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mixi行政書士会コミュニティ。コミュの遅延損害金

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おはようございます。

基本的な質問で申し訳ありません。

売掛金の入金が遅れた場合
遅延損害金を請求したいのですが、
損害金利率の上限は、商法法定利率の6%×1.46=8.76%と考えればよいのでしょうか。

ご教授頂ければ幸いです。

コメント(9)

契約上、何も損害遅延金などの記載をしていない場合、商取引については5%、民法上の取引では6%と言う法的な規定があります。

ただし契約があるかと言って法外な利息を撮って良いものではありません。
利息制限法による上限は定められていますので、それに合わせてとなります。


何かお役に立てれましたか?^-^;
よっし〜さん、
ありがとうございます。

商法514条で法定利率は年6%と決められているのですが、
これは遅延損害金の利率のことなのでしょうか。

また、別途、遅延損害金の定めをする場合の上限は何%になるのでしょうか。

ご教授頂ければ幸いです。
こちらは損害遅延金としての適出来ます(貸金業の金利も含む)

仰っていた6%と言う法廷金利×1.4倍以内と言うのが上限金利になり
損害遅延金としても適用されますので、この範囲内における請求は
しても適用されると認識して大丈夫だと思います。

仮に売掛で100,000円の場合、法定金利6,000円+上限1.46倍なので、60,000円×1,46=8,760円が
法廷金利の上限枠と言う事になりますので、手続きしても問題は無いものと思われますが・・・

(間違ったご意見板でしたら、ご指摘をお願いしますm(_ _)m)
利息制限法4条では、損害賠償額の予定の上限を、同法1条1項の率の1.46倍までと定められています。
ちなみに、1条1項では
元本10万円未満で年2割
10万円以上100万円未満で年1割8分
1000万円以上で年1割5分
となっているので、その1.46倍ということになります。
ちなみに、年2割の1.46倍は29.2%になるので、要は利息制限法以上の損害賠償は認めないと言う趣旨だと思われます。
みなさま、
いろいろとご教示頂き、ありがとうございます。

売掛金の場合は、「金銭を目的とする消費貸借」に当たらないと思うのですが、
売掛金の場合も利息制限法が適用されるのでしょうか。

ご回答頂ければ幸いです。
売掛金=貸付金となりますので、延滞利息を請求されて反論は出来ないと思われますし、要求としても
問題はないかと思います。

ただ、人間性として一応は請求する前に話合いはしておいた方が良いかとは思いますが・・・
みなさま、
お忙しいところ、ありがとうございました。
売掛金が期日に回収できない場合の話のようですが、前提条件として、当該売買契約において、遅延利息の利率を決めてあったか否かが重要です。

?決めている場合。
民法419条1項但書により、当該約定利率が適用されます。

この場合、利息制限法4条の適用があるか、ということになりますが、売掛金は「金銭を目的とする消費貸借上の債務」ではないと思いますので、利息制限法4条の制限はなく、契約で自由に定めることは可能だと思います。
ただし、あまりに高利であるような場合には、暴利行為として民法90条の公序良俗違反となり得ます。


?決めていない場合。
一方で、当該売買契約において遅延利息の利率を決めていなければ、(商行為によって生じた債務であれば)商法514条の年6%が適用されます。

これについて、利息制限法4条の適用云々が問題となっていますが、利息制限法はあくまで当事者間で約定した際の制限を指しているのであり、当事者間で遅延利息の利率について約定していないのであれば、そもそも適用の余地はありません。
したがって、利率について約定していないにもかかわらず、利息制限法で年6%を1.46倍した値の利率を請求することは不可能です。
また、前述のように、そもそも売掛金の債務不履行であれば、利息制限法の適用外です。


結局、売買契約時に特別の約定があれば、その約定利率に基づいて遅延損害金を請求できますし、約定がなければ、法定利率6%(商行為の場合)に基づき遅延損害金を請求できます。
迷探偵ホームズさん

明確なご回答、ありがとうございました。
よく理解できました。

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