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冤罪事件研究コミュの御殿場事件 徹底検証(その1)

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まもなく来月14日で
御殿場事件の刑が確定して1年が経とうとしています。

これは御殿場事件で実刑判決を受けた4人の控訴審の判決文です。
http://www.tkclex.ne.jp/commentary/zn/zn28135453.html
この判決文を読まれて
御殿場事件は冤罪とはいえないと考えている方もいるようですが、
はたして御殿場事件の判決が近代司法の原則に則った判決でしょうか?

近代司法の原則とは
言わずと知れた『無罪の推定』です。
・直接証拠無しに有罪にしてはいけないこと。
・刑事裁判とは検察の有罪立証責任を問う場であって、
それが充分にはたされていなければ無罪であること。
・そしてそれは証拠をもとに
合理的な疑いが全く残らないように立証されなければいけないこと。
・『疑わしきは被告人の利益に』で判断すること。
そしてもう一つ
日本国憲法第三十八条をしっかり護ること。

御殿場事件の裁判がどのように行われたのか?
その結果の判決が妥当なのかどうか?
判決文と公判記録とを照合し検証したいと思います。

●この事件の訴因は被害者とされる女性の訴えからきていますが
それを証明すべき直接証拠が存在しているのか?

物証が無いのはあきらかです。
物証以外の証拠となると人証ということになります。
結論からいえば元少年達10人の供述しかないといえます。

◆元少年が犯行を行なったという暴力団関係者という知人と
同房だった人の証言について
(これは法廷での供述ではなく警察の捜査上での供述です。)

相談されたとする暴力団関係者の供述及び同房だった人の供述は、
警察の強い影響下にある刑務所内で行われています。
つまり半強制的に言わされています。
正確には言わされたというより
警察が用意した作文に最後にサインだけさせられたということです。
(この手口は被告人の供述もほとんど同じです。)

それに対し弁護側が反論出来なかったのか?
ちゃんとその人物の出所後、法廷によんで証言台に立ってもらっています。
そして自らの供述内容を完全否定しています。

逆に検察はその供述に対してなんの対応もしませんでした。

だから裁判官はその供述を無視すること自体おかしいのです。
もし証拠採用しないのであれば、
その理由をちゃんと判決文に記載しなければならないはずです。
(検察が反論しなかったのですからそのような理由などありませんが)

しかしその供述自体なかったかのように判決文からごっそり抜けています。
つまり否定している供述を隠蔽し都合の良い供述だけを強調して印象操作を行っています。

◆被害者の元彼氏の証言について
判決文より
>P10が,平成13年9月12日,P15に電話やメールで,バスケットボールのd大会の帰りに御殿場駅で降りたら大勢に襲われた旨泣きながら訴えたこと
とありますが、
9月12日のメール内容はそのような内容ではありませんし、
メール相手の男性は元彼氏なんかではありません。

そのことは彼自身法廷によばれて供述しています。

それを証明するためにメール内容を証拠として提出を求めましたが
一審のときにはあったこのメールは
不見当として処理されてしまいました。
(メール内容及び彼の身上については伏せます。)

>P15の原審証言を始めとする関係証拠により裏付けられている。
(所論は,P15の原審証言及び同証言と合致するP16の原審証言はいずれも信用できないとして縷々主張するが,検討してみても採用できるものはなく,両証言を信用できるとした原判断に誤りはない。)

この文言しかありませんが
なぜ弁護側の主張は採用できず、両証言は信用できるのか
明確な理由が述べられていません。
(理由を述べないことは違法である。)
そして
弁護側だけでなく検察側の言い分も含めて
それを証明するメール自体が不見当であるのに
どこが関係証拠により裏付けられているのでしょうか?

◆被害者とされる女性の供述
女性の供述には
被害に遭った日時や時間帯や犯人の特定等の
犯行の重要部分に関して極めて異常な変遷経過を辿っており、
その供述自体現実味がなく不自然かつ不合理な点が多々認められる。
それに対しての裁判官の判断はまったくもって不条理といえる。

>御殿場駅に着いたのは,大体午後7時半ころから午後8時近くの電車だったと思う。
歩いて帰ろうかどうしようか迷っていたので,広い明るい方に出て帰ろうと思い西口に出た。

彼女は当時御殿場駅東口側に在住しておりました。
この供述は
御殿場中央公園がある西口側に出た理由としてこう記述されていますが、

公判で
「帰りに開いている『もりや』文房具屋に行こうかと思った」
(『もりや』という店は文房具屋ではなく家具雑貨屋である。)
「親に車で迎えに来なくていいと思った」と供述しているのであって、
>歩いて帰ろうかどうしようか迷っていたという記述は偽りである。

連絡通路を使わず西口から東口側へ移動するには遠回りをして線路下を潜り
より人通りが少なく暗く狭い道を通らなければならない。
これは
>広い明るい方に出て帰ろうと思い
という供述がなんの説明になっていないということです。

また
仮に車で迎えに来てもらうにしても
車での送迎には西口よりも東口のほうが利便性は高い。

普通に東口に出たほうが自然である。

>階段を降りていったら,iストアー(駅舎内の店舗)のところでP7に会った。
とあるが、
御殿場駅西口は踊り場で南北に左右に分かれる。
東口側へ行く通路があるのは南側にありiストアーがあった北側とは逆方向。
北側の階段を降りた意味がわかりません。
(『もりや』という店も南側にあります。)

御殿場駅から御殿場中央公園に行くには西口へ出て北側階段を降りる。
(女性の供述が犯行現場へ向かわせるために作られたものであると意味する)

そして犯行現場(御殿場中央公園)までの経路の供述が不自然である。
本来ならそのまま前の通りをまっすぐ進めば良いのだが
一旦南に進み別の通りに行き遠回りをして蛇行している。
何のためにそのように歩いたのか不明である。

そして
彼女の供述で唯一名前を挙げているのがP7ですが、
公判において
その名前を挙げた理由として、
「P7には悪いが、馬鹿だから高校に行っておらず、
私より馬鹿なので追及されたらゴチャゴチャ言わずに認めるのではないか。
P7とは話したこともないが、警察も信用するだろうと考えた。」とあります。

これはあきらかにP7に濡れ衣を着せるつもりだった発言ではないですか。

そして
10名のうちP7以外の面識のある4人の名前を挙げていない。
判決文には
>午後9時ころ本件公園内の街灯が一部消灯された状態では,芝上の照度が0.01ルクスと暗く,被害時に犯人の顔の特徴を十分把握できる状況にはなかったことからすれば,P10が,P7及びP8以外の犯人について,P12らしき男がいたことに気付いた以外には,全く特定できないとしても格別不自然とはいえず
云々と書かれているが
犯行時には犯人の服装を一人一人見ていたというのに不自然である。
また
生理用のショーツとガードルをはいており,
犯人がP10のズボンを下ろしたときに生理用のナプキンの端が見えた
というのに
彼女には
キスをされたりするほど接近しているのに見えなかったというのですか?

つまりP7しか名前を挙げていない理由は明白で
これは作り話で、他の知人たちまで捕まるとは考えてもいなかったのである。

そもそもなぜこの事件は強姦未遂事件なのでしょうか?

>衣服をたくし上げたり,ズボンを引き下ろすなどされたが
,ショーツまでは脱がされず(リーダー格らしい男は,「こいつ生理になってるぜ。」などと言っていた。)
>10人全員から代わる代わる胸を触られたりキスをされるなどのわいせつ行為をされたものの,姦淫まではされなかった

強姦しようとした10代の男達が、
被害女性が生理用品をつけていたからといって、
その後、下半身には一切手を出そうとはせずに、
キスしたり、胸を触ったりなめたりする行為のみを繰り返したというのは
不自然でないでしょうか?

それはつまり
強姦された場合被害者の体内に犯人の精液が残されますので、
その精液を専門の医者が採取し、
容疑者から採取したDNAと比較分析すると、
その容疑者が犯人なのかどうかが一定の確率でいえることになります。

強姦されたと言えば体液を採取され、
そうなればP11のDNAが検出されるはずです。
未遂だったと言わざるをえなかっただけである。
(犯行があったか否かは本人が一番わかっているでしょう。)

あとは
◆元少年たちの自白供述
元少年たちの供述はづらづらと長々書かれていますが、
その他にちゃんと犯行を立証しているものが存在してないので、
それのみを有罪立証の証拠とするのは違憲である。(憲法三十八条参照)

だからひとつひとつ検証する意味は無いのですが
しかしそのなかに気になる箇所があるので、
その部分を検証します。

P7の供述には,
>本件犯行に至る経緯として,P7がP8に電話をかけたところ,
P12,P13,P9及びP14らとカラオケ「k」(以下「k」という。)で遊んでいることが分かったので,P8に迎えに来てもらい,kの駐車場で合流して話をしているとき,被告人P1から,P7か他のだれかの携帯電話に連絡があり,女を用意しろと命じられた。
その場にいた上記5人と相談しているうち,だれかからP10の名前が出て,P8と二人でP10を連れにいくことになった。
P10は夜8時ころの電車に乗ってくるというようなことをだれかが言っていたので,暇つぶしにP8と駅近くにあるlというパチンコ屋(以下「l」という。)に入り,午後8時よりも少し前に御殿場駅に行った旨の供述記載があるが,
P7の携帯電話の通話記録によれば,同年9月9日,同月16日の両日とも,P7からP8への通話がなされた形跡はない。

そもそも犯行経緯の冒頭である
P7がP8に電話をかけたというのを
携帯電話の通話記録に形跡がないのにそのまま採用するなど不当です。

また、
>P7とP8が,御殿場駅西口の階段の前辺りで待っていると,P10が一人で階段を降りてくるのが分かった。
とあります。

何度も書きますが
被害者とされる女性は東口側に住んでいました。
当然P7はそのことを知っています。
その人を待ち伏せるのになぜ西口の階段下にいるのですか?

彼女の供述によれば西口に出てきたのは非日常のはずで
P7とP8にはわからないことです。

誰でもよいから行きずりの女性を連れてった結果彼女だったというのでなく、
最初から彼女目当てだというのですから
東口で待ち伏せるのが自然ではないでしょうか?

これはあきらかに合理的な疑いが残るのではないでしょうか?

P13の供述について
>P13の供述の概要とその変遷状況は,おおむね原判決が(補足説明)4項(5)イで説示するとおりであるが,(中略)2月19日の第1回少年審判期日でも,事実を認め(付添人弁護士も同旨の意見を述べている。),在宅試験観察決定を受けた。

P13は在宅試験観察決定を受けたのではなく、
少年審判で一般に無罪に当たる「不処分」の決定を受けているのです。
まったく事実と違うことが書かれています。
これは一度は無罪判決を受けているという事実を隠蔽し
さも全員が最初から有罪判決を受けているように印象操作を行っています。

※その後
検察が不処分に対し抗告
東京高裁、家裁沼津支部の不処分を取消、審理差し戻し。
弁護側 高裁決定に異議申立て。
最高裁 弁護側の異議申し立てを却下。高裁決定が確定。
家裁沼津支部 検察官送致を決定。
この判決文が書かれた時は
懲役二年六月、執行猶予四年の判決を受けその控訴審中でした。

まさに不処分決定の仕返しとばかりにP13の供述に対する記述は虚偽だらけである。

>P13は「事件を起こしたのはこの日(平成13年9月16日)じゃないような気がする,もう少し前じゃないか,kに集まり,○○の事件があった日とは違う,その1週間ぐらい前じゃないか。」と言ったり,P10をベンチに座らせて話をしているとき,P9とP14と一緒にジュースを買いに行ったが,そのとき浮浪者が軒先に入っていたのは,雨がぽつりぽつり降っていたからだと思う旨述べていたことなどが認められる。これらはP10の変更後の供述にも沿うものであることなどからすると,P13は,捜査段階において,自己の記憶にあることは記憶にあるとおり供述していたと認められるのであって,犯行日の特定や犯行に至る経緯などに関して,最終的に警察官の説得を受け入れた部分があったとしても,任意性に影響を及ぼさないのはもとより,直ちに自白供述全体の信用性を揺るがせるものともいえない(むしろ,本件犯行は,9月16日より少し前ではないかと供述していた点は,P10の変更後の供述に沿うものとして信用性が高い。)

P13の自白供述というこれは本人は供述自体否定していますし、

警察の供述調書にもなく、
公判でもそのような供述記録はない。
いったい何を根拠にこう自白したというのか
まったく不明である。

出所不明な証言を証拠とするなど言語道断である。

◆有って然るべき証言がない

それは犯行現場周辺在住の人たちの証言です。

御殿場中央公園周辺にも当然民家が存在します。
犯行現場とされるあたりも目と鼻の先に民家が建ち並んでいます。
犯行がおこなわれたのであれば
この近隣住民の方からの目撃
または声を聞いたなどという証言があるはずです。

そしてそれは物証のないこの事件では
有力な有罪立証となる人証ではないでしょうか?

女性の供述には
暴行を受ける前には30~40分ほど彼らと話をしたとありますから
暴行を受けた時間を含めると90〜120分です。

にも関わらず
その間の目撃証言はひとつもありません。

暗いから目撃までは難しいとしても
声は聞こえるはずです。

彼女はその間全く声を発しなかったのですか?

発しても聞こえなかったというのでしょうか?

どこの田舎でもそうでしょうが
犯行現場周辺は夜間ともなればかなり静かです。
聞こえないはずがありません。

窓を閉めて声も聞こえないとしたら
それは風雨が吹き荒れていた場合です。
実際には雨が降っていたでしょうが
検察はこれを無茶苦茶な理論で否定していますよね。(詳細は後述します。)

●検察の有罪立証責任
◆訴因変更について
通話記録から9月16日に女性が御殿場に不在であることを突き止め
それを公表する前に
弁護側は女性に対し再度犯行日時の確認をしております。

そして女性は
9月16日に犯行があったということを頑強に公判廷で維持しました。

その確認をとったうえでの公表です。
これは当然単なる日時の勘違いなどというものではありません。

直前まで9月16日であることを維持しときながら
犯行はできないとわかった途端、
「犯行日は1週間前の9月9日でした。」
そのような訴因変更を平気に認めていいのでしょうか?

また本当に犯行日が9月9日ならば
警察検察の初期捜査であきらかにしなければならないことです。
これは捜査が杜撰だったということで
有罪立証責任をはたしていません。

◆証拠の収集と公開
この事件は
初期捜査で証拠を得るための行動をしていません。
ちゃんとしていれば物証なり何かしらの証拠があったかもしれませんし、
9月16日に犯行ができないこともわかったはずです。
警察検察のその行為自体
有罪立証責任をはたしていないのです。

>本件公園を出て二人の男がつけてきて,うち一人はコンビニエンスストアのところまでついてきたので,
コンビニエンスストアに逃げ込み,その人がいなくなったのを確認して家まで逃げた
とあるのだが、
彼女がコンビニに逃げたという証拠がまったくありません。

コンビニで働いていた女性の供述では
そのような人は来ていないと言っています。
例え検察が言うようにその証言の信憑性がないとしても、
客観的証拠である防犯カメラの映像も提出しています。

出入口の定点カメラの映像もありますから、
彼女が入ってきたのなら映っているはずです。
検察がその映像を出さないのは立証責任をはたしていません。
出さないというのは映っていないからに他なりません。

このとき彼女は自宅に電話したと証言したのだが、
弁護側に、
その時間帯に彼女の携帯電話の発信履歴はなかったことを
指摘されると
「携帯電話の充電が切れていて電話できなかった」と変更した。
不自然です。

◆検察の姿勢
この控訴審において検察は
あらためて冒頭陳述を行うこともなく、
弁護側の出した新証拠に何も反論せず、
一審で用いた証拠を流用しているだけで、
控訴審での新たな事実調べには消極的な姿勢であった。

前述した通り
『犯行現場周辺在住の人たちの証言がない』と書きましたが
これは近隣の住民に対して聞き取り捜査すらしていないのです。

これは正に立証責任の放棄といえる。

●合理的な疑い
この事件で数ある合理的疑いのなかで
その極みといえるのが当日の天候についてである。

>関係証拠によれば,平成13年9月9日御殿場市内では,
御殿場駅設置の雨量計で,午後7時までの1時間に1mm,午後8時までの1時間に3mm,午後9時までの1時間に2mmの降水量が(当審弁4。なお,雨量計メーカーの仕様による誤差は±0.5mmである。),
本件公園の南方約550mにある御殿場地域気象観測所で,午後8時までの1時間に3mm,午後9時までの1時間に1mm,午後10時までの1時間に3mmの降水量が,それぞれ観測されている(甲109ないし111,原審弁91)。
そして,鑑定人P18(以下「P18」という。)は,レーダーアメダス解析雨量から,本件公園における同日午後9時から午後10時までの降水量の推定値を,当初2mmとしていたが(原審弁91),平成17年4月8日付け気象鑑定書補足資料(原審弁111)で誤差を含めて1ないし3mm程度と訂正し,原審第32回公判証言において,本件公園周辺で雨量の観測値があること,レーダー画像である程度広がりのある雨域をとらえているということから,本件公園だけ雨が全く降らなかったというのはあり得ず,確率論的になるかもしれないが,少なくとも30分を超えるやみ間はなかった旨供述する。
しかしながら,静岡気象台次長P19は,原審証言において,雨量計で1時間1mmの雨量が観測された場所でも,その時間内の雨の降り方ややみ間等を表しておらず,更にレーダーアメダス解析雨量には数mmの誤差があることを踏まえると,弱いながら雨が降り続いていたと科学的に言い切ることはできない旨供述しているところ,本件公園の南東約1250mの御殿場市小山町広域行政組合消防本部記録の気象状況表によれば,平成13年9月9日午後8時20分から午後9時40分までの1時間20分は,雨量0mmとなっていること(甲108),
本件公園から東北東約700mの御殿場市役所農業研修センターに設置された長期自記雨量日照計自記器によれば,同日午後9時台と午後10時台に観測された雨量は約0.0mmであること(甲158)にもかんがみると,上記P18原審証言のように断定することはできない。
なお,9月9日は,台風が近づいてきているという状況であったが,台風の周りを取り巻く外側の雲が驟雨性の雨をもたらすことが多いことも認められる(P18の原審第32回公判証言)。

裁判所が雨は降っていなかったと判断した
『御殿場市小山町広域行政組合消防本部』と
『御殿場市役所農業研修センター』のデータには
「雨量0mm」となっているそうだが、
この記録が間違っていることがあきらかである。

『御殿場市小山町広域行政組合消防本部』の記録は
原本そのものが提出されたものではなく、
警察が原本を転記したものである。
実際に原本の記録には「雨量2.5mm」となっており、
単なる転記ミスか、警察による捏造かどうかは不明だが、
とにかく原本とは異なるデータが裁判所に提出されている。

『御殿場市役所農業研修センター』の記録については、
警察側の説明では
「記録紙がずれているので12時間ずらして読む」ということだったのだが
実際に12時間ずらして読むと、
その後台風一過で晴れているはずがその場所だけ大雨という
かえっておかしな数値になることもわかった。

驟雨性の雨をもたらすことが多いことはわかります。
されど
例え犯行時間帯に雨が降っていなかったとしても、
それまでに降っていたのは事実であり芝生はかなり濡れていたはずです。
それでなくても富士山と箱根連山に囲まれた御殿場という街は
標高が450メートルあり、四季を通じて低温多雨が特徴です。
そう簡単に芝生が乾く場所ではない。

女性及び被告人たちの供述共に
傘をさしていないはわかりますが、
着ていた服が濡れた記憶がないというのは不自然でしょう?

芝生も乾いていたというなら1日中雨が降っていなかったというのか?

それに対しての検察の答えが滑稽である。
「記録にあるように局所的に雨が降っていない場所もあったのではないか」

つまり
御殿場中央公園の周辺のみ
ドーナツの輪のようにずーと雨が降っていなかった。

そしてその後逆にそこだけ柱のように雨が降った。
というのである。

そのような珍現象が起きたというなら
それをしっかり証明しなければなるまい。

裁判所も
到底ありえないこの珍現象が起きたという判断は
正気の沙汰とは思えません。

※まだまだ続きますが文字数の限界になりますので
一旦ここで締めさせていただきます。

コメント(27)

まず一つ一つ反論させてもらいますね。
そうしないとあなたは理解出来ないでしょ。
暴力団の証言と同房の証言ですが、刑務所内で警察の管理下において半強制的に作文にサインしたと言ってますが、ここで一つの疑問があがります。

暴力団ともあろうお方が警察にビビってサインするのか?

という問題とその暴力団と元少年は知り合いである事は間違いないという事。

どう考えたって暴力団が半強制的に作文にサインさせられたとは考えられませんけど?

こんな事は屁理屈捏ねてもどうしようもないんですよ。
例えば仮にその暴力団と元少年が全く顔見知りじゃなかったら話は別ですがね。
ビビッてか計算で(警察に対し好印象を得るため)
サインしたのかは知りませんが
本人は公判で完全否定する供述をしているんです。

元少年と暴力団関係者はたしかに知り合いです。
知り合いだから何だというのでしょう?

知り合いだから口裏を合わせたって言いたいんでしょ?
検察はその供述に対しそういう反論すらしていないんですよ。

検察が反論しなかったのだから
否定した供述を証拠採用すべきである。

あなたの判断なんてどうだっていいんです。
公判のなかで検察がどう対応したかが問題なんです。

それが刑事裁判というものです。
いやだから、暴力団が警察にビビるのか?
警察にビビったらそもそも暴力団なんてやってないだろ?

あと計算て何?
日本には司法取引なんてもんないからな(笑)
そこら辺もしっかり頭に入れて話しろよ。
妄想ばかりじゃ話にならんからな(笑)
あとその暴力団は弁護士に頼まれて否定しただけだろ。

それくらいの事も考えられませんか?

あなたの言っていることなんてどうだっていいことなんですけど…

検察がそれに対しどう立証できたんですか?
それを問うているんです。

そして肝心なこと忘れてますよ。

裁判官はこのことを一切判決文に書いていないんです。
証拠として採用しないのであれば
その理由を明確に記述しなければいけないんです。
記述しないのは法律違反です。

法律違反のある判決文そのものが信用性ありませんし、
そのような判決は憲法第三十一条違反です。

ちゃんと法律の定める手続になっていません。

あなたは国家権力が犯した犯罪には目をつぶるんですか?
> Karlさん
あなたはすぐ話をごまかす。
いい加減にして下さいよ(笑)

常識的な話をしてるんですよ。
暴力団が警察にビビるのですか?
そして作文にサインしたら暴力団に何の得があるんですか?

何も得がないでしょう(笑)
警察に印象を良くしたらどうだっていうんでしょう(笑)
ましてや暴力団と元少年は知り合いなんでしょ?
わざわざ何の得もなく知り合いに不利益な事は言わないでしょ?

こんな事小学生でもわかりますよ。
検察側の反論も糞もないでしょ(笑)

その暴力団が弁護士に頼まれて供述を否定したのは明らかだろ。
そんな証言信用出来るわけないじゃん(笑)

> Karlさん
徹底検証するんだろ?
そんな投げやりな態度でこれからしっかりした反論出来ますか?
もうやめますか?

暴力団の証言一つ取ってもそんな反論じゃ話になりませんよ?

警察に半強制的にとか印象を良くするためとか、自分で書いてて笑っちゃわないの?

俺は少なくとも爆笑したわ(笑)
そんな事本気で言ってんだと思ってよ(笑)

まぁいいよ。
じゃあ次に元彼氏とされる男とその友人の証言についてです。

これに関しては9月9日に強姦未遂があったという被害者の供述を裏付ける証言です。

あなたはメールがないから信憑性がないといいますが、それでは全く反論にはなっていません。

元彼氏とされる男が友人に被害者が強姦未遂をされ泣き付かれたという旨の話を証言してますけど?

まさかこの証言も検察側の捏造だと言いたいんですか?

>Karlさん

 ご苦労さまです。
 判決文からは知ることのできない公判記録の紹介を有り難うございました。
 

>尚史さん

 >>その暴力団が弁護士に頼まれて供述を否定したのは明らかだろ。

 明らかですか?
 根拠は? 証拠は?
 それとも単なる主観、推測ですか?
 
 裁判で証人として供述を否定すれば、偽証罪に問われませんか? 
> 大阪のひでちゃんさん

お前俺のコメント読んだのか?
読んでもなおそんな事言ってんのか?

半強制的に作文にサインさせられたならその証拠を提示しろよ。

わかるか?
 >尚史さん

 貴方は、私のコメント>11をちゃんと読んでいらっしゃるのでしょうか?
 読んでもなおそのような事をおっしゃるのでしょうか?

 私が、<半強制的に作文にサインさせられた>と書いていますか?
 どこに?
 私と、Karlさんとは同一人物ではありませんよ。
 おわかりでしょうか?
  
 ところで、尚史さん、私が、>11でちょっとした質問をしただけで、何故に、私が貴方に<お前>呼ばわりされなければならないのでしょうか?
 何か失礼なことでも申し上げましたでしょうか?

 ここは2chじゃないんですから、もう少し冷静になれませんか?
 
 
 
 
 
  
 
> 大阪のひでちゃんさん

いやお前は全く読んでない。
だからそんな事が平気で言えるのよ。
暴力団が弁護士に頼まれたという根拠?
裁判所が証拠として採用してないじゃん(笑)
そりゃそうだよ。
暴力団が警察にビビってサインしたなんて話のどこに信憑性があんの?
半強制的にサインした証拠は?
そんな事もわかんないんですか?

いい歳して考える事を一切やめて今まで生きてきたんですか?
もう一度しっかり考えてコメントしましょうね。
>大阪のひでちゃんさん

ほっときなよ

司法の何たるかも知らないし、
推定有罪でしか考えられず
弁護側の主張は無条件で採用できないと思っている
非民主主義的な思考の持ち主なんだから

この方に何を言っても
お馬さんや鹿さんに念仏唱えるようなものだって
> Karlさん
反論されたくないなら書くな(笑)
司法のなんたるかを理解してないのはお前だろ(笑)

誰が推定有罪でこの事件を語ってるんだ?
直接証拠の意味すら知らないで弁護士の言い分そのまま載せてしたり顔してんじゃねぇよ馬鹿たれ(笑)

お前は散々被害者をコケにしてきたんだからな。
徹底的に反論してやんよ。
>尚史さん

どうぞ
どんどん反論してください。
反論されたくないなんて少しも思っていませんから

このコミュは
冤罪を防ぎたい、
冤罪を無くしたい、と思っている方が集っているコミュですから
誰もあなたの主張などに同意できないでしょう。

あなたがどんなに叫んだところで
滑稽なだけです。

それに公の場での言葉の使い方すら知らない人に同調したくありませんよ。
同類に思われたくありませんからね。
> Karlさん
誰がどう思うとか、どう思わないとか俺には一切関係ありません(笑)

この事件に関して言えば俺のコメントを見た人がどう思うかが問題ではないのです。

俺はあなたみたいな卑怯者が平気で被害者を侮辱してる事が許せないから書いてるだけですから。

そのために反論してるだけです。

せいぜいそうやって俺の反論から逃げてろよ(笑)
所詮あなたは卑怯者で被害者をコケにする事しか出来ない最低の人間なんだからな(笑)

言葉使いを直すべきはお前だよ。

少なくとも俺は犯罪にあわれ傷付いた被害者に罵声を浴びせた事なんて一度たりともないわ。
恥を知れ。

> 尚史さん

私は
日記や、このコミュ及び『冤罪御殿場事件』のコミュにおいて
一度だって被害者とされる女性に対して
罵声、誹謗中傷するコメントを書いたことはありません。

逆に「彼女に対して誹謗中傷するな」というコメントすらしています。

あなたの書いていることは
史実無根であり
名誉毀損にあたります。
> Karlさん
あなたに限らずこの御殿場事件では思考停止させ自分の行動が正義だと信じ他人の言葉に耳を傾ける事なく、被害者をバッシングする人が数多くいるのは事実です。

あなたは御殿場事件のコミュニティ内において『時効成立』なるスレを立ち上げその中で被害者の偽証罪云々などと発言してますよね?

この発言はまさに被害者に対する名誉毀損に他ならない発言ですよ?

冤罪だと盲信しなりふり構わず発言するあなたの行動は目に余ります。

ご自身の発言すら冷静に見る事すらまたは判断も出来ず、偽りの正義を信じ邁進するあなたに僕は堪らず意見してるだけです。

>尚史さん

御殿場事件のことは別にして
ちょっと伺いますよ。

どのような時に有罪と判定できるか。
御存知ですよね?

それは無罪の推定を破り有罪と認めるに足りる有力な証拠が
検察官から提出された場合です。
そうすると、無罪の推定がなくなり有罪となります。

別の表現をすれば、検察官が有罪と認めるに足りる証拠を提出して初めて、
無罪の推定が破れるのです。

では、どの程度の証拠を出せば無罪の推定が破れるのかというと、
「合理的に考えておかしいといわれない程度のしっかりした証拠がある場合」です。
それが「合理的な疑いを容れない程度の証拠」というものです。

「合理的な疑いを容れる」場合とは
被告人が犯人であるということを示す証拠は確かにあるが疑いが残る、
という状況を指します。

もう一度書きますが
御殿場事件のことは考えなくていいです。

上記の司法の原則は承知の上ですよね?
> Karlさん
勿論です。
で、それがどうしたんですか?
またKarlさんが話を逸らし屁理屈スイッチを入れたので次に行きますね(笑)

そもそもね、俺はあなたの意見が聞きたいのよ。
誰が弁護士の言い分そのままコピペしろっつった?

あなたの思った事を話してほしかったし、俺の質問とは全く関係のない事を長々とコピペするもんだから、読むのも面倒だ。

と言いつつ反論しますね。

被害者が西口から出たとか東口から出たとか、強姦未遂があったかどうかを争う裁判でそんな事しか言えない弁護側とあなたには哀れの一言です。

例えば自分の家の真逆の方向で強姦未遂に遭った被害者に『なぜ家に真直ぐ帰んなかったんですか?言ってる事おかしいですね?て事で被告人は強姦未遂してません』

と言ってるようなもん。

全く意味をなしてない。

>尚史さん
あなたはほんとに読解力のない方なんですね。

私が言いたいことは
刑事訴訟の基本原則に則って判決しなさい
ってことですよ。


無罪には

犯行を犯していない無実の場合と、

実際には犯行を犯しているが
確実に有罪といえるだけの証拠を検察がドジを踏んで集めそこなったり、
国家権力が違法行為を働いたりした場合

との二種類あるんです。

御殿場事件は前者であるが、
百歩譲って実際に犯行が行なわれたとしても
後者が適用されるべき裁判である。

だから私の意見は
彼らが犯行を犯していようがいまいが
あの訴因変更の自体で無罪なんです。

さらに詳しく事情を聞くにつれ
無実であると確信できましたがね。
> Karlさん

なんか反論がないみたいだからこっちにも反論書きますよ(笑)

お前に有罪無罪の定義を聞いてるわけじゃないから(笑)

有罪の証拠について反論してみろと言ってるだけ。

逃げてばかりで恥ずかしくないのかね?ww

元少年達の支援団体の一人として支援してんだろ?

ならそれなりの反論しれくれよ。

お前みないな逃げ野郎でなんの支援が出来んだよww

何度も言うがそもそも訴因変更となった裁判はこの事件だけじゃねぇから(笑)

お前の言い分なら訴因変更となった事件全てが冤罪だと言う事だ。

こんな馬鹿な話があるかよ(笑)

まだまだ反論書きますよ。
> 尚史さん

私のこの事件の見解は
『日本国民救援会』に基づいています。
この団体は、足利事件、布川事件、袴田事件、などを支援してきました。

そして御殿場事件も支援しています。


何を言っても聞く耳を持たないあなたと議論しても埒があかないし、
そんな時間がもったいない。
正直疲れるから嫌です。


『日本国民救援会』に対して意見したらどうですか?

私なんかのような法律の素人なんかより
ちゃんと弁護士が対応してくれますよ。
> 尚史さん

読解力のないあなたにもう一度書いときますよ。


あなたの言う
有罪と思われる供述がどうとか
そんなことどうだっていいんです。

他に合理的な疑いがいくつも存在している以上
無罪の推定の原則から無罪判決にすべきだと言っているんです。

それが質問に対する答えであり私の意見です。

それにあなたが納得しようがしまいが私の知るところではありません。

あなたの思想を私に押しつけないでください。


法的解釈についてなら専門家と話してください。


以上

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