。
・11人以上50人までは当局への届出が必要で、指定席でない場合、飲食は不可。入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
・51人以上は当局の厳格な許可に基づき、指定席とする。屋内1,500人、屋外3,000人を上限とする。入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
●飲食店
・入店には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
・屋内はテーブル当たり大人4人及び子供6人、屋外は大人10人及び子供10人までとする。同居家族の場合はこれを超えてもよい。
・営業時間は5〜22時までとする。
・持ち帰りの場合は陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれも不要。
●宿泊施設
・チェックインに際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
・飲食店、プール、フィットネスセンターなどの利用には別途、陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
●商店
・入店に際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれも不要。
・店舗面積20平方メートル当たり1人の客を入店許可。
●サービス業
・身体が接近するサービス業への入店に際してのみ陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
・店舗面積20平方メートル当たり1人の客を入店許可。身体が接近するサービス業のみ店舗面積10平方メートル当たり1人の客を入店許可。
●スポーツ・遊戯施設
・博物館・美術館・図書館を除き、入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
・屋内では面積20平方メートル当たり1人の客を入場許可。
・営業時間は5〜22時までとする。

◎緩和措置に関する保健省令は以下のとおりです。
1 一般事項
(1)本省令における「マスク」とは「FFP2マスク」(又は同等水準以上のもの)である。
(2)以下のものを「疫学的リスクが低いことの証明書」と見なす。
ア 24時間以内に当局に登録した陰性の自己抗原検査結果
イ 48時間以内の権限を有する施設による陰性の抗原検査結果
ウ 72時間以内の権限を有する施設による陰性のPCR検査結果
エ 6か月以内の治癒を証明する医師の診断書
オ 以下のワクチン接種を証明するもの
・初回接種から22日以上経過し、3か月以内のもの
・2回目を接種し、初回接種から9か月以内のもの
・接種が一度で済むワクチンの接種証明書で、接種から22日以上経過し、9か月以内のもの
・接種の少なくとも21日前までにPCR検査の陽性結果又は中和抗体の取得が証明されており、接種から9か月以内のもの
カ 6か月以内に感染が確認された患者に対して発行された隔離証明書
キ 3か月以内に発行された中和抗体を有することの証明
証明書が提示できない場合、事業所(5−7)、スポーツ施設(8)、レジャー・文化施設(9)、介護施設等(11)、病院・保養所等(12)、イベント(13−16)では、迅速抗原検査を実施する。検査の陰性結果は、その場所に滞在中は携行する。
(3)本省令で規定される感染コンセプトは、以下の項目を含むものとする。
ア 具体的な衛生措置
イ 感染発生時の対応
ウ 手洗い所等の使用に関する規則
エ 飲食物の消費に関する規則
オ 人の流れの制御や人数に関する規則
カ 分離や床の指示表示に関する規則
キ 職員の衛生管理にかかる訓練及び迅速抗原検査実施に関する規則
(4)「コロナ対策担当」には、感染予防や現場の状況等に関する適切な知見を有する者を指名する。

2 公共空間
(1)同居人以外との距離を2メートル以上確保する。
(2)屋内ではさらにマスクを着用する。
(3)公共空間でのスポーツ実施時は、スポーツ時や水気のある場所以外ではマスクを着用する。また同居人以外との距離を2メートル以上確保する。ただし種目の性質上、他者との接触、短時間の近接がある場合、補助のために必要な場合は除く。屋内では最大4人及びその未成年者6人まで、屋外では最大10人及びその未成年者10人までとする。

3 公共交通機関
公共交通機関及び駅、ホーム、バス停、空港、それらの建物内連結部分では、同居人以外との距離を2メートル以上確保し(混雑時は除く)、マスクを着用する。
4 相乗り、ロープウェイ等
(1)複数座席のある乗り物(タクシー、ウーバー、航空機等含む)を同居人以外と共に使用する際、座席1列につき運転手を含み2名まで乗車できる。さらにマスクを着用する。
(2)障害者、未成年者の利用時には必要に応じて例外を認める。
(3)ロープウェイ等には以下が適用される。
ア 同居人以外との距離を2メートル以上確保し(混雑時は除く)、マスクを着用する。
イ 乗車人員を定員の半分以下とする。
(4)ロープウェイ等の事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。

5 接客関連
(1)営業施設の接客エリアへの立入りは、以下の場合のみ可能。
ア 同居人以外との距離を2メートル以上確保する。
イ 屋内では顧客はマスクを着用する。
ウ 店内に入場できる顧客数は20平方メートルあたり1人までとする。
エ 身体が近接するサービス業で、店内に入場できる顧客数は10平方メートルあたり1人までとする。
(2)ショッピングモール等複数の店舗が併設される場所については以下のとおりとする。
ア 連結部分を含め、同居人以外との距離を2メートル以上確保し、屋内では顧客はマスクを着用する。
イ ショッピングモールでは店内及び連結部分について、入場できる顧客数は20平方メートル(身体が近接するサービス業では10平方メートル)あたり1人まで。連結部分面積は含まずに計算する。市場では連結部分を含めて計算する。
ウ 連結部分への立入りは通過目的でのみ可能。
エ 連結部分での飲食は禁止。
オ 事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。
(3)身体が近接するサービス業では、さらに以下を定める。
ア 顧客は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。
イ 飲食物の提供は不可。
(4)以下の場合は、同居人以外との距離を2メートル以上確保し、屋内では顧客はマスクを着用する。
ア 役所、裁判所
イ 屋内での宗教的行事
(5)屋外での市場では、同居人以外との距離を2メートル以上確保し、顧客はマスクを着用する。
(6)営業時間は、他に定めの無い限り5時から22時とする。以下は例外とする。
ア ガソリンスタンド(充電スタンド含む)
イ 営業時間法に定める店
ウ 薬局

6 飲食業等
(1)飲食業等の接客は以下の条件で許可される。
(2)屋内の場合の条件は以下のとおり。
ア 同居人以外の場合は最大4人まで及びその未成年の子女6人まで。
イ 同居人
(3)屋外の場合の条件は以下のとおり。
ア 同居人以外の場合は10人まで及びその未成年の子女10人まで。
イ 同居人
(4)その他、以下のとおり定める。
ア 営業時間は、他に定めの無い限り5時から22時とする。
イ 飲食物は提供された場所で消費されなければならない。
ウ 飲食物は着席で消費されなければならない。屋外のスタンドでは、着席でない場合も指定した場所で消費されなければならない。
エ 飲食を行う場所は、グループ間に2メートル以上の間隔を確保する。
オ 顧客は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。スタンドではこれを適用しない。
(5)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。
(6)顧客に対しては以下を定める。
ア 同居人や一緒に利用するグループ以外との距離を2メートル以上確保する。
イ 屋内ではマスクを着用する(飲食時は除く)。
(7)セルフサービスは感染予防措置をとった上で許可される。
(8)以下の施設に対しては適用しない。
ア 病院・保養所
イ 介護施設・障害者住居
ウ 学校や就学前教育施設を含む青少年教育施設
エ 従業員等の関係者のみが利用する店舗
オ 公共交通機関
(9)テイクアウトの場合、営業時間は他に定めの無い限り5時から22時(デリバリーサービスを除く)。同居人や一緒に利用するグループ以外との距離を2メートル以上確保する。屋内ではマスクを着用する。
(10)22時から翌5時までの間は店舗から半径50メートル以内では飲食物の消費は禁止。
7 宿泊業
(1)宿泊業等の接客は本条項の条件で許可される。
(2)宿泊施設にはキャンプ場、キャラバンサイト、シェルター、キャビン船等も含まれる。
(3)顧客は最初に入場する際に疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。滞在期間中は常に携行する。
(4)同居人や一緒に利用するグループ以外との距離を2メートル以上確保する。屋内ではマスクを着用する。
(5)相部屋では、グループ毎の間に1つ空きベッドを設ける。
(6)施設内の飲食関連施設には「6 飲食業等」の規定を準用する。
(7)施設内のスポーツ関連施設には「8 スポーツ施設」の規定を準用する。
(8)施設内のレジャー関連施設には「9 レジャー施設」の規定を準用する。
(9)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。

8 スポーツ施設
(1)スポーツの練習を目的としたスポーツ施設への立ち入りは、以下の条件で許可される。
(2)屋内では、同居人以外との距離を2メートル以上確保し、マスクを着用し、入場できる顧客数は20平方メートルあたり1人までとする。
(3)営業時間は、5時から22時とする。
(4)他者との長時間の接触が見込まれる顧客は、利用時に疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。
(5)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。
(6)利用者に対して以下のとおり定める。
ア スポーツ時や水気のある場所以外ではマスクを着用する。
イ 以下の場合を除き、同居人以外との距離を2メートル以上確保する。
・種目の性質上、他者との接触がある。
・種目の性質上、他者と短時間近接する。
・補助のために必要な場合。
(7)プロスポーツは担当医が感染コンセプトを策定する。トレーニングや競技開始時に疫学的リスクが低いことの証明書を提示し、その後少なくとも7日間ごとに証明書を取得する。

9 レジャー・文化施設
(1)レジャー施設の利用は上記3〜8及び以下の場合にのみ許可される。
(2)レジャー施設の例は以下のとおり。
ア 劇場、遊園地
イ プール、浴場
ウ ダンススクール
エ スポーツベットカジノ、カジノ等
オ 鉱山跡見学施設
カ 性風俗業
キ 屋内遊技場
ク ペイントボール施設
ケ 保存鉄道
コ 動物園、植物園
(3)屋内では入場できる顧客数は20平方メートルあたり1人までとする。利用中常に着席する形式のものは例外。その場合、顧客ごとの間に1つ空席を確保する。
(4)営業時間は、5時から22時とする。
(5)他者との長時間の接触が見込まれる顧客は、利用時に疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。
(6)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。
(7)飲食物の消費は「6 飲食業」の規定に準じる。
(8)利用者に対しては以下を定める。
ア 屋内ではマスクを着用する。水気の多い場所は例外とする。
イ 同居人以外との距離を2メートル以上確保する。事業の性質上、他者との接触や短時間近接がある場合、補助のために必要な場合は除く。
(9)文化施設の例は以下のとおり。これらについては同居人以外との距離を2メートル以上確保し、屋内ではマスクを着用し、入場できる顧客数は20平方メートルあたり1人までとする。
ア 博物館、芸術ホール、文化展示場
イ 図書館
ウ 公文書館

10 職場
(1)テレワークを行うよう配慮しなければならない。ただし、それが可能であり、かつ、労使が合意に達している場合に限る。
(2)職場については、同居人以外との物理的接触が排除される場合、または予防措置により感染リスクが最小化される場合(パーテーションやアクリル板の設置、それが出来ない場合はチーム制の導入)を除き、以下のとおり定める。
ア 同居人以外との距離を2メートル以上確保する。
イ 鼻と口を覆う保護具を着用する。
(3)鼻と口を覆う保護具については、より厳格な措置につき労使間で合意することが出来る。
(4)以下の場合は、従業員は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。証明書が当局に登録した自己抗原検査、権限を有する施設による抗原検査、権限を有する施設によるPCR検査の場合は7日間ごとにこれらを再取得する。それ以外の証明の場合は、それぞれの有効期間を適用する。証明書が提示できない場合、マスクを着用する。
ア 生徒と直接コンタクトする教員
イ 2メートルの距離を常に確保することが困難な運送関係
ウ 顧客と直接コンタクトする従業員
エ 役所や裁判所
(5)訪問サービス、運転手についても上記が適用される。
(6)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。
11 介護施設等
(1)介護施設等への立入りは以下の条件でのみ許可される。
(2)入居者は、1日3人まで訪問を受けることができる(ホスピス、危篤の場合等を除く)。さらに以下の訪問を受けることが出来る。
ア 介助が必要な場合、2名まで。
イ 未成年の世話が必要な場合、2名まで。
(3)訪問者は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。訪問中は常にマスクを着用する。
(4)上記は外部からの訪問サービスにも適用する。
(5)建物内では、訪問者は同居人以外との距離を2メートル以上確保し、マスクを着用する。入居者に対しては、共用スペースにおいてこれを適用する。
(6)施設職員に対しては以下のとおり定める。
ア 常に鼻と口を覆う保護具を着用し、入居者と接するときはマスクを着用する。
イ 疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。証明書が当局に登録した自己抗原検査、権限を有する施設による抗原検査、権限を有する施設によるPCR検査の場合は7日間ごとにこれらを再取得する。それ以外の証明の場合は、それぞれの有効期間を適用する。
(7)新規入居者は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。
(8)入居者は、7日間ごとに検査を受ける。外出した際には、その週は3日間ごとに検査を受ける。
(9)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。

12 病院・保養所等
(1)病院・保養所等への立入りは以下の条件でのみ許可される。
(2)入院者は1日1人まで面会を受けることができる(ホスピス、危篤の場合等を除く)。さらに以下の訪問を受けることが出来る。
ア 介助が必要な場合、1日2名まで。
イ 未成年の世話が必要な場合、1日2名まで。
(3)面会者は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。退院の支援の場合は不要。
(4)面会者は常にマスクを着用する。
(5)入院者への訪問サービスについても上記を適用する。
(6)職員に対しては以下を定める。
ア 常に鼻と口を覆う保護具を着用し、入居者と接するときはマスクを着用する。
イ 疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。証明書が当局に登録した自己抗原検査、権限を有する施設による抗原検査、権限を有する施設によるPCR検査の場合は7日間ごとにこれらを再取得する。それ以外の証明の場合は、それぞれの有効期間を適用する。
(7)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。

13 集会(6月16日まで有効)
(1)22時から翌5時までは、集会は最大4人及びその未成年者6人まで。
(2)5時から22時までの集会については以下のとおり定める。
ア 屋内では最大4人及びその未成年者6人まで。
イ 屋外では最大10人及びその未成年者10人まで。
(3)座席指定のない50人までの集会は、以下の条件で実施可能。
ア 参加者が10人を超える場合は1週間前までに当局に届出を行う。必要な情報は以下のとおり。
・責任者の氏名、連絡先
・集会の日時(終了時刻含む)、場所
・集会の目的
・参加者数
イ 参加者は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。
ウ 飲食物の消費は禁止。
エ 同居人以外との距離を2メートル以上確保する。
(4)座席指定のある屋内1,500人まで及び屋外3,000人までの集会は以下の条件で実施可能。
ア それぞれのグループが同居人、または屋内では最大4人まで及びその未成年の子女6人まで、屋外では最大10人まで及びその未成年の子女10人まで。かつ参加者が会場の最大収容人数の半分まで。
イ 参加者が50人までの場合は上記(3)に則して届出を行う。参加者が50人を超える場合は当局の許可を取得する。必要な情報は(3)に加え、感染コンセプト。書類提出から許可までに3週間が必要。
ウ 参加者は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。
エ 飲食物の消費については「6 飲食業」の規定を準用する。
オ 同居人以外との距離を2メートル以上確保する。座席の配置上困難な場合は、グループ毎の間に1つ空席を設ける。
(5)50人を超える集会では、事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。
(6)一か所で同時に複数の集会が行われる場合、両者は完全に分離されることが必要。
(7)屋内の集会ではマスクを着用する。(3)及び(4)の集会では屋外でもマスクを着用する。
(8)上記は以下には適用しない。
ア 私的生活空間。ただし、庭やガレージ等は除く。
イ 葬式
ウ デモ
エ 仕事上の集会
オ 政党の集会
カ 法人の集会
キ ストライキ
ク 車に乗ったまま参加する劇場、映画、コンサート等
ケ 公的空間以外でのスポーツ。観客は除く。
コ 職業訓練
14 青少年の課外活動(6月16日まで有効)
(1)青少年の課外活動は、最大20人及び監督者4名までで実施可能。
(2)事業者がコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する場合、同居人以外との間に距離を空ける必要がなく、マスクも不要。
(3)参加者は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。監督者は7日間ごとに証明書を取得し、参加者との接触時はマスクを着用する。

15 プロスポーツ(6月16日まで有効)
(1)プロスポーツは、屋内100人まで、屋外200人までで実施可能。
(2)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。

16 見本市(6月16日まで有効)
(1)見本市は、参加者が50人までの場合は届出を行う。参加者が50人を超える場合は当局の許可を取得する。書類提出から許可までに3週間が必要。
(2)以下のとおり定める。
ア 参加者は同居人以外との距離を2メートル以上確保する。
イ マスクを着用する。
ウ 屋内では、ブース及び連結部分について、入場できる参加者数は20平方メートルあたり1人まで。連結部分面積は含まずに計算する。
エ 参加者は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。
オ 飲食物の消費については「6 飲食業」の規定を準用する。
(3)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。
(4)セミナーや講演会の個別のイベント毎に、「13 集会(3)(4)」の規則が準用される。

◎5月13日付領事メールにてお知らせしたとおり、ドイツからオーストリアへの入国者については検疫措置が緩和されています。詳しくは以下当館ホームページをご参照ください。
 https://www.at.emb-japan.go.jp/files/100189947.pdf
オーストリアではありませんが、隣国ドイツの状況です。

バーデン=ヴュルテンベルク州における緩和措置(基準値100未満に達した場合の緩和)

2021年5月7日 メールマガジン第725号

5月13日、バーデン=ヴュルテンベルク州政府は、過去7日間の人口10万人あたりの感染者数(以下「基準値」)が100未満に達した場合の緩和措置を発表しました。概要は以下のとおりであり、本日(14日)から施行されます(当館注:それぞれの基準値を達成したあとの緩和ステップを示すもので、緩和措置が本14日から適用されるというものではありません)。制限措置を定めた州令全体の概要については、追って、当館ホームページ「新型コロナウイルス関連情報」に掲載します。

1.各自治体の基準値が5日間連続で100未満に達した場合(連邦非常ブレーキ措置が適用を受けないことになる自治体では最も早くて5月15日より適用される見込み)
(1)ホテル等の宿泊施設、別荘あるいはキャンピング場の再開
(2)午前6時から午後9時までの飲食店(屋内外)の再開
(3)社員食堂、大学および高等教育機関の学生食堂の再開
(4)屋外の文化行事(劇場、オペラ座、コンサート会場、映画上映)の実施(最大100名の参加者)
(5)屋外のプロスポーツ行事の実施許可
(6)ギャラリー、博物館・美術館、記念碑の再開
(7)文書館と図書館の再開
(8)動物園および植物園の屋内外部分の再開
(9)音楽学校、芸術学校における10名の学生での小グループの授業再開
(10)屋外の小規模な娯楽施設の最大20名までの小グループのための再開(ミニゴルフ場、アスレチック場、貸しボート場)
(11)屋外スポーツ施設の最大20名までの小グループのための再開(身体接触の少ない余暇およびアマチュアスポーツ)
(12)プール・温泉等の屋外施設、その他のプールおよび水泳のための湖の再開

2.すべての施設では、引き続き一般的マスク着用義務、連絡先の提出、他人との距離の確保が必要となる。施設には入場者数上限が設定されており、また、入場できるのは陰性テスト結果を提示できる者、ワクチン接種が完了した者、コロナウイルスから治癒したことが証明できる者のみ。

3.クリック&ミートを実施している小売店においては、各自治体の基準値が5日間連続で100未満に達した場合、テスト結果を提示できる者、ワクチン接種が完了した者又はコロナウイルスから治癒したことが証明できる者は、事前の予約なしで40平米あたり2名まで入場することができる。(これまで:40平米あたり1名)

4.上記1.が実施された後、さらに各自治体の基準値が14日間連続で100未満に達した場合、以下の緩和措置が適用される。
・大学および高等教育機関での最大100名までの屋内での授業実施の再開
・音楽、芸術学校、ダンス・バレエ学校等における最大20名までの授業再開
・飲食店の営業時間が22時までに延長(2.5平米あたり1名まで、テーブル間1.5m)
・メッセ、展示会、会議の再開(20平米あたり1名まで)
・文化行事は屋内で最大100名、屋外で250名までの参加者での実施が可能
・宿泊施設の屋内外に設置されたウェルネス施設・サウナ・プールの再開(20平米あたり1名まで)
・屋内外のウェルネス施設・サウナの再開(大10名まで)
・屋内外のプールの再開(20平米あたり1名まで)
・身体接触の少ないスポーツのための屋内外の余暇・アマチュアスポーツの施設利用の再開(20平米あたり1名まで)
・屋内外のプロスポーツ行事の最大250名までの観客受け入れ
・宗教行事の際の合唱の実施許可

5.4よりさらに14日間連続で100未満が継続した場合
・大学および高等教育機関での最大250名での授業再開
・メッセ、展示会、会議の人数制限の緩和(10平米あたり1名まで)
・文化行事(劇場、オペラ、芸術小屋、映画館等)の入場数制限緩和(屋内最大250名、屋外最大500名)
・遊園地および余暇施設の再開(10平米あたり1名)
・屋内外のウェルネス施設・サウナ・プールの人数制限の緩和(10平米あたり1名まで)

6.基準値が5日間連続で50未満に達した場合(各自治体の発表によって効力が発生)
【3日連続で基準値が50を超えた場合、緩和措置は撤回される)
・最大3世帯の10名が集まることが出来る。13歳以下の子供は数に含まない。
・すべての小売店が再開を許可される。ただし、売り場面積800平米までは10平米あたり1名まで。それ以上の売り場面積については、20平米あたり1名までの顧客を受け入れ可。
店内外および駐車場のマスク着用義務、入場整理、行列を回避、セールの禁止。
・図書館、書店、文書館、美術館・博物館、ギャラリー、動物園、植物園および記念碑は制限なしに営業可能。

※参考
・バーデン=ヴュルテンベルク州政府プレスリリース・州令原文
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/sichere-oeffnungsschritte-bei-sinkenden-inzidenzen/?&pk_medium=messenger&pk_campaign=210513_mes&pk_source=mes&pk_keyword=schritte
・緩和措置一覧表(バーデン=ヴュルテンベルク州政府)
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210513_auf_einen_Blick.pdf

オーストリアではありませんが、隣国ドイツの状況です。

バイエルン州における新たな緩和措置

2021年5月19日 メールマガジン第728号

18日、バイエルン州政府は、新型コロナウイルスに関する接触制限の緩和について閣議決定を行いました。概要は以下のとおりであり、制限措置を定めた州令全体の概要については、追って、当館ホームページ「新型コロナウイルス関連情報」に掲載します。

1.学校関係
(1)5月25日より、基準値が165までの自治体は、来年度より就学予定の児童に対する限定条件付の託児の機会が提供される。
(2)6月7日(聖霊降臨祭の休暇後)より、学校、保育園および託児施設の閉鎖の基準値は165とする。基準値が50から165の間の自治体では、限定条件付の運営となり、50を下回る自治体では、通常通りの運営となる。
(3)保育園等の託児施設に通う6歳未満の児童に対しても、週に2度の自主的抗原検査を義務付ける。
(4)6月7日以降、基準値が継続して50を下回った自治体においては、すべての学年において完全に対面式の授業が距離制限なしで実施される。6月7日以降、5学年以上の生徒に対して、学校敷地内(教室を含む)でのOPマスクの着用義務が発生する。

2.5月21日より、継続して基準値が100を下回った自治体においては、以下が許可される。
(1)屋外での最大250名までが参加する文化行事(座席指定)の実施が許可される。これは、プロによる文化活動のみならず、素人またはアマチュアの活動および映画関連の行事も含まれる。行事の訪問者は検査義務を負うが、基準値が継続して50を下回った自治体においては、検査義務はない。詳細な感染予防措置等は、州学術・芸術省が策定する。
(2)屋外プールの再開。ただし、他人との距離を十分にとり、敷地面積当たりの入場人数制限を設ける等の感染予防措置が策定され、訪問者は事前に予約し、陰性の検査結果を持参すること。基準値が継続して50を下回った自治体においては、検査義務はない。
(3)屋外のスポーツ行事の実施(観客席に屋根のある屋外スタジアムも含む)。文化行事と同様に、参加者は最大250名までとし、指定された座席を利用するとともに、検査義務を負う。基準値が継続して50を下回った自治体においては、検査義務はない。
(4)身体接触のないスポーツのためのフィットネススタジオの再開。訪問者は、陰性の検査結果を持参するとともに、他者との距離をとり、スポーツ実施時以外はFFP2マスクを着用すること。基準値が継続して50を下回った自治体においては、検査義務はない。

【参考】
※バイエルン州政府プレスリリース
https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-18-mai-2021/

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html


新型コロナウイルス関連情報(オーストリア入国にかかる検疫措置の改正)

オーストリア保健省は、関係省令の改正を公布し、5月19日からオーストリアへの入国にかかる検疫措置を一部緩和しました。なお、日本からの渡航については、引き続き変更はありません。

1 入国(検疫)措置の枠組の改正
 オーストリアに入国する場合の出発国等が、感染状況等を踏まえて、
(1)「安全国」(リストA掲載国)
(2)「高罹患率国・地域」(リストB1掲載国)
(3)その他の国・地域(リストA、B1、B2以外の国。日本を含む)
(4)「変異種発生国」(リストB2掲載国)
の4つに分類され、それぞれの類型ごとに証明書等の提示、自己隔離措置の実施等が必要になります(各証明書の条件は以下2を参照してください。)。(3)及び(4)からの入国は拒否される場合もあります。

(1)「安全国」(リストA。以下参照)からの入国
【アンドラ、豪州、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、ドイツ、エストニア、フィンランド、フランス、リヒテンシュタイン、ギリシア、アイルランド、アイスランド、イスラエル、イタリア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、モナコ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、スペイン、スイス、韓国、チェコ、ハンガリー、バチカン】

 ア これらの国からの入国(入国前10日間にオーストリアまたは当該諸国にのみ滞在している場合に限る。)については、入国検査時に陰性証明書、検査結果、予防接種証明書または治癒証明書のいずれかの提示が必要です。
 イ 当該証明書等を提示できない場合は、入国後24時間以内のPCR検査または抗原検査が必要です。

(注)上記に該当する場合には自己隔離措置は不要です。また、従前証明書等は不要とされていた「安全国」7か国からの入国も上記証明書が必要になりました。

(2)「高罹患率国・地域」(リストB1。以下参照)からの入国(過去10日間に滞在していた場合を含む)
【スウェーデン、キプロス、クロアチア、リトアニア、オランダ】

 ア これらの国からの入国または過去10日間にこれらの国に滞在していた場合には、予防接種を受けた者等は入国に際して予防接種証明書または治癒証明書の提示が必要です。
 イ これ以外の者は、入国に際して陰性証明書または検査結果を提示した上で、入国後10日間の自己隔離措置(入国から5日経過以降のPCR検査または抗原検査で陰性判明の場合、早期解除可能)を講じる必要があります。入国時に、陰性証明書等を提示できない場合には、入国後24時間以内にPCR検査または抗原検査を受ける必要があります。
 ウ 職業上の目的で渡航する者、人道援助関係者、医療上の目的で渡航する者の付添、オーストリア政府接受外交官・国際機関職員及びその同居家族等は、以下のいずれかの措置が必要です。
 (ア) 陰性証明書、検査結果、予防接種証明書または治癒証明書の提示
 (イ) 10日間の自己隔離措置(検査を受けて陰性の結果を得た時点で解除可能)

(3)その他の国・地域(リストA、B1、B2以外の国。日本を含む)からの入国

 ア EU、EEA又はスイス、アンドラ、モナコ、サンマリノ、バチカンの国民・長期滞在者及びその同居家族、オーストリア在留権所有者、Dビザ所有者、就学・研究の目的で渡航する者、外交官・国際機関職員等及びその同居家族は入国可であり、以下のいずれかの措置が必要です。
 (ア)入国時、予防接種証明書または治癒証明書の提示
 (イ)入国時、陰性証明書、検査結果の提示及び入国後10日間の自己隔離措置(入国から5日経過以降のPCR検査または抗原検査で陰性判明の場合、早期解除可能)。入国時の陰性証明書等の提示は、入国後24時間以内に実施するPCR検査または抗原検査に代えることも可能。
 イ 職業上の目的で渡航する者、人道援助関係者、医療上の目的で渡航する者の付添、オーストリア政府接受外交官・国際機関職員及びその同居家族等は入国可であり、以下のいずれかの措置が必要です。
 (ア) 陰性証明書、検査結果、予防接種証明書または治癒証明書の提示
 (イ) 10日間の自己隔離措置(検査を受けて陰性の結果を得た時点で解除可能)
 ウ 上記以外の者は、原則入国禁止です。

(4)「変異種発生国」(リストB2。以下参照)からの入国(過去10日間に滞在していた場合を含む)
【ブラジル、インド、南アフリカ】

 ア これらの国からの入国は、原則禁止です。
 イ EU、EEA又はスイス等の国民・長期滞在者及びその同居家族、オーストリア在留権所有者、Dビザ所有者、就学・研究の目的で渡航する者、外交官・国際機関職員等及びその同居家族は、例外的に入国が認められ、原則PCR検査による陰性証明書等の提示及び、入国後10日間の自己隔離措置(入国から5日経過以降のPCR検査で陰性判明の場合、早期解除可能)が必要です。
 ウ このうち、オーストリア国民、EU、EEA、スイス等の国民及びオーストリア居住者等は、入国時の陰性証明書の提示に代えて、入国後24時間以内にPCR検査を受けることとしても入国が認められます。この場合には、入国後10日間の自己隔離措置(PCR検査で陰性判明の場合、早期解除可能)が必要です。
 エ 人道援助関係者、医療上の目的で入国する者の付添、オーストリア政府接受外交官・国際機関職員等及び国際関係機関への出張者等は、例外的に入国が認められますが、入国時にPCR検査による陰性証明書または検査結果の提示が必要です。

2 入国時に提示できる証明書の追加
 入国時に提示が求められる証明書として、従前の陰性証明書や検査結果に加えて、以下の有効期限及び種類を満たす予防接種証明書及び治癒証明書も提示できる書類として認められました。
(1)有効期限
 ア 1回目のワクチン接種から、3か月以内かつ22日目以降
 イ 1回目の接種から9か月以内に2回目のワクチンを接種したもの
 ウ 1回接種型ワクチンにつき、接種から9か月以内かつ22日目以降
 エ 接種の21日以前に、PCRの検査結果で陽性か、抗体の取得が証明されており、接種から9か月以内
 オ 医師又は公務所による6月以内の治癒証明書
(2)ワクチンの種類
 ア 2回接種型
 (ア)ビオンテック・ファイザー
 (イ)アストラゼネカ
 (ウ)インド血清研究所(Covishield)
 (エ)モデルナ
 (オ)シノファーム
 イ 1回接種型
 (ア)ジョンソン&ジョンソン、ヤンセン

3 その他の特例関係
(1)越境通勤・通学者等は、従前の陰性証明書及び検査結果に加えて、予防接種証明書または治癒証明書により入国可能となりました。
(2)(1(1)〜(4)の出発地にかかわらず、)家族の重病、死亡、葬儀、出産、緊急時の介護等家族に係る緊急かつ特別な事情のための入国、医療上の目的による入国は、入国が認められ、陰性証明書、検査結果、予防接種証明書または治癒証明書の提示が必要となります。また、証明書が提示できない場合は、24時間以内にPCR検査または抗原検査を受けなければなりません。
(3)子供についての特例
 ア 親等が同伴する10歳未満の子供は、入国に際して検査等は不要です。同親等が自己隔離措置を講じる場合には、親と同様の自己隔離措置をとる必要があります。
 イ 親等が同伴する10歳以上18歳未満の子供については、予防接種証明書または治癒証明書を提示できない場合であって、B2掲載国以外の国・地域から入国する場合、入国時に陰性証明書または検査結果を提示しなければなりません。提示できない場合には、24時間以内にPCR検査または抗原検査を受けなければなりません。B2掲載国・地域からの渡航については、大人と同様の措置が適用されます。
 ウ 親等が同伴しない子供は、大人と同様の措置が適用されます。

4 証明書書式は以下からダウンロードできます。
様式C (独語)
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_222/COO_2026_100_2_1855998.html

様式D(英語)
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_222/COO_2026_100_2_1855999.html

5 改正施行日関係
(1)今次改正は、原則5月19日より施行されます。ただし、1(2)の国から渡航する者については、5日間の経過措置があります。
(2)当該入国(検疫)規制の当面の期限は、6月末までです。 
新型コロナウイルス関連情報(オーストリア入国にかかる検疫措置の改正)

○英国が変異株感染が拡大している国としてリストB2に掲載されました。
○チェコ及びスロバキアからの越境地点制限が解除されました。

1 リストB2掲載国(インド、ブラジル、南アフリカ)に英国が追加されました。
  EU諸国国民・オーストリア在留権所有者等、あるいは特別な事情がある場合を除いて、英国からオーストリアへの入国は引き続き原則禁止ですが、入国できる場合にも、インド等からと同様に、「PCR検査」による陰性証明書等の提示、及び入国後10日間の自己隔離措置が原則必要となります。
  この措置は、本日(5月25日)から施行されています。
  また、6月1日以降、英国発直行便の着陸も原則禁止されます(貨物便等の例外あり)。なお、この着陸禁止措置は、インド等も含めてさしあたり6月20日まで有効です。

2 チェコ及びスロバキアからオーストリアへの入国に際して、越境地点が高速道路や主要道路等の検問所のみに制限される措置は、5月22日に解除されました(当初予定では28日までとされていたもの)。これにより、これらの国からの入国は地点を限らず越境できるようになりました。なお、ハンガリー及びスロベニアからの入国は、引き続き越境地点が高速道路や主要道路等の検問所に限られていますのでご留意ください。

3 5月19日以降の入国(検疫)措置については、その後、その他の国・地域(リスト未掲載国)からリストA掲載国を経由してオーストリアに入国する場合の措置が明確化されています。たとえば、日本から一度リストA掲載国(イタリア等)に入国して同国に滞在した場合には、オーストリア入国時に日本出発から10日間経過していなくても観光目的の入国は認められますが、
(1)予防接種証明書又は治癒証明書、若しくは
(2)陰性証明書等(24時間以内に検査を行う場合を含む)及び自己隔離措置
が必要となります。トランジットでリストA掲載国を経由するのみの場合は、リストA掲載国に入国・滞在したものとはみなされず、オーストリアへの観光目的の入国は原則として拒否されますので、ご留意ください。なお、職業上必要な場合や就学・研究など例外的な入国は引き続き認められていますので、詳細は以下を参照してください。

オーストリアへの入国制限(検疫)の概要(2021年5月25日以降)
https://www.at.emb-japan.go.jp/files/100193642.pdf
オーストリアではありませんが、隣国ドイツの状況です。

バイエルン州における緩和措置

2021年6月4日 メールマガジン第732号

6月3日、バイエルン州は更なるコロナワクチン規制緩和の改訂を閣議決定しました。概要は以下のとおりであり、7日より施行されます。

1 バイエルン州における災害危機宣言は6月7日に撤廃する。

2 6月7日以降、過去7日間の人口10万人あたりの感染者数(基準値)が100未満の自治体では、以下の措置が適用される。
(ア)接触制限(ワクチン接種完了者および治癒者は人数にカウントされない)
●基準値が50から100まで:最大3世帯かつ10名まで
●基準値が50未満:世帯数にかかわらず10名まで
(イ)行事の実施(誕生日会、結婚式、洗礼、葬儀、団体の会合等)
●基準値が50から100まで:屋外では最大50名、屋内では最大25名で実施可能。ワクチン接種を完了していない者は、陰性結果を提示すること。
●基準値が50未満:屋外では最大100名、屋内では最大50名で実施可能(ワクチン接種あるいは陰性証明は不要)
(ウ)学校
●6月7日から、基準値が50未満の自治体ではすべての学校で制限なく対面での授業が行われる。
●6月21日以降は、基準値が100未満の自治体で同様に対面での授業が行われる。
●スポーツの授業でマスク着用義務は撤廃される。
●すべての学校で引き続き、基準値にかかわらず週2回の検査義務が発生し、検査結果は学校外でも検査証明書として使うことが可能。
(エ)託児施設
制限等が課されている場合は、6月21日以降は、基準値が100未満の自治体で通常通りの運営が実施される。
(オ)大学
対面授業(講義、ゼミ)を再開してよい。参加人数については、他者との距離を十分にとれるよう部屋の大きさ等を考慮して決定すること。大学敷地内ではマスク着用義務が発生する。
(カ)小売店等
基準値が100未満の場合、基本的に小売店等は衛生コンセプト、売り場面積に合わせた人数制限のもとで営業が可能。事前の予約は不要となる。
(キ)市場
屋外の市場では、すべての商品を取り扱うことが可能となる。
(ク)飲食店
屋内での飲食店の営業が再開され、基準値が100未満の場合レストランの営業時間は24時まで延長される。基準値が50から100の場合は、陰性証明を提示すること。また、テーブルに着席時は、接触制限にかかる人数制限が適用され、マスク着用義務も継続される。
(ケ)宿泊施設
接触制限で許可されている範囲の人数が一緒に滞在することが出来る。基準値が50未満の自治体においては、到着時のみ陰性結果を提示すればよく、48時間ごとの検査結果の提示は不要となる(基準値50から100の自治体では引き続き48時間ごとに検査結果の提示が必要)。
(コ)余暇施設
日焼けサロン、サウナ、プール、入浴施設、レジャー施設、屋内の遊戯施設、これらと同等の余暇施設、展示洞窟、展示鉱山、都市ツアー、賭博場、室内遊技場および馬券売り場は、感染予防措置を講じた上で再開が可能となる。基準値50から100の自治体においては、陰性結果の提示が必要。風俗施設、クラブ、ディスコは引き続き閉鎖。
(サ)河川巡航船
6月7日以降、州内に入域時に陰性結果を提示することを条件に再開を許可する。
(シ)文化行事(会議等の経済関連行事も同等)
6月7日以降、屋外では最大500名の参加者が座席を固定した形での行事が実施可能。ただし、基準値50から100の自治体においては、検査結果を提示すること。屋内においては、座席を固定した形で十分に人との距離がとれる程度の人数を受け入れ可能。
(ス)宗教行事
6月7日以降、基準値100未満の自治体においては、宗教行事において合唱が許可される(屋内ではFFP2マスクを着用)。屋外の宗教行事においてはマスクの着用義務は撤廃される。
(セ)素人のアンサンブルのリハーサル
音楽・演劇分野においては屋内外ともに人数制限を設けずに実施可能となる。ただし、屋内においては十分に人との距離がとれる人数を最大収容人数とすること。学校外の音楽教育についても、人数制限なしで再開可能。
(ソ)スポーツ
●基準値100未満の自治体においては、身体接触の有無にかかわらずすべて音スポーツが屋内外で人数制限なく実施可能となる。ただし、基準値50から100の自治体においては、参加者は陰性結果を提示しなければならない。
●文化行事と同様に、屋外では座席を固定した形で最大500人の観客を受け入れることが可能。
●ミュンヘンで開催予定のサッカー欧州選手権については、モデルプロジェクトに認定し、感染予防措置・テスト戦略の下で会場の最大所要人数2割にあたる1万4000人を受け入れ可能とする。
(タ)高齢者・介護施設
基準値50未満の自治体においては、訪問者の検査義務が撤廃される。施設内の行事については屋内25名、屋外50名までの規模であれば実施可能。

3 基準値が100を超えた自治体については、連邦で規定された非常ブレーキが発動され、バイエルン州では独自の追加的な措置は適用しない。具体的には、夜間外出禁止令については22時から24時までは屋外でのスポーツ活動のために外出することが許可される。

原文:https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-4-juni-2021/
オーストリアではありませんが、隣国ドイツの状況です。

ドイツにおける国境管理(日本に対する入国制限の解除)

2021年6月4日 メールマガジン第733号

●EU理事会の勧告を受け、2021年6月4日、ドイツ連邦政府は日本に対する入国制限を解除する旨発表しました。6月6日より、日本からの渡航者(短期渡航者,長期滞在者)は、ドイツに入国することが可能となります。
●ただし、日本からドイツへの渡航にあたっては、ドイツ入国前48時間以内(抗原検査の場合)、またはドイツ入国前72時間以内(PCR検査の場合)に実施したコロナ検査の陰性証明書が必要となります(ドイツでの入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎは除く。6歳未満を除く)。
●なお、6月4日現在、日本はリスク地域に指定されていませんので、日本からの渡航にあたって、登録義務、隔離義務はありません。

1 日本に対する入国制限の解除
2021年6月4日、ドイツ連邦政府は日本に対する入国制限を解除する旨発表しました。
6月6日より、日本からの渡航者(短期渡航者、長期滞在者)は、従前どおり(事前の滞在許可取得や出張理由書等を準備することなく)ドイツに入国することが可能となります。
ただし、入国制限解除対象国については、一定の基準に従って定期的に見直されていますので、引き続きドイツ連邦政府の発表に留意してください。
○新型コロナウイルスに関するFAQ (ドイツ連邦内務省)
ドイツ語:
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/reisebeschraenkungen-grenzkontrollen/IV-reisebeschraenkungen-im-aussereuropaeischen-luft-und-seeverkehr-einreisen-aus-drittstaat/welche-reisebeschraenkungen-bestehen-im-aussereuropaeischen-luft-und-seeverkehr.html
英語:
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html
 
2 ドイツ入国にあたっての検疫措置等
(1)渡航にあたっての陰性証明書
全ての国・地域(日本を含む)からの航空便によるドイツ入国者は、引き続き陰性証明書の提示が必要です(抗原検査の場合は、ドイツ入国前48時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書、PCR検査の場合はドイツ入国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書)。
ただし、日本からシェンゲン域外の他の第三国(例えばアフリカ諸国)への乗り継ぎ(ドイツ入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)は検査義務の対象外です。また、6歳未満は検査が免除されています。
(2)その他検疫措置
検疫措置(登録義務(デジタル入国登録(DEA))、隔離義務)については、ロベルト・コッホ研究所が指定するリスク地域等からの入国にあたってそれぞれ義務化されていますが、6月4日現在、日本はリスク地域に指定されていませんので、日本からの入国にあたって登録義務、隔離義務はありません。
○リスク地域(ロベルト・コッホ研究所)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

新型コロナウイルス関連情報(オーストリア国内における制限措置の改定)

オーストリア政府は、6月10日以降の措置に関する保健省令を公布しました。現行措置からの主な変更点は以下のとおりです。この措置は、6月10日から30日まで適用されます。

1 同居人以外との間に確保すべき距離を1メートル以上とする(現行は2メートル以上)。
2 店内に入場できる顧客数は10平方メートルあたり1人までとする(現行は業種によって20平方メートルあたり1人まで又は10平方メートルあたり1人まで)。
3 屋外の市場におけるマスク着用義務を撤廃する。
4 施設の営業可能時間は、他に定めの無い限り5時から24時までとする(現行は22時まで)。飲食業等に関しては、24時から翌5時までの間は店舗から半径50メートル以内では飲食物の消費は禁止(現行は22時から翌5時まで)。
5 飲食業については、同居人以外の場合は屋内では8人まで(現行は4人及び未成年の子女6人まで)、屋外では16人まで(現行は10人及び未成年の子女10人まで)とする。会合については、時間に関係なく(現行は5時から22時まで)、同居人以外の場合は屋内では8人まで(現行は4人及び未成年の子女6人まで)、屋外では16人まで(現行は10人及び未成年の子女10人まで)とし、未成年の子女は人数に含めないこととする。

◎オーストリア政府による国内新型コロナウイルス対策措置(適用は6月10日〜30日まで)
(注1)原則として、公共の場で他人と1メートルの距離を置き、屋内公共の場でマスク(FFP2または同等水準以上のもの。以下同じ。)を着用することを義務付ける。
(注2)マスク着用義務は6歳未満に対して適用外とし、15歳以上にFFP2マスク着用を義務付け、6歳から14歳までは通常マスクで代替可能とする。
(注3)陰性証明書、接種証明書、抗体証明書の提示義務については10歳未満(小学生)に対しては適用除外とする。
(注4)入場に際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要な店舗、施設では顧客に個人情報登録を義務付ける。

1 陰性証明書、接種証明書、抗体証明書
(1)陰性証明書は検体採取から24時間以内の当局に登録した陰性の自己抗原検査結果、検体採取から48時間以内の権限を有する施設による陰性の抗原検査結果、検体採取から72時間以内の権限を有する施設による陰性のPCR検査結果のいずれかとする。
(2)接種証明書は初回接種から22日以上経過して90日以内のもの、2回目を接種して初回接種から270日以内のもの、接種が一度で済むワクチンの接種から22日以上経過して270日以内のもののいずれかとする。
(3)抗体証明書は90日以内の中和抗体証明書または180日以内の治癒を証明する医師の診断書とする。

2 集会
(1)屋内で大人8人及び付随する子供、屋外で大人16人及び付随する子供を限度として当局への届け出なしで可能。
(2)大人17人以上は指定席でない場合、50人までを上限とし、当局への届け出を義務付ける。屋内での飲食は不可。入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
(3)大人17人以上で指定席の場合、屋内1,500人、屋外3,000人を上限とし、当局の許可を得る。入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。

3 飲食店
(1)入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
(2)屋内はテーブル当たり大人8人及び付随する子供、屋外は大人16人及び付随する子供を限度とする。同居家族の場合はこれを超えてもよい。
(3)営業時間は5〜24時までとする。
(4)持ち帰りの場合は陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれも不要。

4 宿泊施設
(1)チェックインに際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
(2)飲食店、プール、フィットネスセンターなどの利用には別途、陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。

5 商店
(1)入場に際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれも不要。
(2)店舗面積10平方メートル当たり1人の客を入店許可。

6 サービス業
(1)身体が接近するサービス業への入場に際してのみ陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
(2)店舗面積10平方メートル当たり1人の客を入店許可。

7 スポーツ・遊戯施設
(1)博物館・美術館・図書館を除き、原則として入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
(2)屋内では面積10平方メートル当たり1人の客を入場許可。
(3)営業時間は5〜24時までとする。
新型コロナウイルス関連情報(日本等からの入国者についての検疫措置緩和等)

○オーストリア保健省は、国境管理(検疫)関係省令を改正し、6月24日より、日本を渡航目的のいかんにかかわらず、陰性証明書又は予防接種証明書等の提示を条件にオーストリアに入国できる「安全国・地域」としました。

○これにより、日本からの入国者であって、過去10日以内に日本を含む「安全国・地域」にのみ滞在していたことを疎明できる者は、入国後の自己隔離措置が原則不要となります。

1 6月24日以降、「安全国・地域」のリストに日本を含む次の国・地域が追加されます。
 日本、アルバニア、香港、マカオ、北マケドニア、サウジアラビア、セルビア、台湾、タイ、米国、ベトナム

(注)現時点(改正前)の「安全国・地域」
アンドラ、豪州、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、ドイツ、エストニア、フィンランド、フランス、リヒテンシュタイン、ギリシャ、アイルランド、アイスランド、イスラエル、イタリア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、モナコ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、 ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、スペイン、スイス、韓国、チェコ、ハンガリー、バチカン ,スウェーデン、キプロス、クロアチア、リトアニア、オランダ

 日本を含め、このリストに記載の国・地域からのオーストリアへの入国は、渡航目的のいかんにかかわらず、陰性証明書又は予防接種証明書等の提示を条件に可能となります。提示できない場合には、遅くとも入国から24時間以内に検査が必要です。
 なお、日本からの入国者であっても、トランジットを除き、過去10日以内にオーストリアや日本を含む「安全国・地域」以外に滞在していた方はこの例外規定には当てはまらず、入国できない場合がありますのでご注意ください。

2 ブラジル、インド、南アフリカ、英国からの直行便の着陸禁止措置は、6月21日に失効しました。
オーストリアではありませんが、隣国ドイツの状況です。

日本の新たな水際対策(ドイツに対する「変異株流行国・地域」及び「変異株B.1.617指定国・地域」の解除)

2021年6月28日 メールマガジン第737号

●6月28日、日本政府はドイツに対する「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」及び「変異株B.1.617(デルタ株)指定国・地域」の双方の指定を解除しました。
●これにより、7月1日午前0時以降、ドイツからの日本入国にあたっては、入国当初3日間の検疫所指定ホテルでの待機を必要とせず、入国後14日間は自宅等で待機していただくこととなりました。
●ただし、全ての入国・帰国者は、引き続き出国前72時間以内の検査証明書の提示、空港検疫での検査、14日間の自宅等での待機及び公共交通機関の不使用、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出が求められています。

1 日本政府は、3月2日以降ドイツを「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」及び6月1日以降「変異株B.1.617(デルタ株)指定国・地域」に指定して水際対策の強化を図ってきましたが、現在のドイツにおける感染状況(新規感染者数の減少等)を踏まえ、6月28日、これらの指定は解除されました。

2 これにより、7月1日午前0時以降にドイツから日本に到着された方は、到着時の検査で陰性と判定された場合、検疫所長の指定する場所での3日間の待機および入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間は自宅等で待機していただくことになりました。

3 その他の水際措置に変更はなく、全ての入国・帰国者は、引き続き以下の内容を誓約する旨の誓約書の提出及び質問票Webへの登録が求められています。
○ドイツ出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書の提示(注1)
○日本到着時、空港検疫でのコロナ検査の実施
○14日間(入国の翌日から起算して14日)の自宅等での待機
○14日間の公共交通機関の不使用
○位置情報の保存・提示(注2)
○接触確認アプリ(COCOA)の導入(注2)

(注1)日本への入国・帰国に際しては、ドイツでワクチン接種を完了した方であっても、引き続きドイツ出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書が必要です。
(注2)必要なアプリを利用できるスマートフォンの携行が必要です。以下のウェブサイトを参考に、アプリは事前にインストール・設定しておくことをお勧めします。
https://www.mhlw.go.jp/content/000752493.pdf
オーストリアではありませんが、隣国ドイツの状況です。

バーデン=ヴュルテンベルク州における新たな緩和措置(4段階による制限)

2021年6月28日 メールマガジン第738号

バーデン=ヴュルテンベルク州では、本日(6月28日)より、新たな接触制限に関する州令が適用されます。主な内容は以下のとおりであり、詳細を定めた同州令の概要は、追って、当館ホームページ「新型コロナウイルス関連情報」に掲載します。

【4段階による制限】
●第1段階:基準値が10名未満
●第2段階:基準値が10から35まで
●第3段階:基準値が35から50まで
●第4段階:基準値が50を超えている
※基準値は、過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数。
※各段階は、該当の基準値に達して5日経過した後に適用される。
※基準値が100を超えた場合は、州政府は別途制限措置等を策定する。

各自治体にどの段階が適用されているかは、下記のサイトで検索いただき、各自治体のコロナ情報サイトでご確認ください。
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/informationen-der-kommunen-und-landkreise/

1.人との接触
○第1段階:最大25名まで
○第2・3段階:最大4世帯、15名まで
○第4段階:最大2世帯、5名まで
※ワクチン接種を完了した者、完治が証明できる者、居住地が異なるパートナー同士も同一の世帯として数える、14歳未満は数にいれない。

2.結婚式等の私的な行事(マスク着用義務不要)
○第1段階:屋外では300名まで、屋内では証明義務ありで300名まで
○第2段階:屋外では200名まで、屋内では証明義務ありで200名まで
○第3段階:屋内外にて証明義務ありで50名まで
○第4段階:屋内外にて証明義務ありで10名まで
※「証明義務」は、陰性結果、治癒証明又はワクチン接種済み証明(以下同じ)。

3.コンサート等の行事
○第1段階:屋外では最大1500名まで、ただし300名以上が出席する場合は医療マスク着用義務あり。屋内では最大500名まで。あるいは、会場の許容人数の3割までか、証明義務ありで会場の許容人数の6割まで。
○第2段階: 屋外では最大750名まで、ただし200名以上が出席する場合は医療マスク着用義務あり。あるいは、会場の許容人数の2割までか、証明義務ありで会場の許容人数の6割まで。
○第3段階:屋外では最大500名まで、屋内では最大200名までで、いずれも証明義務あり。
○第4段階:屋外では最大250名まで、屋内では最大100名までで、いずれも証明義務あり。

4.余暇施設
○第1・2段階:屋内外いずれも人数制限なし。
○第3段階:屋内外いずれも10平米あたり1名までの人数制限と証明義務あり。
○第4段階:屋外にて20平米あたり1名まで証明義務を課して受け入れ可。屋内施設は閉鎖。

5.学外教育および職業訓練(市民大学講座、青少年芸術グループ等)
○第1・2段階:屋内外いずれも人数制限なし。
○第3段階:人数制限はないが、証明義務。
○第4段階:屋外にて20平米あたり1名まで証明義務を課して受け入れ可。屋内施設は閉鎖。

6.文化施設(ギャラリー、美術館、図書館、記念館等)
○第1・2段階:屋内外いずれも人数制限なし。
○第3段階:屋内外いずれも10平米あたり1名までの人数制限と証明義務
○第4段階:屋内外いずれも20平米あたり1名までの人数制限と証明義務

7.飲食店
○第1段階:人数制限等の特段の規則はなし。
○第2段階:人数制限等の特段の規則はないが、屋内は禁煙とすること。
○第3段階:屋外では人数制限等の特段の規則なし。屋内は禁煙とし、2.5平米あたり1名までの人数制限と証明義務。
○第4段階:屋外では、人数制限はないが、証明義務を課す。屋内は禁煙とし、2.5平米あたり1名までの人数制限と証明義務。

8.小売店
○第1・2段階:特段の制限なし
○第3・4段階:売り場面積10平米あたり1名までの人数制限。基礎的小売店以外は連絡先登録。

9.身体的接触を伴うサービス業
○第1・2・3段階:マスクの常時着用が難しい場合、証明義務。
○第4段階:マスクの常時着用が難しい場合、証明義務に加えて連絡先登録

10.宿泊施設
○第1・2段階:特段の制限なし
○第3・4段階:チェックイン時の証明義務と、その後3日ごとの証明義務

11.観光目的の交通手段
○第1・2段階:人数制限等特段の制限はなし。
○第3段階:最大乗客数の75%まで受け入れ可
○第4段階:最大乗客数の50%まで受け入れ可

12.ディスコ等
○第1段階:10平米あたり1名までの人数制限と証明義務、連絡先登録、衛生コンセプト承認のもとで再開可。
○第2〜4段階: 閉鎖

13.スポーツ
○第1・2段階:屋内外いずれも人数制限等の特段の制限はなし。
○第3段階:屋内外いずれも人数制限はないが、証明義務あり。
○第4段階:屋外では最大25名、屋内では最大14名の人数制限。いずれも証明義務あり。

【参考】
(原文)
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
(Q&A)
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/
(緩和措置一覧)
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210625_Auf_einen_Blick_DE.pdf

■新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(変異株流行国・地域の解除)

1.「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」については、現在26か国・地域(※)が指定されているところですが、今般、下記の4か国について、指定を解除することとします。

(1)イタリア
(2)ウクライナ
(3)オーストリア
(4)ドイツ

 (※)26か国・地域
アイルランド、アラブ首長国連邦、イタリア、インド、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カナダ(オンタリオ州)、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、ペルー、フィリピン、ブラジル、フランス、米国(フロリダ州、ミネソタ州)、ベルギー、南アフリカ共和国、ルクセンブルク

2.上記1.の国からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月1日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。

詳細は、↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C103.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100205103.pdf
新型コロナウイルス関連情報(オーストリア国内における制限措置)

オーストリア政府は、7月1日以降の国内における制限措置を決定しました。適用期間は7月1日から8月31日までです。

【措置概要】
1 一般事項
(1)陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要でない屋内の公共の場では、原則としてマスク着用を義務付ける。
(2)原則としてマスクはFFP2マスクに限定しない。着用義務については、6歳未満は適用除外とする。
(3)陰性証明書、接種証明書、抗体証明書の提示義務については、12歳未満は適用除外とする。
(4)入場に際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要な店舗、施設では顧客に個人情報登録を義務付ける。

2 陰性証明書、接種証明書、抗体証明書
(1)陰性証明書は、検体採取から24時間以内の当局に登録した陰性の自己抗原検査結果、検体採取から48時間以内の権限を有する施設による陰性の抗原検査結果、検体採取から72時間以内の権限を有する施設による陰性のPCR検査結果のいずれかとする。
(2)接種証明書は、初回接種から22日以上経過して3ヶ月以内のもの、2回目を接種して初回接種から9ヶ月以内のもの、接種が一度で済むワクチンの接種から22日以上経過して9ヶ月以内のもののいずれかとする。
(3)抗体証明書は、3ヶ月以内の中和抗体証明書、または6ヶ月以内の治癒を証明する医師の診断書とする。

3 集会
(1)100人を超える集会は当局への届け出を義務付ける。入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要。
(2)500人を超える集会は当局の許可を得る。入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要。
(3)100人を超える場合は感染対策コンセプトを作成する。

4 飲食店
(1)入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要。
(2)座席が固定されない場合、入場者数を最大収容人員の75%に制限する。
(3)持ち帰りの場合は陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれも不要(ただし、屋内ではマスク着用義務)。

5 宿泊施設
(1)入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要。
(2)飲食店、プール、フィットネスセンターなどの利用には別途、陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要。

6 商店
入場に際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれも不要(ただし、屋内ではマスク着用義務)。

7 サービス業
(1)身体が接近するサービス業への入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要。
(2)身体が接近しないサービス業への入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれも不要(ただし、屋内ではマスク着用義務)。

8 スポーツ・遊戯施設
(1)博物館・美術館・図書館を除き、入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要。
(2)博物館・美術館・図書館への入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれも不要(ただし、屋内ではマスク着用義務)。

【各州による新型コロナウイルス対策措置】
オーストリア政府の措置に加えて、以下のとおり各州が独自に措置をとっている。

〇ウィーン州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/wien/

 30日、ウィーン市長は会見を開き、以下のウィーン州独自の対策措置を発表しました。この措置は連邦の措置より厳しく、7月1日に発効するとのことです。
●3G規則については、PCR検査、薬局または検査ストリートでの抗原検査のみを認める。連邦省令にある自己抗原検査は認めない。
●3G検査は6歳未満を適用除外とする。連邦省令では12歳未満となっているがこれは不十分。
●病院の訪問者は患者当たり一日一人とし、FFP2マスクの着用を条件とする。連邦省令での人数制限なしと一般マスクは不十分。

〇ブルゲンラント州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/burgenland/

〇ニーダーエスタライヒ州
2021年3月31日以降、ヴィーナー・ノイシュタット市の役所に立ち入る者に対して有効な陰性証明書の提示を義務付ける。
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/niederoesterreich/

〇オーバーエスタライヒ州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/oberoesterreich/

〇シュタイアーマルク州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/steiermark/

〇ケルンテン州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/kaernten/

〇ザルツブルク州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/salzburg/

〇チロル州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/tirol/

〇フォアアールベルク州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/vorarlberg/
オーストリアではありませんが、隣国ドイツの状況です。

バイエルン州における新たな緩和措置

2021年6月30日 メールマガジン第740号

バイエルン州政府は、現行の接触制限に関する州令を7月28日まで延長するとともに、7月1日から適用される新たな緩和措置を発表しました。概要は以下のとおりであり、詳細を定めた同州令の概要は、追って、当館ホームページ「新型コロナウイルス関連情報」に掲載します。

1.屋外では、スポーツや文化イベントで最大1,500人の観客を許可。そのうち、最大で200席が十分に距離をとった形での立ち見席とし、残りを固定席とすることができる。屋内では、これまでと同様、部屋の定員に応じた入場が可能で、最大1,000人まで入場できる。会議等についても同様の措置が適用される。

2.過去7日間の10万人あたりの新規感染者数(以下「基準値」)が25以下の自治体の中等教育学校において、少なくとも週2回(3回を推奨)陰性結果を提示した生徒および教師に対して、着席時のマスク着用義務を免除する。基礎学校レベルでは、現行の規定がそのまま適用される。

3.飲食店は午前1時まで(従来は午前0時まで)営業が可能となる。

4.連邦緊急ブレーキ措置(メールマガジン第715号参照)は7月1日より適用されなくなるが、今後、個々の自治体で基準値が再び100を超えた場合、州令に基づき基準値50〜100の自治体に適用される規制が適用される(例:自分と他の2世帯までの接触制限、屋内で最大25人、屋外で最大50人のイベント、飲食店・宿泊施設・スポーツ活動・文化施設等での陰性結果提示要件)。この場合、管轄の地区行政当局は、追加の適切な感染予防策を講じなければならない。

【参考】
バイエルン州政府閣議決定
https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-29-juni-2021/

■新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html
オーストリアではありませんが、隣国ドイツの状況です。

日本の水際対策(出国前コロナ検査の検査検体の追加等)

2021年7月2日 メールマガジン第741号

●日本への入国・帰国にあたっての出国前検査の検査検体については、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」及び「唾液」のみが有効な検体として認められていましたが、2021年7月1日以降、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」についても有効な検体に追加されることになりました。
●これに伴い、指定フォーマット(ドイツ語版あり)も更新されましたので、以下のサイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
 なお、既に旧フォーマットで検査証明書を取得されている方は、そのまま使用可能です(改めて新フォーマットで取得し直す必要はありません)。
●検査証明書に関する本邦渡航者用Q&A(外務省ホームページ)も併せご確認ください。
 日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100206520.pdf
 英語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100206521.pdf
●なお、日本への入国・帰国に際しては、ドイツでワクチン接種を完了した方であっても、引き続き出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書が必要です。

この詳細につきましては、以下の在ドイツ日本国大使館ホームページをご覧ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus020721.html

【参考】
○【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本帰国・入国時の際の出国前検査の検体について)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C106.html
○ 水際対策に係る新たな措置(検査証明書、誓約書、アプリの登録、質問票等)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○ 質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○ 水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1

■ 新型コロナウイルス感染症への対応(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html
■ 海外安全情報(ドイツ)(外務省海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ 新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html
新型コロナウイルス関連情報(オーストリア国内における新たな規制措置)

オーストリア政府は保健省令を改正し、9月15日以降、以下の措置が実施されます。(有効期限は10月31日まで。ただし、集会についてのみ10月13日まで。)
 なお、ICU(集中治療室)入院患者数に応じて措置は段階的に強化される見込みです。

1 マスクの着用義務
(1)現行で義務づけられているマスクの着用は、原則としてFFP2マスクに限定する。
(2)6歳未満に対しては引き続き適用外とし、6歳以上14歳未満に対しては通常のマスクで代用可とする。また、妊婦に対しても通常のマスクで代用可とする。
(3)食料品店、薬局、銀行、郵便局でのマスク着用を引き続き義務付け、博物館・図書館等でワクチン接種証明書または(治癒等証明書のうち)回復・隔離指示証明書を有していない者に対して新たにマスク着用を義務付ける。
(4)顧客が立ち入るその他の屋内の領域でワクチン接種証明書または回復・隔離指示証明書を有していない者に対してもマスク着用を義務付ける(ウィーン州では、食料品、薬局、銀行、郵便局以外でワクチン接種証明書または回復・隔離指示証明書を有する者に対しても通常のマスク着用義務付けを継続)。
(5)ただし、3G(ワクチン接種証明書、陰性証明書、治癒等証明書)提示を求める領域では引き続きマスク着用を義務付けない。

2 3G(ワクチン接種証明書、陰性証明書、治癒等証明書)
(1)ワクチン接種証明書は、2回目の接種から360日間有効とする(これまでは270日間有効)。その際、1回目の接種と2回目の接種の間隔を少なくとも14日間あける。1回接種型については接種から270日間有効で変更なし。
(2)追加的な接種から360日間有効とする。その際、前回の接種と追加的な接種の間隔を少なくとも120日間あける。
(3)陰性証明書のうち、権限を有する施設による抗原検査の有効期限を検体採取後48時間から24時間に短縮する。
(4)教育・科学・研究省新型コロナウイルス学校省令に基づき、学校で生徒に対して義務付けている検査の陰性結果を陰性証明書として認める。
(5)ディスコ等の夜間営業飲食店への入場に対して、ワクチン接種証明書、PCR検査による陰性証明書のみならず、回復・隔離指示証明書の提示も認める。

3 集会
(1)参加者が25人を超える場合、3G(ワクチン接種証明書、陰性証明書、治癒等証明書)提示を義務付ける。
(2)参加者が100人を超える場合の当局への届け出制及び3G提示義務付け、並びに500人を超える場合の許可制及び3G提示義務付けを継続。100人を超える場合の感染対策コンセプトの作成義務付けを継続。

(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
新型コロナウイルス関連情報(オーストリアにおける検疫措置(改定))

○オーストリア政府は、安全国・地域及び変異株発生国リストを改定し、日本は安全国・地域リスト(リスト1)から除外されました。
○これにより、日本からオーストリアへ入国する場合、ワクチン接種証明書を持参する場合は引き続き隔離は不要ですが、これ以外は入国目的によっては原則10日間の自己隔離措置が必要となる場合があります。
○改定後のリスト1及びリスト2掲載国は以下のとおりです。
○この規定は9月15日から適用されます。

1 リスト1(安全国・地域)掲載国
アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、ウルグアイ、エストニア、豪州、オランダ、カナダ、カタール、韓国、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サウジアラビア、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、台湾、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ブルガリア、ベトナム、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、香港、マカオ、マルタ、モナコ、モルドバ、ヨルダン、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア

2 リスト2(変異株発生国)掲載国
コスタリカ、スリナム、チリ、ブラジル

3 今次改正により、日本はリスト1(安全国・地域)から除外されました。日本からの渡航者については、引き続き入国可能ですが、以下の措置が課されます。
・出張等職業上の目的で渡航する場合やオーストリア政府が接受する外交官等は、ワクチン接種証明書、陰性証明書、又は治癒等証明書の提示を行い隔離免除となるか、若しくは自己隔離措置(原則10日、最短5日)
・その他の場合は、ワクチン接種証明書の提示を行い隔離免除となるか、若しくは陰性証明書又は治癒等証明書を提示の上、自己隔離措置(原則10日、最短5日)

4 今次改正により、ワクチン接種証明書は2回目の接種から360日間有効とされ(これまでは270日間有効)、その際、1回目の接種と2回目の接種の間隔を少なくとも14日間あけることとされました。1回接種型については接種から270日間有効で変更ありません。

5 措置内容の詳細については、当館ホームページをご覧ください。
   https://www.at.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html

(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
新型コロナウイルス関連情報(ウィーン州における対策措置の強化)

10月1日以降、ウィーン州において新型コロナウイルス対策措置が強化されます。

1 陰性証明書
 抗原検査は入場等に必要な陰性証明書として認めない。入場にはワクチン接種証明書、抗体・治癒証明書、PCR検査による陰性証明書のいずれかの提示が必要となる(2.5Gの実施)。
 ただし、6歳以上12歳未満は例外として、検体採取から48時間以内の権限を有する施設による抗原検査、72時間以内のPCR検査、新型コロナウイルス対策学校省令に基づく学校での検査による陰性証明書(Corona-Testpass。週末の土日を含めて有効)等を認める。
(注)ウィーン中央病院(AKH)は14歳以上の全ての患者に対して、原則として陰性証明書を要求していますのでご注意ください。

2 大規模集会・夜間営業飲食店
 参加者500人超の集会及びディスコ、ダンスクラブ等の夜間営業飲食店の入場には陰性証明書を認めない。入場には接種証明書または抗体・治癒証明書の提示が必要となる(2Gの実施)。

3 FFP2マスク
 商店・サービス業(身体が接近するサービス業を除く)の屋内店舗、文化施設では全ての入場者に対してFFP2マスクの着用を義務付ける。

 その他、措置の詳細についてはウィーン市のホームページを御覧ください。
 https://coronavirus.wien.gv.at/neue-corona-regeln/
新型コロナウイルス関連情報(オーストリア国内におけるワクチン未接種者に対する外出制限措置)

 オーストリア政府は保健省令を改正し、11月15日以降、ワクチン未接種者に対する以下の外出制限措置が実施されます。なお、警察から提示を求められる場合がありますので、外出の際は、2G証明書及び顔写真付身分証明書を必ず携行してください。

●措置内容
1外出制限措置
(1)終日外出制限を実施。自宅等の私的空間を出ることは以下の理由の場合にのみ許される。ただし、2G証明書を提示出来る者と12歳未満の子どもは外出制限の対象外とする。
 ア 身体、生命、財産への直接的危険の回避
 イ 助けが必要な人の世話と支援、家族の権利行使及び家族の義務履行
 ウ 日々の生活のための基本的ニーズの充足。特に、
 (ア)同居しないパートナー、近親者(両親、子供、兄弟姉妹)、通常週に複数回接触する重要な関係者との接触
 (イ)生活必需品の調達
 (ウ)健康サービスを受ける
 (エ)居住のために必要がある場合
 (オ)墓参りや宗教行事といった宗教的目的
 (カ)動物の世話
 エ 必要な限りにおける職業上及び教育上の目的
 オ 肉体的及び精神的な保養のための屋外滞在
 カ 延期できない行政・裁判手続
 キ 公的選挙や他の直接民主制に基づく権利行使のため
 ク その他省令が定める範囲で行事に参加する場合等
(2)12歳以上で就学年次の子どもについては、学校で実施されている検査結果を記載したテスト・パスポート(通称ニンジャ・パス)が2G証明書として有効とみなされる。(ただしウィーン州においては、テスト・パスポートは検体採取後48時間以内のPCR検査である場合に2G証明書として有効とみなされる。)
(3)1回目接種者は検体採取後72時間以内のPCR検査による陰性証明書を提示すれば、2G証明書を代用するとみなされる。
(4)生命・健康上のリスクからワクチン接種を受けられない者、妊婦は検体採取後72時間以内のPCR検査による陰性証明書を提示すれば、2G証明書を代用するとみなされる。
(5)外出時には、警察から求められた場合に2G証明書を提示しなければならない(併せて、顔写真付身分証明書の提示を求められることがある。)。
2 その他
(1)(これまでの措置に加えて)商店、サービス業における2Gルールの実施。但し生活必需品等を除く。
(2)連邦政府の措置は最低基準であり、各州は地域毎に更に厳格な措置を実施することが出来る。

(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
新型コロナウイルス関連情報(ウィーン州における規制強化)

ウィーン州コロナ対策措置令が11月17日付で改正され、25人を超える集会等については、2G証明書に加えてPCR検査による陰性証明書の提示が義務付けられました。
 この改正令は、19日午前0時に発効します。
 なお、国立歌劇場等においては、25人を超える公演として、2G証明書に加えて、公演が終了するまで有効なPCR検査結果を用意するよう注意喚起しています。

主要な改正点は以下のとおりです。

●「参加者が25人を超える集会」及び「ディスコなどの身体の接近が想定される飲食店」への入場に対して、2G Plus証明書(2G証明書に加えて、検体採取から48時間以内のPCR検査の陰性証明書)の提示を義務付ける。
●「参加者が25人を超える集会」及び「ディスコなどの身体の接近が想定される飲食店」を除く屋内の公共の場で、原則としてFFP2マスクの着用を義務付ける。
●職場においてFFP2マスクの着用を義務付ける。

ウィーン州コロナ対策措置
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/wien/

新型コロナウイルス関連情報(オーストリア国内全域におけるロックダウン措置の導入)

11月19日、シャレンベルク首相は記者会見を行い、22日以降、オーストリア国内全域でのワクチン接種済みの者を含む全員を対象としたロックダウンの導入を発表しました。

 記者会見での発表によれば、以下の措置がとられることになります。

○ 全員を対象に終日の外出制限が実施される。この24時間体制のロックダウンはまず10日間行われ、最大で20日間を予定している。この期間終了後も、政府の現在の計画によってワクチン未接種者を対象にロックダウンを継続する。10日後に状況が評価される。

○ 外出は、例外的な場合にのみ認められる。例えば、生命や財産に対する危険の回避、日々の生活のための基本的ニーズの充足、職業上や教育上の目的、肉体的・精神的な保養のための屋外滞在、延期できない行政・裁判手続等の場合が挙げられる。学校や幼稚園は原則継続する。

○ 全ての職場にてホームオフィスが推奨され、引き続き職場では3G証明書携行が義務となる。FFP2マスク着用義務は、職場を含む全ての屋内空間で適用される。

○ 2月1日以降、一般的なワクチン接種義務が適用される。詳細は今後ソーシャル・パートナー等とともに決定する。

○ 全てのワクチン接種者は、2回目接種から4か月後に3回目のワクチン接種を受けることができる。
隣国ドイツの状況です。

ドイツにおける防疫措置(入院率に応じた新たな措置の導入等)

 ドイツにおいて新型コロナウイルス感染状況が悪化している現状を踏まえ、11月18日、メルケル首相と連邦各州首相による協議が行われ、ドイツ全国一律の包括的な新たな措置(3段階の各連邦州の入院率に応じた制限措置、ブースター接種を含むワクチン接種のさらなる促進等)が合意されたところ、この概要は以下のとおりです。
 なお、今回の連邦と州の合意及び本19日に成立した改正感染症予防法を踏まえ、今後各州政府がそれぞれ新たな防疫対策を発表することとなりますので、各州政府の発表にご留意ください。

1 入院率(Hospitalisierungsinzidenz)に応じた制限措置の導入
 全国一律に以下の措置をとる。ただし、ワクチン接種を受けることのできない者、ワクチン接種が推奨されない者、18歳未満の未成年者は除く。
(1)入院率(Hospitalisierungsinzidenz)の値が3以上の場合
 以下のイベント、施設の訪問・利用には2Gルールが適用される(ワクチン接種者(geimpfte)、感染からの快復者(genesene)のみが訪問・利用可能)。
 5日間連続でこの値を下回った場合は解除される。
○余暇イベント・施設の訪問
○文化イベントや文化施設の訪問
○スポーツイベントの訪問・運動施設の利用
○レストランやその他の屋内でのイベント
○ボディケア施設の利用
○宿泊施設の利用

(注)2G:ワクチン接種者(geimpfte)、感染からの快復者(genesene)

(2)入院率(Hospitalisierungsinzidenz)の値が6以上の場合
 各州は更なる防疫措置を導入する(2Gプラス)。
 2G(ワクチン接種者(geimpfte)や感染からの快復者(genesene))も、感染リスクが高い場所、例えば、人が密集し、かつ衛生管理が困難なディスコ、クラブ、バーなどを訪問する際には、コロナ検査の陰性証明が必要。
 5日間連続でこの値を下回った場合は解除。

(3)感染率が特に高く、公衆衛生システムへの負担が特に大きい場合
 遅くとも入院率(Hospitalisierungsinzidenz)の値が9以上になった場合、各州は、州議会の同意を条件として、感染症予防法を適用し、更なる措置をとることができる。

(注)Hospitalisierungsinzidenz:過去7日間の人口10万人あたりの新規入院者数。以下のロベルト・コッホ研究所の日報で確認可能(RKI Taeglicher Lagebericht)。
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html
 ※11月19日時点:バイエルン州9.15、バーデン=ヴュルテンベルク州5.74

2 高齢者介護施設等におけるコロナ迅速検査の徹底
 高齢者介護施設、障害者施設等の入所者をコロナ感染から守るため、高齢者介護施設等の従業員や訪問者は、毎日コロナ検査の陰性証明を提示しなければならない(セルフテストでも可)。ワクチン接種を完了した従業員であっても、同様にコロナ検査の陰性証明を提示すること。

3 職場での3Gルールの導入
(1)職場での感染の危険性が依然として高いため、職場での3Gルールを導入する。雇用者は毎日点検・記録するとともに、適切に従業員に情報を提供しなければならない。
(2)また、雇用者は従業員に対して、引き続き週2回の無料のコロナ検査を提供しなければならない。
(3)さらに、雇用者は、業務上の支障がない限り、ホームオフィスを可能とすること。

(注)3G:ワクチン接種者(geimpfte)、感染からの快復者(genesene)、コロナ検査実施者(getestete)

4 公共交通機関での3Gルールの導入
 接触者追跡が困難であることから、今後、近郊公共交通機関(バス、Sバーン、Uバーン)、中・長距離列車等において、マスク着用に加え、3Gルールが導入される(ワクチン接種者、感染からの快復者ではない場合、24時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明が必要)。

5 ワクチン接種の更なる促進
(1)感染の流行を押さえ込むためには、未接種者に対するワクチン接種が重要。
(2)ブースター接種の推奨(ワクチン常設委員会(STIKO)は18歳以上の全ての者に対して、最後(2回目)の接種から6か月後、ワクチンの供給が可能であれば最短で5か月後の追加接種を推奨)。
(3)さらに12月後半からは、5歳から11歳までの子供に対する接種も開始する見込み。
新型コロナウイルス関連情報(オーストリアから日本への帰国・入国後の待機期間及び場所の変更)

○11月29日、日本政府はオーストリアを「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」に指定しました。
○これにより12月1日(水)午前0時(日本時間)以降に帰国・入国する方は、検疫所長の指定する場所での3日間の待機(入国日を含めない)が求められます。

1 指定国・地域及び帰国・入国後の措置の詳細については外務省ホームページをご参照ください。
  https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C146.html

2 オミクロン株に対する水際対策措置が強化され、ワクチン接種証明書保持者に対する3日間停留措置の免除及び待機期間短縮措置(14日→10日)が停止されました。
  https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C145.html

3 また、11月30日(火)午前0時(日本時間)以降、「特段の事情」を有する場合を除き、外国人の新規入国が停止されます(査証発給済者を含む)。
  詳細は法務省ホームページでご確認ください。
  https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
新型コロナウイルス関連情報(日本への入国査証(ビザ)の効力の一時停止)

○12月1日、日本政府は新型コロナウイルス感染症対策として、既に発給された査証(ビザ)にてついて、一部を除きその効力を停止することを決定しました。
○12月2日午前0時(日本時間)以降、すべての国・地域で発給された査証(下記の3種類を除く)の効力が停止されています。
○引き続き有効となる査証は「日本人の配偶者等((S)AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE)」「永住者の配偶者等((S)AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT)」「外交((D)AS DIPLOMAT)」の3種類のみとなります。
○日本人の配偶者として発給された「短期滞在(AS TEMPORARY VISITER)」査証も無効となり、同査証では入国できませんのでご注意ください。

 12月1日、日本政府は新型コロナウイルス感染症(水際対策強化に係る新たな措置)の予防的観点からの緊急避難措置として以下の決定を行いましたところ、お知らせいたします。

1 査証(ビザ)の効力の停止
 令和3年12月2日午前0時以降、「日本人の配偶者等(長期滞在のみ)」、「永住者の配偶者等(長期滞在のみ)」又は「外交」の在留資格を取得する者以外については、原則として、令和3年12月2日より前に発給された査証(ビザ)の効力が一時停止されることになります。
「日本人の配偶者等」であっても,90日以内の「短期滞在(AS TEMPORARY VISITER)」査証(ビザ)では入国できません。
(参考) 外務省ホームページ
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html#section4
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

2.今後の査証申請について
 12月31日までの間、渡航目的が「日本人の配偶者等(長期滞在のみ)」、「永住者の配偶者等(長期滞在のみ)」、「外交」の場合のみ申請を受け付けます。原則、90日以内の短期滞在を目的とするビザの申請は受け付けできませんが、特に人道上、真に配慮すべき事情または高い公益性があり、12月中に日本に入国する必要性がある場合は、当館領事班までご相談ください。

<問い合わせ窓口>
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
 日本国内から:0120-565-653
 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁出入国管理部(入国拒否、日本への再入国)
 電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
※水際対策の詳細については厚生労働省のホームページをご確認ください。
(検査証明書の提示,誓約書の提出,スマートフォンの携行,必要なアプリの登録,質問票の登録,到着時の検査等)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
新型コロナウイルス関連情報(オーストリアへの入国制限(検疫)措置の強化)

○12月17日、オーストリア政府は、オミクロン株蔓延防止のため入国制限(検疫)措置を強化し、12月20日から実施することとしました。
○オーストリア入国には、原則として予防接種証明書又は治癒証明書が必要です。これに加えて、ブースター接種を受けた証明書又はPCR検査による陰性証明書が必要となり、ない場合は原則10日間の自己隔離措置が求められます。
○アフリカ10か国からの航空機の着陸が原則禁止されます。

 安全国カテゴリーが廃止され、出発国により以下2類型に分類。

1 日本を含む各国(以下2除く)
 オーストリア入国に際しては、原則として予防接種証明書又は治癒証明書に加えて、ブースター接種(2回型は3回目以降、1回型は2回目以降のもの)証明書又はPCR検査による陰性証明書が必要となります(2Gプラス)。
 ブースター接種証明書又はPCR検査による陰性証明書がない場合は、原則10日間の自己隔離が求められます(入国後のPCR検査で陰性の場合は、その時点で自己隔離解除。)。
 ただし、トランジット等は引き続き例外。また、親等が監護する12歳未満の子供については証明書は不要ですが、隔離等は親の措置に合わせて行われます。
 オーストリア及びEU国民、ないし同所に住所を有する者等は2G証明書がない場合も入国はできますが、自己隔離が必要となります。

2 変異株地域(アフリカ10か国)
 アンゴラ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、ザンビア、ジンバブエ、南アフリカからの入国は原則禁止されます。
 オーストリア居住者等は入国できますが、予防接種証明書及びPCR検査による陰性証明書に加えて、原則10日間の自己隔離が必要です。
 上記10カ国からの航空便は原則着陸禁止となります。
新型コロナウイルス関連情報(オーストリアへの入国制限(検疫)措置の強化)

○12月23日、オーストリア政府は、オミクロン株蔓延防止のため入国制限(検疫)措置を強化し、12月25日から実施することとしました。
○変異株国・地域(リスト1)に英国、オランダ、デンマーク、ノルウェーが追加されました。
○リスト1以外の国・地域からの入国者についても、予防接種証明書又は治癒証明書(2G)を提示できない場合は、すべて自宅等での原則10日間(最短5日間)の自己隔離措置となります。

1 変異株国・地域(リスト1)に英国、オランダ、デンマーク、ノルウェーが追加されました。
 リスト1掲載国からの入国は、ブースター接種証明書及び入国時48時間以内のPCR検査による陰性証明書を提示できるなど例外に当たる場合のみ認められます。オーストリアへの長期滞在者など、その他詳細は当館ホームページをご覧ください。
 https://www.at.emb-japan.go.jp/files/100279652.pdf
 なお、今回追加された4カ国については、航空機の着陸禁止措置は適用されません(アフリカ10カ国については、引き続き禁止措置を適用)。

2 リスト1に掲載されていない日本を含む各国からの入国者については、予防接種証明書又は治癒証明書(2G)を提示できない場合、原則10日間(最短5日間)の自己隔離措置が適用されます。2Gに加え、ブースター接種証明書又は入国時72時間以内のPCR検査による陰性証明書があれば、隔離措置は適用されません。

3 学校の検査による「ニンジャパス」がブースター接種とみなされるようになりました。

4 この措置は12月25日から実施され、期限は1月末までとされています。
新型コロナウイルス関連情報(オーストリア国内における新型コロナウィルス対策措置

オーストリア政府は、現行の国内規制措置を一部修正し、12月27日から実施することとしました。期限は、当面12月31日までとされています。
 主な変更点は以下のとおりです。

1 商店、飲食店等の営業時間制限を現行の5〜23時を5〜22時に短縮する。

2 葬儀等の例外を除き、集会は以下の条件で許可する。
(1)座席が指定されていない集会の参加者は最大25名とし、参加者には2G証明書の提示を義務付ける。
(2)座席が指定されている集会(劇場・コンサートホール、スポーツ観戦等)の参加制限は次のとおり。
 ○2G証明書の提示を条件として、最大500人
 ○2G Plus証明書(2Gに加えて検体採取から72時間以内のPCR検査による陰性証明書)の提示を条件として、最大1,000人
 ○ブースター接種証明書に加えて検体採取から72時間以内のPCR検査による陰性証明書の提示を条件として、最大2,000人
(3)実施時間を5〜22時に制限する。屋内でのFFP2マスク着用。

3 12月31日の飲食店の営業時間制限及び集会実施時間制限を適用除外とする措置を撤回する。

4 そのほか、各州が独自の措置をとっていますので、詳細につきましては当館ホームページをご覧ください。
 https://www.at.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html
ドイツにおける入国規則の一部改定(検査証明書の取得にかかる規則の変更等)

2021年12月22日、コロナ入国規則が改定され、12月23日から適用されています。主な変更点は以下のとおりです。

●陸海空路を問わず、ドイツ入国時に求められている証明書提示義務の対象年齢が変更となり、6歳以上の全ての方は、証明書提示義務(陰性証明書、ワクチン接種証明書、快復証明書のいずれか)が生じます(「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者については、ワクチン接種証明書又は快復証明書を所持していても、現地出発前に受検したPCR検査による陰性証明書の取得が必要)。

●証明書提示義務は、ドイツでの乗り継ぎ(ドイツ入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)も対象となります。

●証明書提示義務のうち、陰性証明書を提示する場合に有効と認められるコロナ検査の実施時間は、一律ドイツ入国前48時間以内となりました。ただし、航空機、船舶、鉄道、バスなどの交通機関を利用してドイツに入国する場合で、かつPCR検査を受検した場合には、輸送開始(現地出発時)から48時間以内に実施した検査の証明書で可となります。
なお、「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国にあたっては、PCR検査の検査証明が求められています。

●このコロナ入国規則はさしあたり2022年3月3日まで有効です。

詳細につきましては、下記の在ドイツ日本国大使館ホームページをご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD2

なお、これに伴い、「日本からドイツに渡航する際の入国・検疫措置 早見表」も更新しましたので、ご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100246870.pdf

【参考】
○ドイツ渡航者のための最新情報(連邦保健省)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html
○変異株地域からの入国にあたってのPCR検査等(連邦政府)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/coronavirus-einreiseverordnung-1993476
◯新たな入国規則に関するFAQ(連邦保健省)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
○ドイツにおける入国制限及び検疫措置(連邦外務省)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
○コロナ入国規則にかかる政令(連邦政府)
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/992814/1993596/a9e9ccb9443d914dec7da069ef19cdb3/2021-12-23-aenderung-einreise-data.pdf?download=1
○変異株蔓延地域:Virusvarianten-Gebiet(ロベルト・コッホ研究所)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

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