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青学法2年Fクラスコミュの民?攻略法

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>F組と思われる男の子達
今日、テストの後少し民?やったけど上手くまとめられなかったので、ここで補足。

<例題>
A酒店はBとの間でビール10ダースをB自宅に届ける旨の売買契約を締結した。Aは約定の日に10ダースを車に積んでBの自宅に持参したが、Bはおき場所が用意できていないとして受領しなかった。しかたなくAは持ち帰ったが、その後そのビール10ダースは全て割れてしまった。

<処理手順の一例>
step1:Aの債務は履行不能となるか(特定の有無)

・特定(§401)はあるか
  ↓
(特定がなければ、債務者は同種のものが存在する限り、調達して給付する義務を依然として負う)
  ↓
履行不能(給付不能)となる
  ↓

step2:Aは債務不履行責任を負うか(Aの帰責事由の有無)

・特定によって善管注意義務(§400)を負う
・受領遅滞(§413)の成否−受領遅滞の法的性質を論じる
  ↓ 
 成立→債務者の注意義務の軽減

Q:履行不能は債務者の故意・重過失によるものか?

yes−Aの給付義務は損害賠償義務に転化して存続する。

No −Aの給付義務は消滅する。
  ↓

step3:Bの代金債務の運命はどうなるか(危険負担の問題)

・文理上は「特定」ある以上、§534−?により債権者主義
(・§534の適用制限の必要性)
(・§534の適用がなければ)受領遅滞による危険の移転
  ↓
債権者主義(§536−?)
  ↓
Bの代金債務存続



こんな感じで話を展開していくと、上手くまとまると思われます。
()内については、書かなくて良いと思われ。
正直、くどいw

ついでに過去問の「5トンの木材のうち3トンを・・・・」みたいな問題はこの方式でいけます。
ただ、その問題は制限種類債権なので、特定がされていない場合は履行不能となり、損害賠償の問題へ転化します。
あと、第三者による放火は過失ではありますが、重過失ではないと思われます。


一部男子を除いた皆様へ。
こんな夜中に大口たたいてごめんなさい。
気を悪くされた方に深くお詫び申し上げます。
気が向いたら、参考にしてみてください。
そして、オヤスミナサイ。

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