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mixi行政書士会コミュニティ。コミュの不動産(宅建)業者の本店移転について

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 千葉県で自動車、建設業をメインに活動している行政書士です。
 

この度、「不動産会社の本店移転を行い、本店移転登記はすんだものの、宅建協会等への手続きがまだすんでいません。宅建協会への手続きがすむ前に、不動産の売買契約や賃貸契約をする場合には、本店の住所は新しいものと古いもののどちらを使えば良いですか?」


という相談を受けました。当事務所では宅建は未経験なので、現在書籍やネットで調べている状態です。ご存知の方ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。

コメント(11)

> 国際行政書士芳川恒徳さん ありがとうございます。あまりないケースなので本当に助かりました。
以前同じ事例の時(宅建業者にいた時)変更の申請中でしたが新しい事務所で契約しました。


宅建協会にも当時確認しましたが、平日であれば確認できると思います。
同県内での移転なら新本店所在地でかまわないと思います。

でも他県に本店移転したのなら、免許換えの必要があるから、移転先の県の許可年月日以降でないと新所在地での契約はまずいかもしれません。

月曜朝一で県に確認したほうがいいかも。
もう 旧所在地に本店がないのならば、旧所在地の住所を使うのは 法律上おかしい気がするのですが…
まだ 新住所を使用するほうが無難かと思われます。
同一県内ならば、許可はそのままで、
宅地建物取引業者免許証書換え交付申請が必要です。
主たる事務所の所在地変更届ですね。
これらは、県の宅建業課が担当です。

あと、宅建協会は、支部があるので、そちらに移転の届出をします。
支部が変わる可能性もありますね。
支部の範囲は、ウサギマークかハトマークかによっても違います。

実務上は、本店移転日以降は、新しい住所でOKでしょうが、
この件は、裁量がある部分ですので、
明日の朝一で、宅建業課および宅県協会に訊くのが一番です。

なお、千葉県ならば、以下から書類をダウンロードできますよ。
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/i_kenhu/takuti/mennkyo/hennkou/index.html
> 焼きそばさん ありがとうございます。実例までごていねいに感謝します
> よしおさん ありがとうございます。月曜日朝イチで確認しました。
> りょーたさん ありがとうございます。月曜日に確認したところおっしゃる通りでした。
> マルケンさん ありがとうございます。PCからダウンロードして確認してみました

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