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鹿児島大学コミュの鹿児島県道路交通法施行細則改正(平成21年7月1日施行)

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すでに知っている人も多いとは思いますが、周知のためにトピ作らせて貰います。

鹿児島県警のホームページより転載
http://www.pref.kagoshima.jp/police/hourei/koutsu/doukouhou/gitensha.html
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2 鹿児島県道路交通法施行細則第12条(運転者の遵守事項)
(1) 自転車乗用中における携帯電話装置等の使用禁止規定の新設
(2) 大音量でラジオ等を聞き、ヘッドホン、イヤホン等を使用するなどして、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両(自転車を含む。)等の運転を禁止する規定の新設
(3) 聴覚障害者標識を表示した自動車に対する幅寄せ等の行為の禁止規定を新設
(4) 罰則・反則金
 ア  罰則  5万円以下の罰金
 イ  反則金  大型7,000円、普通・二輪6,000円、原付5,000円
   (ただし、原付にあっては聴覚障害者標識表示車両の保護規定については適用外)

※安全運転に必要な交通に関する音又は声とは?
警音器、踏切の警報機、緊急自動車のサイレン、警察官の指示(警笛や呼びかけ等)のように、安全に運転するために必要な音又は声のことをいいます。
※片耳イヤホンについては上記「安全運転に必要な交通に関する音又は声」が聞こえれば大丈夫とのこと
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自分自身や身の回りの人たちの行動を顧みて、これは周知するべき事だと思いましたので。
みなさんも気をつけてくださいね。

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