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住宅(マイホーム)コミュの中古 住宅ローン控除について

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はじめまして。
今年中古の一軒家を購入したのですが・・
住宅ローン控除についてもしわかれば教えていただきたいのですが。。。
初年度は確定申告で申請するそうですが
中古住宅の条件は

『物件の条件 』で
1 住宅の床面積が50?以上である(登記簿面積)

2 新築住宅か建築後25年以内の耐火構造の中古住宅、建築後20年以内の耐火構造以外の中古住宅、1981年の新耐震基準を満たす中古住宅である

3 店舗・事務所などの併用住宅の場合には居住用が2分の1以上である

とあるのですが
項目2の建築後25年以内の耐火構造の中古住宅とはマンションだけのことなのでしょうか?
我家は1982年5月1日に建てられてます。これは1981年の新耐震基準を満たす中古住宅にあてはまるのでしょうか?

耐震基準は国が1981年に定めたもので、つまり'81年(昭和56年)以後に建設された住宅は基本的に耐震基準に適合している事になるのでしょうか?

購入する際に住宅控除で返済も計算に入れていたので・・とっても不安です。
購入する際に不動産屋からは住宅控除が受けられると説明を受けたので・・自分で詳しくは調べていませんでした。
あさはかだったのでしょうか?





コメント(10)

注意:平方メートル の表示について
   パソコンの環境によって機種依存文字が表示できません。
   平方メートルの表示の場合は「m2」とするか「平米」と
   表示して下さい。
参考:http://tinyurl.com/ybl8ta
   http://tinyurl.com/ymy3nu


耐火構造とは、
 鉄筋コンクリート造などの一戸建も含まれます。

昭和56年5月31日までに建築された建物は耐震診断を受け、
適合された場合に住宅ローン控除を受けられます。
昭和56年6月1日以降に建築された建物は耐震診断を受ける
必要は有りません。

耐震診断を受けて適合証明が有ると、
1.建物の所有権移転や抵当権設定の登録免許税が軽減されます。
2.建物の不動産取得税が軽減されます。
3.金融機関によっては利率が安くなったり返済期間が延びます。
4.フラット35が利用可能になります。
5.住宅ローン控除が受けられます。
※当然ですが、それぞれの適用条件を満たす事が条件です。

なお、一般的な一戸建の住宅ローン控除向けの耐震診断費用は
8万円から10万円位です。
住宅ローン控除

サラリーマンは1回目に確定申告をすれば、翌年からは会社側で手続きをしてくれます。

自営業の場合は、毎年申告する必要があります。
fumifumiさん>
ありがとうございます。
我家は木造ですがs57年5月以降に建てられているので『昭和56年6月1日以降に建築された建物は耐震診断を受ける必要は有りまん。』という事は普通に確定申告の際に、申請すればとおるという事でよいのでしょうか?

そうだとしたら・建築後20年以内の耐火構造以外の中古住宅、1981年の新耐震基準を満たす中古住宅であること。という決まりはなんだか理解に苦しみます。
s56(1981)年以降に建てられた家で新耐震基準を満たさない中古住宅なんてあるのですか?
もし、あるならそれは建築違反になるのですかね?

本当に何もわかっていなくて・・・質問ばかりですみません。
K-NOBUさん>
ありがとうございます。
確定申告は来年の話なのですが・・なんだかとても気になってしまって。
うちはサラリーマンなので、今回だけ自分で動けばいいのですね。
chipoさん、
タックスアンサーを見ていただくと
住宅ローン控除については次ぎの条文があります。
  (注) 平成17年4月1日以降に取得するもので、一定の耐震基準
     に適合するものについては築年数は問いません。

と言うものがあり、昭和56年6月1日以降の建物でも中古住宅の購入時、住宅ローン控除用に耐震診断を受けて適合すれば、住宅ローン控除を受ける事が出来ます。
※控除を受けるには申告者の条件や建物の面積要件などを満たしている必要があります。

中古住宅売買の場合、売買契約前又は契約時に不動産会社の担当者が登記代や不動産取得税の軽減と住宅ローン控除について引渡前に耐震診断を受けるようにアドバイスがあるはずです。
無かったとすれば、担当者の怠慢か耐震診断を受けても適合しない建物だった可能性があります。
適合が難しい場合もその旨を伝える事が必要とは思いますが…

適合しない建物とは、
新築後増改築された建物、建物に傾斜(傾き)や主要構造部に不具合がある建物などです。

私達は建物調査(又は査定)時に柱や天井にレーザーなどを当てて建物の傾きなどを調べたり、床下。天井裏を目視調査して耐震診断の適合が可能かどうか予備判断します。
耐震診断が万一不適合であっても費用を支払う必要があり、買い主さんにとっては大きな出費になるからです。
適合の可能性が全く無い場合は、物件の案内資料に記載して事前に分かるようにしてあります。

お詫び
建築基準法上の耐震基準と税法上の耐震基準は異なり、
昨日の回答の際に昭和56年6月1日以降の建物の住宅ローン控除について説明が不足していた事をお詫び致します。m(__)m
補足です。
新築後増改築された建物が全て不適合になるのはありません。

耐震診断をする建築士によれば、
増改築時に耐震診断を受けて適合した建物に、耐震構造計算された建築確認設計図どおりに建築施工され、完了検査を受けている場合は適合する可能性が高く、その際は増改築時の図面や確認通知書、検査済証など全てが揃っている必要があります。
との事です。
fumifumiさん>
ご丁寧にありがとうございます。
不動産会社にも聞いてみたのですが・・住宅控除が受けられるなんて説明しましたっけ?と言われてしまいました。
はっきり言って・・住宅控除という制度があるのは素人の私達には不動産会社から聞いていなかったら知らなかったし・・確かにその控除金で返済の予定を立て話した事は確かなのに・・なんだか騙されてしまった気分です。

お宅の物件は築20年超えているので無理ですよ・・と言われ・・何だか本当によくわかりません。
耐火構造でない我家は56年6月1日以降に建てられていても無理という事なのでしょうか?
申告者の条件や建物の面積要件などを満たしているのは確かです。それに地盤もコンクリートでしっかりしているし建物に傾斜や主要構造部に不具合がある建物ではないと思います。

市の税務署にも聞いてみましたが・・今度は住宅購入2年前までに発行された耐震診断証明書が必要との事・・?
購入後は耐震診断を受けて適合したとしても無理とも言ってますし...。
もう一度確認したいと思います。
chipo☺さん
 昭和56年6月1日以降の木造建物でも耐震診断の適合証明を取得
すれば減税の対象になります。
 残念ですが、購入時に耐震診断を受け適合証明を取得してから
融資を受け所有権の移転をしないと、適合した家(減税対象の家)
を購入した事になりません。

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