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mixi行政書士会コミュニティ。コミュのよくある質問Q&A・・・NO1(新入会員のためになれば・・・)

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まずは・・建設業関係で・・・参考にして〜〜わーい(嬉しい顔)

営業の許認可(建設業)

Q.建設業を営みたいのですが、許可がないと営業できないのでしょうか?
A.軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業ができます。
軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1500万円に満たない工事または延べ面積が150?に満たない木造住宅工事)をいいます。ただし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けることが必要ですのでご注意ください
 参考
  ●大臣許可と知事許可
  建設業の許可には大臣許可と知事許可の二つがあります。建設業を営もうとする者が  2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が必要で、1つの都  道府県内で営業所を設ける場合は都道府県知事の許可が必要になります。
  ●一般建設業と特定建設業
  特定建設業とは、発注者から直接請け負った建設工事について、下請代金の額が30  00万円(建築一式工事は4500万円)以上となる建設工事をする場合に必要な許  可で、一般建設業は工事を下請けに出さない場合や、出しても1件の工事代金が30  00万円(建築一式工事は4500万円)未満の工事をする場合に必要な許可です。  ●許可は5年
  建設業許可は5年間有効です。5年ごとに更新が必要ですし、毎年建設業決算報告書  を提出しなければなりません。

Q.新規で建設業許可申請を考えています。申請するにあたって、何か必要な要件はあり  ますか?
A.建設業の、どの業種で許可を得るにしても必要な要件は4つあります。
  1 経営業務の管理責任者がいること
  2 専任技術者が営業所ごとに常勤していること
  3 請負契約を行うにあたり財産的基礎があること
  4 欠格要件に該当しないこと
   建設業の経営業務について、総合的に管理する経営業務管理責任者がいること。法   人では常勤の役員、個人事業では事業主本人か支配人登記をした支配人に限ります。   また、この他にも、許可申請する建設業で5年以上の経営経験があることなど制約   があります。
   各営業所ごとに専任の技術者がいること。
   財産的基礎、金銭的信用のあること。例えば、一般建設業許可でしたら、自己資本   の額(貸借対照表の資本合計の額)が500万円以上あること、500万円以上の   資金を調達できる能力があることのいずれかに該当しなければなりません。
   申請者、申請者の役員等、許可を受けようとする者が、暴力団構成員・成年被後見   人・被保佐人等一定の欠格要件に該当しないこと。

Q.建設業許可には、どのような種類の許可があるのでしょうか?
A.建設工事の種類を次の28業種に区別されます。 土木工事業 建築工事業 大工工事  業 左官工事業とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
  管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業
  鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業
  ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業
  機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業
  さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業
  清掃施設工事業
  また、本店のみ又は1つの都道府県内に本店と営業所がある場合は、本店のある都道  府県知事の許可となりますが、本店のある都道府県以外に営業所をおく場合は、国土  交通大臣の許可が必要です。
  さらに発注者から直接請け負った工事について3000万円以上(建築一式工事では  4500万円以上)の工事を下請けに発注する場合は、特定建設業許可を取得する必  要があります。それ以外は、一般建設業許可を取得すればよいということです。

Q.建設業許可申請の申請手数料はいくらですか?
A.知事許可の申請手数料は、新規申請9万円、更新、業種追加はともに5万円です。一  般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、  あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請  する場合は「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は9万円です。大  臣許可の場合の手数料は、新規申請は15万円、更新、業種追加はともに5万円です。

Q.「経営事項審査」(いわゆる「経審」)とは何ですか?
A.公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事  項について経営事項審査を受けなければなりません。この客観的事項について審査結  果を得ることで評点をつけられるのが経営事項審査(いわゆる「経審」)です。
  「客観的事項」とは、財務内容、完成工事高、資格者数など複数の審査対象項目のこ  とです。
  公共工事の受注を希望する国や地方公共団体などに、指名競争入札等資格審査申請(い  わゆる「指名願い」)を提出することで業者登録してもらうわけですが、経審の評点  を基に、国や地方公共団体などは建設業者をABCなどのランク付けを行い、そのラ  ンクによって発注金額を段階的に分けているのです。つまりランクが高いほど、大き  な請負金額の工事が受注できるチャンスがあるということです。ちなみに「経営事項  審査申請」は、平成16年4月より「経営規模等評価申請」に名称を変更しました。

Q.経営規模等評価ではどのような審査が行なわれますか?
A.具体的には、次のとおり経営状況分析(Y)経営規模(X)技術力(Z)その他の審  査項目(W)について審査されます。また許可行政庁(各府県庁等)は、併せて総合  評定の請求があった場合、経営規模等評価(Y,X、Z、W)の結果と総合評定値(P)  を通知します。
  (1)経営状況分析(Y)
  財務の健全性を12の指標によって点数化します。
  (2)経営規模(X)
  工事種類別年間平均完成工事高・自己資本額・職員数について点数化します。
  (3)技術力(Z)
  建設業の種類別技術者数について点数化します。
  (4)その他の審査項目(W)
  労働福祉の状況・工事の安全成績・営業年数・建設業経理事務士の数について点数化  します。

Q.経営規模等評価申請の具体的な「手続の流れ」を教えて下さい。
A.概ね次の手順になります。
  建設業者は、決算終了後早い時期に建設業許可の変更届(決算報告)をおこないます。   次に登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請します。
  登録経営状況分析機関は、経営状況分析(Y)の結果を通知します。
   建設業者は、許可行政庁(各府県庁等)に(1)経営規模等評価(Y,X、Z、W)のみ  を申請するか、(2)経営規模等評価(Y,X、Z、W)の申請に併せて総合評定値(P)  の請求をします。この場合、登録経営分析機関による経営状況分析(Y)の結果を添付します。
   許可行政庁(各府県庁等)は、上記(1)の場合は、経営規模等評価(Y,X、Z、W)の結果を通知します。上記(2)の場合は、経営規模等評価(Y,X、Z、W)の結果と総合評定値(P)を通知します。
   ※経営規模等評価の結果通知書は、1年7ヶ月で有効期間が切れますので、有効期限までに新たな結果通知書を得ておく必要があります。

Q.経営事項審査の評点をあげる方法があるのでしょうか?
A.経営事項の点数に関しては複雑な計算がなされています。
  ただ、漠然と分析を依頼するのではなくある程度目標をもってシミュレーションをし、  それら数値を経営管理の参考にすることが期待されます。
  ほんの少しの気遣いで評点アップできる場合があります。

Q.土木工事業の許可を取得して1年経過し、建築工事業の許可を追加したいのですが、  技術者の他に、「経営管理責任者」という人が新たに必要ですか?
A.土木工事業の許可を取得したときの「(経営業務の管理責任者)の経験によって異な  りますので、一概に新たな人を設置(雇用)しなければならないとは限りません。基  本的に、許可を受けようとする業種について経営経験がある場合には5年(イ該当)、  許可を受けようとする業種以外の業種についての経営経験については7年(ロ 該当)  必要です。
  土木工事業の許可を取得したとき、経営業務の管理責任者として5年間の土木工事業  の経営経験があったとすれば、建築工事業の許可を取得しようとする場合には、上記  の「ロ該当」になりますので、7年の経営経験が必要です。したがって、このまま土  木工事業の営業を継続すれば、1年後に経営業務の管理責任者として経験が7年にな  り、許可要件を充足することになります。
  とび・土工、大工工事等の土木工事業以外の経営業務管理責任者の期間が7年以上あ  った場合は、建築工事業の追加が可能です。

Q.入札や、いろんな申請が電子申請になるということですが、電子申請になると自社で  申請しなくてはいけないのでしょうか?
A.「電子申請」も行政書士の業務ですから、「入札参加資格審査申請(指名願い)」は従来通り我々行政書士にお任せください。
  工事の電子入札そのものは、やはり自社で行うのがいいでしょう。

コメント(15)

続いて 営業関係です

営業の許認可(風俗営業)
  参考
  風俗営業の開始に伴なう許可や届け出申請を行います。
  風俗営業は各地域を管轄する公安委員会の許可を要します。地域や時間による規制の  ほか、振動・明るさなど詳細な基準が設けられているため申請書の作成には注意が必  要です。
  許可を要する風俗営業
   [ 接待飲食等営業 ]
   1号営業 ・・・ キャバレー
   2号営業 ・・・ 料理店・社交飲食店
   3号営業 ・・・ ダンス飲食店
   4号営業 ・・・ ダンスホール等
   5号営業 ・・・ 低照度飲食店
   6号営業 ・・・ 区画席飲食店
  [ 接待飲食等営業 ]
   7号営業 ・・・ パチンコ・マージャン等
   8号営業 ・・・ ゲームセンター等
  性風俗関連特殊営業(省略)
  風俗営業の許可事例〜ナイトクラブ・ディスコ開業の場合〜
  ナイトクラブ・ディスコ等の営業を開始する際に必要になってくるのが、風俗営業3  号の営業許可です。
  基本的に、次の3つの許可基準を満たして、営業許可を受けることになります。
  ? 人的許可基準 〜 過去の犯罪歴、欠格事由の有無等
  ? 構造設備の許可基準 〜 床面積、内部の見通し、照明、騒音等
  ? 場所的基準 〜 住宅密集地、学校、病院等隣接はNG
  特に、?・?について、前準備よろしく物件の契約、内装工事等を進めたはいいけ   れども、許可の基準に適合せず費やしたものが無駄になってしまうということのない  ようにしなければいけません。
  このように許可基準を知ることも大切なことですが、何よりもまず知っておかなけれ  ばならないことは、ナイトクラブ・ディスコの開業に際して許可をうける「3号の営  業許可」では具体的にどこまでの営業できるのか、逆にどんな営業はしてはいけない  のかということです。
  【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律】では、営業の種別が定められ  ており、具体的に3号営業は、以下の定義となっております。
  『ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業  (第1号※に該当する営業を除く)』
  ※ 1号営業の定義
  『キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食  をさせる営業』
  つまり、『来店したお客さんにダンス、飲食等で楽しんでもらうことは3号営業で実  現できるけれども、来店したお客さんに接待はできません。』ということになります。  どうしても店のサービスとして来店客の接待をする、ということであれば、とるべき  許可は1号営業になるのです。
  ちなみに、ここに登場する【接待】という言葉は、法律において『歓楽的雰囲気を醸  し出す方法によって客をもてなすこと』とされ、これについて更に細かい行政の解釈  基準が存在します。(例:客同士で王様ゲームをさせることは接待ではないが、客と  ともに店員が王様ゲームをすることは接待である等)
  【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律】は、娯楽・喜び・楽しみを提  供する経営者及び管理者に対して健全な営業・適法な営業とその良好な環境作りに努  めることを強く要求しているところであります。
続きでするんるん
Q.知り合いの麻雀店主から店を継いでくれないかと声をかけられました。名義変更の手  続きをしたいのですが?
A.麻雀店は、風俗営業の一種となっています。その場合、「名義変更」という手続きは  ありません。新規の許可申請ということになります。また、以前に許可を得られたか  らといって、今回も得られるとは限りません。いくつかの条件を確認する必要があり  ます。

Q.現在、喫茶店をしています。子供に人気のゲーム機械をおきたいのですが、ゲームセ  ンターの許可が必要という方と、一台なら許可はいらないという方があるのですが?
A.まず、そのゲーム機械が風営法で定められているゲーム機なのかどうかを調べる必要  があります。また、お店の面積に対してゲーム機をおく範囲との比率も関係しますの  で個別に判断する必要があります。

Q.定年退職した主人と喫茶店をしたいと思っているのですが、私も主人も調理師免許を  持っていません。見習いをしながら勉強するか、調理師免許を持っている人を雇用す  るしかないと思うのですが、時間的にも経済的にも余裕がなく、あきらめかけていま  す。何か方法は、ないでしょうか。
A.調理師免許所持者等がいなくても、申請者が「食品衛生責任者認定講習会」を受講す  ればできます。これは、飲食店営業許可申請をする際に同時に申込みができるもので  す。ただし、申請以後90日以内に受講しなければなりません。そのために必ず受講  するという誓約書を求められます。

Q.郷土料理をだしている飲食店です。最近、店にカラオケをおきました。常連のお客さ  んと店の従業員が楽しくデュエットしていると、「それは風俗営業違反で罰金ものだ  よ」といわれました。それは事実ですか?
A.可能性はあります。また、その従業員がお客さんの横に座って、飲食のサービスをし  ながら、長々と話に花が咲く(継続して談笑する)と接待行為となります。「接待行  為」があると、風俗営業となり、無許可風俗営業となってしまいます。

Q.エステティックサロンの開業を検討しています。どんな手続きが必要でしょうか?
A.法制化された手続きは、今のところありません。また、法的資格者もありません。

Q.24時間営業の飲食店です。風俗営業法でいう「深夜飲食店」ということになるらし  いのですが、何か手続きや注意することがあるのでしょうか?
A.手続きは、何も必要ありません。しかし、次の点にご注意ください。
  客引き行為をしてはいけません。午後10時から翌日の日の出までの時間に18歳未  満の者を客に接する業務に従事せることはできません。
  午後10時から翌日の日の出までの時間に18歳未満の者を立ち入らせることはでき  ません。ただし、保護者が同伴する場合は除きます。
  未成年者に酒類、タバコを提供してはいけません。
  この他にも、店内の照明の明るさ、騒音等の規制もあります。

Q.風俗営業は、準住居地域では出来ないと聞いていたのですが、最近、あきらかに準住  居地域と思われる所で、許可を得た営業所があると聞きました。準居住地域で許可が  でるのでしょうか?
A.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風適法」とします)第  4条第2項第2号に規定されている地域の場合、営業できることがあります。
  ただし、その地域内であっても、施行条例で保護施設とされている所からの距離制限  にかかる場合は、営業できません。

Q.風俗営業許可申請の用紙等は、どこで入手できるのでしょうか?
A.警察署の保安係で受け取ることができます。

Q.風俗営業に関する法令集はありますか。
A.東京法令出版より「風営適正化法関係法令集」が発行されています。
  関係法令(食品衛生法、医療法等)、他府県の施行条例も掲載されています。また、  大成出版社より「風営適正化法法令基準集」も発行されています。

Q.麻雀店をする際、飲食店営業許可は必要ですか?
A.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風適法」とします)で  は、特に必要としていません。
  しかし、ラーメン、おにぎり等を出すことが多くあり、飲食店営業許可の手続きを取  得されるほうがいいでしょう。
またまた 続きですウインク

Q.風俗営業の許可手続きの際、消防署と市役所等の建築関係の部署が検査にくることも  あると思うのですが、どういう場合に検査があるのでしょうか。
A.原則として営業所が建物の三階以上、地下一階以上の場合に検査があります。
  ただし、築年数等により、担当者が防災上著しい支障があると判断した場合、建物の  一階や二階であっても、消防署等に検査を依頼することがあります。

Q.風俗営業許可での電子申請の状況は、どうなっているのでしょうか?
A.現在のところ、大きな動きはありませんが、官庁全体として電子化の促進が進んでい  ますので、動静を注視しています。

Q.風俗営業許可申請の際、人的要件、営業所の構造的要件、場所的要件について充分な  調査、確認が必要とのことですが、それぞれのポイントは、何でしょうか?
A.人的要件を中心にご説明します。
  風俗営業の申請者、管理者、法人の場合の役員が次の事項に該当する場合、不的確と  されています。
  (1)成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者。
  (2)前科用件について一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は主なもの   として無許可風俗営業、公然猥褻、賭博、管理売春、児童淫行の罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者。
  (3)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家   公安委員会規則(風適規則第5条)で定められる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者、いわゆる暴力団員。
  (4)アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤の中毒者。
  (5)法令に違反して風俗営業の許可を取り消された者。欠格期間は5年となってお   り、許可取消等の公示日から数えます。
  (6)風俗営業の処分逃れのため、取消処分の前に許可証を返納した一定の者で返納   の日から起算して五年を経過しない者。
  (7)(6)と同様、処分逃れのため、取消処分の前に消滅し、又は許可証の返納をし   た法人の(5)の公示の日前60日以内に役員であった者で消滅又は返納の日から五年を経過しない者。
  (8)営業能力のない未成年者(その法定代理人が(1)〜(7)のいずれにも該当し   ない風俗営業者の相続人を除く)
  (9)法人の役員(取締役、監査役)のうち(1)〜(7)のいずれかに該当する者。

Q.「マンガ喫茶」を開店するには、飲食店の営業許可だけでいいものでしょうか?
A.数百冊から数千冊、大きな所では数万冊の漫画を並べて、飲食をさせている喫茶店が  増えています。
  基本的には飲食店営業許可を受けておれば、営業はできます。
  しかし、最近、個室を設けたり、24時間営業を行っているところもあります。その場  合、営業所の構造、提供する飲食物等によっては、風適法第二条第一項第六号(いわ  ゆる個室喫茶)、又は風適法第三三条(深夜酒類提供飲食店営業)と判断されること  があります。営業時間、営業所の構造、提供飲食物を確認する必要があります。

Q.私のお店は、カウンターに5席と4人が座れるボックス席が1つあるだけのスナック  なのですが、風俗営業の許可が必要なのでしょうか。
A.一般的には、飲食店営業の許可があれば営業はできます。
  しかし、営業の形態によっては、風俗営業の許可を取らなければならない場合があり  ます。
  また、深夜午前0時を過ぎても営業を継続するのであれば、深夜における酒類提供飲  食店営業開始の届出書を公安委員会に提出しなければなりません。
今回は、介護関係です。

営業の許認可(介護関係)

Q.介護サービス事業を始めたいのですが、法人でないとダメなのでしょうか?
A.介護保険法の規定による指定事業者となるためには、都道府県知事の指定を受ける必  要があります。そのための条件のひとつとして、事業者が法人格を有することが求め  られています。そのさい法人の定款や寄付行為の目的に例えば、「介護保険法による  訪問介護サービスの居宅サービス事業」というように、指定を受けたい事業を実施す  る旨の記載があることが必要です。なお、法人格を有することのほかに、介護サービ  スの種類ごとに、人員に関する基準、設備に関する基準が設けられており、指定を受  けるためには、これらの基準もクリアすることが必要です。各基準の具体的な内容に  ついては、都道府県の担当窓口で説明を受けることができます。

Q.介護サービス事業を対象とした助成金や奨励金の制度はありますか?
A.主な助成金には「新規・成長分野雇用創出特別奨励金」と「介護雇用創出助成金」が  あります。
  「新規・成長分野雇用創出特別奨励金」は、新規・成長15分野に認定された事業主  が非自発的離職者(解雇者等)を雇い入れた等の場合に、一定の助成金が支給される  制度です。詳しくは、雇用開発協会のホームページ等をご覧ください。
  「介護雇用創出助成金」には、次の3つの助成金があります。
  「介護基盤人材確保助成金」
  介護事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、そのために有資格者等を雇い入  れた場合、雇い入れた労働者の賃金の一部を助成する制度です。
  「介護雇用管理助成金」
  介護事業主が、新たなサービスの提供等を行うのに伴い、そのために人事管理・就業  規則・賃金体系など諸規定の整備、健康確保など雇用管理改善のための事業を実施し  た場合、その事業経費の一部を助成する制度です。
  「介護能力開発給付金」
  介護事業主が、新サービスの情報提供等に伴い、必要な人材の育成のための教育訓練  を実施した場合等に、その教育訓練費用と訓練期間中に支払われた賃金の一部を助成  する制度です。
  なお、いずれの場合も、事前に計画書を作成し、都道府県知事の認定を受ける必要が  あります。
  介護ビジネスは、今後需要が期待できる産業です。しかし、労働集約的なサービス事  業なので、人材費関連コストも事業の運営には大きな負担となることから、事前に必  要な人材の適材適所を計画し、合わせてそれに適した助成金があれば、ぜひご活用く  ださい。
人材派遣業・・・ぼそ

営業の許認可(人材派遣関係)

Q.人材派遣業の許可を取りたいのですが、特別な業種でないと取れないのでしょうか
A.平成12年の改正以前は、ソフトウェアの開発や通訳・翻訳といった26種類の専門  的な業種だけに限られていました。しかし、現在は原則どんな業種でも労働者派遣業  の許可を申請することができます。ただし、(1)港湾運送業務(2)建設業務(3)  警備業務(4)医療関係の業務(紹介予定派遣は除く)においては、認められていま  せん。

Q.労働者派遣事業の許可を取るためには、何か特別な資格が必要ですか?
A.労働者派遣事業を行うには、必ず派遣元責任者をおかなければなりません。派遣元責  任者とは、成人後、一定の「雇用管理」の経験があり、一定の欠格事由に該当しない  人ならなることができます。
  その上で、派遣元の責任者となる人が、厚生労働省が認める団体が行う「派遣元責任  者講習」を受けておくことが必要(特定労働者派遣事業の場合は不要)です。
営業の許認可(宅建業関係)
  参考
  宅地建物取引業を営もうとする個人又は法人は、宅地建物取引業法の規定により、国  土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければなりません。

  ■宅地建物取引業とは
   次の3要件を満たせば、宅地建物取引業に該当し、免許を必要とします。
  1.宅地や建物を取り扱うこと
   「宅地」とは既に建物がある土地だけでなく、「建物の敷地として取引する」ので   あれば、宅地に該当します。また用途地域内の土地は原則「宅地」です。例えば現況が山林などであっても、別荘地として取引するなら「宅地」となります。なお、リゾートマンションの一室を分譲する形態の会員権販売も、ここでいう「宅地・建物」に該当します。
  2.次のいずれかの取引を行うこと
   ?宅地や建物の売買又は交換を行う(例:宅地やマンションの分譲)
   ?宅地や建物の売買又は交換もしくは貸借の代理を行う
   (代理人として売買したり、貸借の契約をする)
   ?宅地や建物の売買又は交換もしくは貸借の媒介を行う
   (一般に仲介と言われる行為。積極的に売買や貸借の契約を成立させるよう尽力す   る行為であり、賃貸物件の仲介が代表例。)
  3.2の行為を業として行うこと
   「業」とは、不特定多数の相手に対し、取引を反復継続して行うことをいいます。   一個人の所有地を一括して売却すれば業に該当しませんが、区画割りして不特定多   数に売却することを意図する場合には「業」に該当します。
  ■免許申請先
   事務所の数に関係なく、事務所がすべて同一都道府県内に所在するときは、都道府   県知事が免許権者です。一方、複数の都道府県に事務所が所在するときは、国土交   通大臣の免許となります。
  ■免許が受けられない場合
   個人又は法人の場合の役員及び政令で定める使用人のうち、一定の欠格事由に該当   するものが含まれている場合には、免許が受けられません。
   役員には取締役や執行役などに限られず、これと同等以上の支配力を有する者(監   査役、会計参与、相談役、顧問、5%以上の株式を有する株主や出資者など)が含   まれます。政令で定める使用人とは、使用人(経営者ではない)である事務所の代   表者のことです。
  ■開業にあたり必要なもの
  ・法定数の成年者である専任の宅地建物取引主任者
  ・営業保証金の供託(又は宅地建物取引業保証協会に加入する)

Q.賃貸マンションの経営を考えていますが、宅地建物取引業の免許は必要ですか?
A.必要ありません。宅地や建物の貸主の立場であれば、宅地建物取引業に該当しないか  らです。また、オフィスビルやマンション等を一括して借り受け、小分けにして転貸  する「サブリース」も貸主と同様の立場ですから、宅地建物取引業に該当せず、免許  を要しません。

Q.賃貸マンションの管理をしようと考えていますが、宅地建物取引業の免許は必要です  か?
A.賃貸マンションの管理だけを行うのであれば、免許は不要です。ただし、入居者を募  集して、貸主のために賃貸借契約を成立させようとするのであれば、免許が必要とな  ります。
続きです。

Q.法人名義で免許取得を考えていますが、役員や政令で定める使用人にどのような人が  含まれていると免許が受けられないのですか?
A.次に該当する方が含まれますと、法人として免許を受けることができません。
  1.成年被後見人、被保佐人
  2.破産手続開始の決定を受け、まだ復権を得ていない者(復権を得れば可能です)
  3.禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ    た日から5年経過しない者(ただし、執行猶予が付いている場合、執行猶予期間    を満了していれば可能です)
  4.宅地建物取引業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷    害・現場助勢・暴行・凶器準備集合及び結集・脅迫・背任)、暴力行為等処罰に    関する法律に違反して罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受    けることがなくなった日から5年経過しない者など

Q.免許を受けるために宅地建物取引主任者(通称「宅建」)は何人必要ですか?
A.事務所ごとに、宅地建物取引業務に従事している者(営業だけでなく、経理などの事  務スタッフも含みます)の5人につき1人以上必要です。ただし、常勤し、専ら宅地  建物取引業務に従事している者から選任しなければなりませんので、他部門業務がメ  インの人や、パート・アルバイトの取引主任者では認められません。
  なお、経営者自ら資格を有する必要はありません。宅地建物取引主任者の資格がなけ  れば、有資格者を雇い入れて法定数を満たせばいいのです。

Q.営業保証金はいくら用意しなければなりませんか?
A.主たる事務所(本社)1000万円、その他の事務所1箇所につき500万円の合計  額です。主たる事務所の最寄りの法務局に供託します。ただし、宅地建物取引業保証  協会に加入するのが現状です(保証協会に加入すれば、営業保証金の供託は不要です)。

Q.宅地建物取引業保証協会って何ですか?
A.営業保証金制度の代わりの制度(弁済業務)を行う団体です。不動産業界団体ごとに  いくつかありますが、1つの保証協会にしか加入できません。加入した場合、主たる  事務所60万円、その他の事務所1箇所につき30万円の合計額で済みます。ただし、  加入に際してはこれ以外に諸費用が生じますので、合計費用は各保証協会に確認しま  しょう。

Q.(宅建業) 不動産を営むには、経営者自身が宅地建物取引主任者の資格を取る必要が  ありますか?
A.不動産業者(宅地建物取引業者)は、その事務所・営業所ごとに規模や業務内容に応  じた専任の宅地建物取引主任者を置かなければならないことと法律で定められていま  す。必ずしも、経営者自身が資格を取る必要はありません。
  ただ、宅地建物取引主任者の退職・病気療養等によって法定数に欠員を生じた場合、  2週間以内に補充をしないとその営業所での営業ができなくなりますので、その点、  ご注意下さい。
営業の許認可(古物商関係)
  参考
  1 古物営業許可と聞けば「質屋」「古銭・切手販売ショップ」などを連想しがちで    すが案外射程範囲は広く、例えば「リサイクルショップ」「フリーマーケット」    「インターネットオークション」などという現代のビジネスにおいても必要な許    可で、簡単に言うと「一度使用された物品」を扱うビジネスにはつきものの許可    です。
  2 古物には、「美術品類」「自動車」「道具」「金券」などと分類が分かれています。申請書には、扱う頻度が高いものを書かせる欄があります。また、近年増加しているネットショップに対応するためホームページを用いて営業する場合はURLを記載することも義務付けられています。
  3 古物営業の許可申請先は警察署の生活安全課です。費用は1万9千円で収入証紙    で納め、約30〜40日位で許可が下ります。
    では、具体的にどのような書類が必要なのか法人が許可申請するケースを例にし    ますと・・・
    1 申請書(A4版用紙で4枚)
    2 住民票(本籍、筆頭者の省略されていないもの)
    3 成年後見登記されていないことの証明書(法務局で取得)
    4 身分証明書
    5 誓約書
    6 略歴書(職歴と住所歴を5年位前から書く)
    7 定款
    8 登記簿謄本
    9 その他場合によっては営業所の建物賃貸借契約書など
      法人の場合は、2から6は監査役を含む役員全員分が必要です。さらに、「管      理者」の2から6までの書類も添付しなければなりませんが、もし、「管理      者」なる者が法人の「役員」を兼ねている場合は、二重に添付する必要はあ      りません。
  4 その他に気をつけたいのは、同じ古物営業許可申請であっても、警察署によって    申請書や添付書類に若干の違いが出ることです。

営業の許認可(たばこ小売販売業関係)
  参考
  たばこ小売販売業には、劇場、大規模な小売店などの閉鎖性があって、喫煙設備を有  する消費者の滞留性の強い施設内において与えられる「特定小売販売業」とそれ以外  の「一般小売販売業」の2種類があります。ここでは一般的な「一般小売販売業」の  許可について説明します。たばこ小売販売業の許可は、財務局で出しますが、申請は  日本たばこ産業株式会社(JT)へ申請し、調査もJTでします。

  1.許可申請書と提出書類
    許可申請書は、予定営業所の所在地を営業区域とするJTの受付へ提出します。    必要書類はここでは法人をケースにすると
    1 申請書
    2 誓約書
    3 登記簿謄本
    4 定款
    5 予定営業所の位置を示す図面
    6 予定営業所の所有者の同意書又は契約書
    7 未成年者喫煙防止に係る誓約書
      などです。申請書や添付書類に不備がなければ「小売販売業許可申請書受付票」が交付されます。
  2.調査
    申請書を受理した後、JTはたばこ事業法及び施行規則に基づいた調査をします。    ここで、ユニークなのは、たばこ小売販売業には、距離制限があることです。地    域区分(指定都市、市制施行地、町村制施行地)と環境区分(繁華街、市街地、    住宅地)とで15の分類に区分けして、予定営業所がどこに分類されるかで、距    離制限が変わってきます。例えば人口50万以上の都市で1日5万人以上が利用    するターミナルが付近にある場所では25メートルの距離制限、といった具合で   す。JTは巻尺で実際に付近を計測するだけで、 その予定営業所がどの分類に区分されるかを判断するのは財務局です。
営業の許認可(産業廃棄物関係)
  参考
  (1)廃棄物処理法の体系
     廃棄物処理法において、廃棄物は処理責任者の違いにより一般廃棄物と産業廃     棄物に区分されています。また、廃棄物は、生活環境に対する被害の程度の違     いにより一般廃棄物(法第2条第2項)と特別管理一般廃棄物(法第2条第3     項)、産業廃棄物(法第2条第4項)と特別管理産業廃棄物(法第2条第5項)     に区分されます。
     許可申請には、処理業の形態により収集運搬業と処分業に区別されます。
  (2)廃棄物処理法の許可の種類
     「一般廃棄物」は一般廃棄物収集運搬業(法第7条第1項)、一般廃棄物処分業(法第7条第6項)の許可、「産業廃棄物」では、産業廃棄物収集運搬業(法第14条第1項)、産業廃棄物処分業(法第14条第6項)の許可、「特別管理産業廃     棄物」では特別管理産業廃棄物収集運搬業(法第14条の4第1項)、特別管理産業廃棄物処分業(法第14条の4第6項)の許可が区分されており、別個に許可が必要となっています。
     また廃棄物の処理施設に関しては、一般廃棄物では1日5t以上の処理能力を     有する施設等(政令5条)に関しては一般廃棄物処理施設(法第8条)の許可     が要求され、産業廃棄物では、一定の施設(政令7条)に産業廃棄物処理施設     (法第15条)の許可が要求されています。
  (3)廃棄物の処理責任者と処理委託の許可制
     一般廃棄物(一般家庭ごみなど)の処理責任は市町村(法第6条の2第1項)     にあり、産業廃棄物(産業活動により排出される廃棄物のうち法律で規定され     た産業廃棄物)の処理責任者は排出事業者(法第12条)にあると規定されて     います。
     一般廃棄物では市町村自らが処理しない場合は、上記の一般廃棄物処理許可業     者等へ処理を委託することができることになっており、産業廃棄物では、排出     事業者が自ら処理せずに処理を委託する場合は、上記の産業廃棄物処理許可業     者等へ委託しなければならないと規定されています。
  (4)収集運搬業及び処分業の許可権者について
     ?一般廃棄物収集運搬業及び処分業の許可は、収集運搬を行う区域の市町村が      自ら行うことが原則であり、例外的に市町村自ら行うことが困難である場合      で、申請内容が当該市町村の処理計画に適合している場合等の許可要件に該      当する場合に当該市町村が許可します(法第7条第5項、法第7条第10項)。
      許可の有効期限は1年を下らない期間(法第7条第2項)。
     ?産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業及び産業廃棄物(特別管理産      業廃棄物)処分業の許可は、申請者が許可要件を充たす場合、事業を行う区      域の都道府県(又は政令市)を管轄する知事(又は市長)が許可します。(法      第14条第5項、法第14条の4第5項、法第14条第10項、法第14条の4第10項)。
      許可の有効期限は5年です(法第14条第2項)。
  (5)許可要件(産業廃棄物の場合)
     一般廃棄物の場合は、上記(4)?にあるとおり、市町村により許可申請がで     きる場合とできない場合がありますので、ここでは産業廃棄物処理業の申請に     ついて記述します。
     ?収集運搬業及び処分業に共通な許可要件
      欠格要件※に該当しないこと(法第14条第5項第ニ号)
     ?収集運搬業の要件
  (1)技術的能力を有すること(法第14条第5項第一号 規則第9条の2第四号)
     具体的には産業廃棄物処理振興センターの行う講習会受講修了証(収集運搬課     程)
   (2)廃棄物の運搬車両について使用権限を有すること(同 規則第9条の2第三号)。
     液状、泥状の廃棄物を運ぶ場合はその運搬容器等
  (3)事業開始に要する資金(法第14条第5項第一号)
     具体的には現有施設を使用する場合、新たな資金調達は不要でも可
     ?処分業の要件
  (1)技術的能力を有すること(法第14条第10項第一号規則第10条の4第2項第六号)
     具体的には産業廃棄物処理振興センターの行う講習会受講修了証(処分運搬課     程)
  (2)廃棄物を処理できる施設について使用権限を有すること。
  (3)事業開始に要する資金(法第14条第5項第一号)
     資金調達方法の記載
     なお、許可申請書には、事業計画書の作成ほか、様々な証明書等の添付書類が     必要とされております。
おやぶんさん おはようございます。
ご指摘ありがとうございます。
こっちでは、ほとんど行政書士が行っていますよ。
続きです。

Q.廃棄物を無償で引き取りリサイクルしているのですが、許可は必要なんですか?
A.廃棄物処理法において、廃棄物とは不要物であり、かつ他人に有償で売却できないも  のをいいます。そのため、買取でなく無償で引き取る行為はたとえリサイクル目的と  しても廃棄物処理業の許可が必要となります。
  なお、買取りしてリサイクルする場合は、廃棄物処理法の対象にはなりませんが、古  物商の許可が必要となります。

Q.一般廃棄物と産業廃棄物とはどんなものですか?
A.イ)一般廃棄物(以下一廃)は、一般家庭から出る家庭ごみ、事業会社から出る産業  廃棄物以外の事業系の廃棄物のことです。
  ロ)一方、産業廃棄物(以下産廃)は、事業活動で生じた廃棄物で、廃棄物処理法で  規定された廃棄物(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙  くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、上記の廃棄物を処理したもの、輸入された廃棄物の21種類。下線は、排出事業所が限定されたものだけが産業廃棄物でそうでない場合はいわゆる事業系一般廃棄物となる)をいいます。

Q.特別管理産業廃棄物とはどんなものですか?
A.一般廃棄物と産業廃棄物は、その環境に悪影響を及ぼす度合いの強いものを更に特別  管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物として規定し、取り扱いを厳しくし、許可上も  別個の許可としています。主なものとして、感染性廃棄物、揮発油類、PH2.0以下  の強酸、PH12.5以上の強アルカリ、廃石綿(アスベスト)、特定の有害物質を含む  産業廃棄物などです。

Q.自社の工場から出た産業廃棄物を処理したいのですが、許可が必要ですか?
A.廃棄物処理業とは、事業として他人から処理費用をもらって処理することをいいます。  自らの廃棄物を処理することは処理業の許可の対象にはなりません。
  しかし、一定の廃棄物処理施設を設置して廃棄物を処理使用とする場合、廃棄物処   理施設の設置許可が必要とされる場合があります。一般廃棄物処理施設の場合は1日  5t以上のごみ処理施設、産業廃棄物処理施設の場合は個別に規定があります。

Q.許可申請に必要な講習会の受講はどこに申し込むのですか?
A.産業廃棄物処理振興センター主催の講習会があります。

Q.一般廃棄物と産業廃棄物の区別は?
A.産業廃棄物とは、商業、農業、工業、建設業、製造業、サービス業など全ての事業活  動に伴って生じた廃棄物のうち、次に掲げる20種類のもの、並びに輸入された廃棄物  のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものです。これら以外のものは一般廃棄物  です。

Q.産業廃棄物の種類は?
A.次の20種類あります。(1)燃え殻、(2)汚泥、(3)廃油、(4)廃酸、(5)廃アルカリ、(6)廃プラスチック、(7)ゴムくず、(8)金属くず、(9)ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず、(10)鉱さい、(11)がれき類、(12)ばいじん、(13)紙くず、(14)木くず、(15)繊維くず、(16)動植物性残さ、(17)動物系固形不要物、(18)動物のふん尿、(19)動物の死体、(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物)

Q.産業廃棄物と特別産業廃棄物の区別は?
A.前Qで掲げた20種類の産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又  は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物  として、普通の産業廃棄物と区別しています。収集運搬にあたっては、特別な容器等  が必要になります。

Q.有価物と産業廃棄物の違いは?
A.有価物は廃棄物ではありませんが、その判断基準は、「売却代金と運搬費を相殺して  も、排出者側に収入が有るか否か」というものが、大きな目安となっており、有価物  とは、売却代金と運搬費を相殺しても、なお排出者側にプラスになることが必要です。  ただし、使用方法や流通ルートが現実的でない場合などは、「産業廃棄物として処理  をすべき物を、有価物と称して不適正な処理をした」と見なす場合があります。
また続きです。

Q.伐採木は産業廃棄物に該当しますか?
A.宅地造成工事など建設現場から出る伐根、剪定枝、伐採木等は産業廃棄物となります。  それ以外の剪定くず、街路樹の剪定くず等は一般廃棄物です。

Q.産業廃棄物収集運搬業の許可をとりたいのですが、どこに申請したらいいのでしょう  か
A.産業廃棄物収集運搬業は、積卸しを行う場所(排出場所と搬入先)を管轄する都道府  県知事(法第24条の2に基づく政令で定める市にあっては当該市長)へ申請を行い、  許可を受けなければなりません。

Q.講習会について教えてください
A.講習会には、排出事業者向けと処理業者向け(新規・更新)の3つがあります。
  産業廃棄物収集運搬業をされる方は処理業者向けの講習会を修了し、新規許可申請の  場合は、新規許可講習会の修了証を添付する必要があり、更新許可申請時には、更新  許可講習会又は新規許可講習会のいずれかの修了証の写しを添付することが必要で   す。
  処理業者向け講習会にもいくつかの区分がありますが、収集運搬業のみをされる方が  受ける講習会は次の課程です。
  産業廃棄物の収集・運搬課程(新規・更新)
  特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程(新規・更新)
  もし、すでに「産業廃棄物の収集・運搬課程」を修了されている場合でも、特別産業  廃棄物を収集運搬するときは、新たに「特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程」を修  了しなければなりません。
  講習会修了証の有効期限については、新規許可講習会の修了証については5年、更新  許可講習会の修了証については2年となっています。(行政庁により更新についても5年の場合があるので、行政庁に確認してください)
  申し込み方法や受講料については、日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ  を参照してください。

Q.講習会を受講するのは誰でもいいのでしょうか。
A.産業廃棄物収集運搬業の許可の要件として、下記の方が講習会を修了していることが  必要です。
  申請者が法人の場合
  代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域  に存する事業場の代表者
  申請者が個人の場合
  当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者

Q.講習会(更新)を忘れたてたときはどうすればよいのでしょうか。
A.「講習会修了証の写しが、許可申請の添付書類の1つとなっております。従って、更  新の許可申請するまでに、講習会(更新)を受けておく必要があります。
  許可申請時には、有効な修了証の写しの添付が必要となりますが、受講済み証の写し  でも認められる行政がありますので、申請しようとする行政庁で確認してください。
  忘れた場合は、新規の講習を受けることになります。
  なお、他の行政庁での先行許可がある場合の取り扱いについては、許可を申請しよう  とする行政庁で確認してください。

Q.収集運搬許可申請する産業廃棄物の種類は?
A.収集運搬業の許可申請にあたって、収集運搬できる産業廃棄物の種類は、搬入先の処  分場が取得している許可の種類です。例えばコンクリートがれきの処分でも金属くず  との混合物で製鋼原料として金属回収が可能なものに限る、と言った条件が付いてい  る場合がありますので注意が必要です。

Q.車検証の使用者の欄が違う会社になっているのですが、大丈夫ですか。
A.車検証の使用者欄が申請者とは異なる場合、「車両の賃借に関する証明書」が必要で  す。これは、車検証の使用者欄の方(以下貸主)と、賃借契約を締結していることを  証明するものです。貸主がその車両で産業廃棄物収集運搬業をしている場合は、申請  者がその車両を使用することはできません。また、運転手は、申請者または申請者が  雇用する従業員でなければ名義貸し等に該当し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律  違反となります。行政庁によっては、使用者欄が申請者になっていなければ許可しな  いところもありますので、事前に確認が必要です。

Q.定款の目的に「産業廃棄物収集運搬業」が入っていないのですが、許可は取れますか。A.建設業者が新規に産業廃棄物収集運搬業の許可申請する場合などは、定款の目的に入
  っていなくても許可する取扱になっています。ただし、行政庁によって許可しないと  ころもありますので事前に確認ください。

Q.収集運搬の車輌に許可番号入りのステッカーを貼らなくてはいけなくなったのですか。
A.平成17年4月1日から産廃収集運搬車であることの表示、運搬業者名、許可番号を表示することが義務づけられました。
営業の許認可(貸金業登録)
  参考
  1.貸金業とは
    みなさんは貸金業と聞くと俗に言う「サラ金」と思いつくでしょうが、貸金業に    は、一般に知られる消費者金融だけでなく、貸付を行なうクレジット会社やリー    ス会社も含まれますし、手形割引業や質屋なども含まれる場合もあります。
  2.貸金業は登録制
    貸金業を営むためには、「貸金業規制法」に基づく登録を受けなければなりませ    ん。この登録を受けずに営業すると3年以下の懲役や300万円以下の罰金に処    せられます。そして、登録は2種類あります。
    ○営業所を福島県内だけに設置する場合・・・・福島県知事登録
    ○営業所を他の都道府県にまたがって設置する場合・・・財務局登録
     ?登録申請書
      第1面から第9面まであります。その中味は、
      第1面 申請書表紙
      第2面 会社の商号、住所、役員などを書きます。
      第3面 政令で定める使用人がいる場合は記載します。「政令で定める」と          は、支配人本店長などいかなる名称を有する者であるか問わず営業          所等の営業を統括するもの、又は主たる 営業所において債権回収          など、裁判外の一切の重大な行為をなす者をいいます。
      第4面 営業所の名称及び所在地を記載します。
      第5面 電話番号その他連絡先を記載します。電子メールがある場合はその          アドレスも記載します。
      第6面 業務の種類を記載します。例えば手形貸付をするかしないか、また          日賦(いわゆる「日掛け」)をするかしないかなどを記載します。
      第7面 2枚あり、業務の方法を記載します。ここはかなり大事なところで          す。貸付の相手方は誰か、また貸付時の利率はいくらか、利息はい          くら取るか、返済方法は一括かリボを認めるか、担保は取るか、な          どをかなり詳しく記載します。
      第8面 兼業があるかないか記載します。
      第9面 収入証紙を貼ります。費用は登録免許税で00000円です。
     ?添付書類
      次に添付書類はこういったものが必要です。
      ○誓約書○登記簿謄本○定款○住民票○市町村発行の身分証明書
      ○成年後見登記されていないことの証明書
      ○免許証やパスポートなどの本人確認書類のコピー
      ○営業所を使用できる権限を証明する契約書など
      ○財産的基礎を有している証明書(金融機関の残高証明書など)
      ○営業所の外観、事務所内部の写真○貸金業務取扱主任者研修終了証
      この貸金業務取扱主任者は、各営業所ごとに1名選任することになっています登録が完了してから講習会を受けることもできます。
      その他にも場合によっては必要な添付書類もあります。貸金業登録申請は「ど     んな人が営業するのか」を良く見る部類の申請と言ってよいと思います。基本的には「ヒト・モノ・カネ」の3拍子揃っていないと難しい申請です。
出典元を明記した方がより初心者に分かりやすいので。

Q&Aについては日本行政書士会連合会のHPの「Q&A」(http://www.gyosei.or.jp/qanda/index.html)、
その他手続の内容については北海道行政書士会のHPの「行政書士の仕事」(http://202.212.198.234/ssi-def/S-001/dogyosei/modules/xfsection/article.php?articleid=2)
にほぼ同じ文章が掲載されています。
読んでるだけで結構ためになります。
他の手続も掲載されているので参考にしてください。

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