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mixi行政書士会コミュニティ。コミュの制限行為能力者の追認について質問。

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法定追認で、

1)契約の全部又は一部の履行。

があった場合は、追認があったものとみなす。



と、ありますが、これだと未成年が借金をして、小金額でも返済をすると追認したとみなされる事になり、取消ができなくなりませんか?

コメント(6)

未成年者は単独で追認できません。未成年者が借金して、その法定代理人が返済したら追認があったものとして取り消せなくなりますが、単独で有効に追認できない未成年者が返済しても無効あるいは取り消すことができます。。
未成年者が法律行為をするには例外はありますが、法定代理人の同意が必要となります。その同意を得ていない場合は、法定代理人の同意を得るか本人が成人となってからの追認でなければ、取り消しうる行為となります。
みなさん、ありがとうございます。


未成年が成人になり借金の一部を返済すると追認となり取消権の消滅となりますか?

それとも、返済中でも成人になってから5年間は取消権が存在しますか?

成人になった時点での有効な弁済は追認となってしまいます。
気を付けて下さい!!
> ホタルさん

ありがとうございます。

当事者ではなく事例での質問でしたので、勘違いさせたらすいませんあせあせ

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