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☆北京に住んでる人☆コミュの靖国参拝を法的枠組みから考える会

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みなさん

お世話になっています。

山口直樹@北京日本人学術交流会です。



第123回北京日本人学術交流会では、清華大学法学院で学位を取得された小林正弘氏に靖国神社の訴訟についてお話しいただきます。2013年12月26日の安倍首相の靖国神社参拝であらためてこの問題に関心が高まっています。この問題について法の専門家の視点からお話しいただきます。

興味深いお話がうかがえるものと思います。

また小林氏は、最近では「法律家シェイクスピア」という本を中国語に翻訳しており、中国の法律出版社から出版される予定とのことです。



参加を希望される方は、4月10日(木)深夜までに連絡係の吉田氏(pngk218523@gmail.com)まで参加希望のメールをお願いします。
以下の要領で開催されます。

◎ 第123回北京日本人学術交流会
◎日時:2014年4月12日(土曜日)午後2時半から午後6時ごろ(のち場所を移して懇親会)
◎主題:「靖国訴訟をめぐって」
◎司会:小林正弘氏
◎場所:未定
(場所は申し込んでいただいた人に詳細をお知らせします)
◎参加費;50元(資料代、運営費など)
◎言語:主に日本語

(要旨)



2013年12月26日に安倍首相による靖国神社が参拝なされました。これに対し、中国、韓国、アメリカ、インド等広く国際社会からは、今までにない強い非難の声が上がり、特に中国、韓国との関係は一層緊張しました。他方、日本国内では国のために戦い命を落とした英霊に哀悼の意を表し、平和の祈りをささげることは当然のことであるとして、首相の靖国神社参拝を支持する意見と、戦争被害国への配慮や軍国主義への反省の観点等からこれに反対する意見等、様々な議論がなされています。

もっとも、この問題を議論する際に、首相の靖国参拝をめぐり提起された訴訟において、すでに地裁、高裁レベルで憲法の規定する政教分離原則に反するとの判断が出されていることは忘れられがちです。そこで、今回は、靖国訴訟において主要な論点となる政教分離原則を日本国憲法が規定するに至った経緯、過去の靖国訴訟における当事者の主張、裁判所の法的判断の枠組み、そこから導かれる判断、違憲判決のもつ意義等についてご報告させていただきたいと思います。



(以上)

北京日本人学術交流会代表:山口直樹(ngodzilla2185@gmail.com)
http://j.people.com.cn/96507/97399/6683166.html
これまでの北京日本人学術交流会の記録
http://www.nihonjinkai.org.cn/html/doukoukai/beijingribenrenxue-jiaoliuhui/201105/19-1072.html

北京日本人学術交流会についての映像記録
http://j.people.com.cn/94475/8510911.html

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非常に基本的なレベルからネイティブに近いレベル迄の、20段階の連続した指標が有り、
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