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横断歩道で一時停止コミュの歩行者保護関連の道交法

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コミュのトップに貼ると、ちょっと長いので、こっちに移しました。ウインク
条文自体についての議論などテキトーにどうぞ。


【道路交通法】

◆(横断歩道等における歩行者等の優先)◆
第三十八条
 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

◆(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)◆
第三十八条の二
 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

◆(通行区分)◆
第十七条
 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2  前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

◆(左側寄り通行等)◆
第十八条
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

◆(追越しを禁止する場所)◆
第三十条
 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

◆(交差点における他の車両等との関係等)◆
第三十六条
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

◆(停車及び駐車を禁止する場所) ◆
第四十四条
 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分

コメント(12)

歩行者にかかわる違反は赤信号無視と同じで、2点減点です!


「横断歩行者等妨害等違反」2点減点
横断歩道を渡ろうとしている歩行者や渡っている最中の歩行者、
交差点を横断中の歩行者の進路を妨害してはいけません。
速度を出している車はそれ自体が凶器ですから、歩行者は車が止まらないと歩行者は渡れません。

「歩行者側方安全間隔不保持等違反」2点減点
歩行者とすれ違う時は、安全な間隔をあけてください。
歩行者と対面してすれ違う時は1メートル、歩行者の背後からすれ違う時は1.5メートルくらい必要です。
車の接近に気が付いていなかったり子供の場合は突然、車道側に踏み出すこともあるので。

「歩行者用道路徐行違反」2点減点
駐車場等に乗り入れる時に歩道を横切る場合、一時停止して歩行者の安全確認をしてから徐行してください。
歩道は歩行者にとって絶対安全な場所ですから。
スピード違反を捕まえるのもいいけど、横断歩道に私服警官などのサクラ歩行者を立たせて、シカトしたやつみんな切符切ればいいと思います。
でもホントまじめに取締りを行ったら、
1回で10台〜20台は検挙できるので、一気にノルマ達成ですね>おまわりさんw
あとは大漁にとれた車を止めておく場所と切符を切るためのお巡りさんを大量に配置すればok!
ツッコミ失礼(^_^;)

交通反則の点数は「加点」であり「減点」ではありません。
一種の「罰点」であり、これが累積すると免許停止や免許取消になります。

免許停止の前歴によって免許取消になる累積点数が違いますので、これを
「減点何点で取消」と考えると混乱します。
歩行者保護違反の取締を強化する件については賛成です。

速度超過が一般的な交通の危険性を増大させるのは事実ですが、歩行者妨害は
より具体的に人身の危険を生ずるので、速度超過よりも反則点や反則金を重く
しても良いくらいだと思っています。

>ふじさん
はい、正確には累積なので加点ですね。

私が思うに、歩行者妨害は危険な割には蔑ろにされているので
「泥はね」と同じように歩行者が申告するだけで
自動的に違反通知が自動車の所有者に行くと自動車を運転する人の意識が変わっていいかなと思います。

相手がセクハラと感じればセクハラになるのと同じで
歩行者が危険と感じれば、その車は危険運転ですから。
今日、市街地の狭い路地(対面通行)で、路肩を歩く高校生にクラクションを鳴らしているアホがいました。

低級すぎるんですよ日本のドライバーは。これは警察がくだらない取り締まりばかりしているが一因だと思います。

関係ないんですが私たちのマイカーより路線バスはプライオリティーが高いので、積極的に進路を譲るべきだと思っています。

このコミュニティーにお集まりの皆さんなら納得していただけますよね?
>グータラ星人さん
小学生のころ『「本当のバカ」はバカと言った人』となんてセリフが流行ってましたけど
下手な人ほどクラクションをよく鳴らしますよね。

分かっている人は分かってます!安心してください。
>とら丸さん
学科で習ったドライバーはともかく、歩行者は知らない人多そうですね。
止まってもらっても変に恐縮してしまう人もいそうですし。

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