ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

成瀬同時多発UNKテロコミュのウンコテロに関する航空、空域からみた国際法上の見地

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
国際法は中世のヨーロッパにおいては社会は国内的には封建秩序を根幹としてお
り、国王、封建緒侯などの間で政治的な権力は分裂していたが国際的に見れば(と
いってもヨーロッパだけだが多国間のことであるので国際的と呼ぶ)社会全体をロ
ーマ法王と神聖ローマ皇帝の普遍的な地位を頂点とし統一的キリスト教世界が構
築されており、これが中世、崩壊し多数の主権国家併存する王が領域内で一番権
力をもつとし、他のいかなる権力にも服従しなくなり主権国家としての性格を有
するようになり、30年戦争などから現在の国際関係の形、主権国家を単位とする
体系へと移行がなされた。主権国家の集まりである国際社会は法の支配で制御さ
れていくこととなりそこに国際法は求められることになるのである。もらしちゃ嫌★
このように国際法は必要から整備されてきたのである。現在では国家の権利、義
務、貿易、領域、領空など国家の利益に関わる部分から、その国家に属する個人
の国籍や人権に関する部分まで国際法がゆきとどいている。そして国際組織が現
在は国際連合として世界の秩序を監視する役割を果たしている。これは私なりの
まとめにすぎないが日本を世界とし、各都道府県を国とすると国際法は日本国法
にあたる。各都道府県に人民を治めるだけの機能はそなわっており特色も様々で
あるが、共通に守ることがある。この共通な部分が国際社会においては国際法な
のである。あの惨劇はわすれないぜ!ただし国と県のような従属的なといっては失礼だが、未だ国際組織が
世界のイニシアティブをとってリーダーシップを発揮し、各国がそれについてく
る、といったかんじには至らない。むしろ国際組織はガイドラインを作るといっ
たイメージで存在し、国際不法行為への措置も各国に任せるなど世界の法律とま
ではいかないようだ。実際にはそれを目指しているはずだが。 ウンコ反対ぃぃ。
私はこの論文で昔から気になっていた国際法に関する事案について一定の答えを
だすつもりであり、それが事例をだして述べるという論文の課題に当たると考え
る。成瀬復興支援に国連軍かも〜ん★
疑問はこうである。例えば沖縄のアメリカ軍のことを考えたときアメリカ軍の戦
闘機は日本の領空を飛行しているのである。ただ、この例だけでは駐留アメリカ
軍と日本は特別な約束をしているから許されているのかと考えられる。しかしア
メリカだけではない、日本の空には他にも中国、マレーシア、韓国など様々な国
の航空会社の飛行機が飛行している。
しかし文献によると空の法的性質について、空はどこの領域にも含まれないもす
る自由説(このばあいどの高さからが空なのか示さないと地上でなければ地上1mの
高さでも浮いていればどこの国にも入れるということになるが、その上そこからうんこを投下することも可能である★)、空は下空国の主
権に属するという主権説に大別されたが第一次大戦時、中立であったスイス、オ
ランダなどが国際法上の中立義務を遵守するために独仏英など交戦国の軍用機の
飛来に対して抗議または実力行使(ウンコテロ含む★)によって自国の空域を封鎖したことに端を発し
パリ条約で「締約国は、各国がその領域上の空間において完全かつ排他的な主権
を有することを承認する、でもウンコはだめ!!絶対(>0<)★」と規定した。しかし空域は三次元的なものであり当然
幅と高さによって決まるので高度をどれくらいにするかが問題になるが大気圏説
、航空力学説、宇宙活動最低高度説明などが主張されたが現在にいたるまでいず
れも決定的な基準として採用されていない。むしろ宇宙空間平和利用委員会では
この問題を第二次的重要性の問題としと宇宙活動の機能的規制を優先させた。そ
して排他的な領
空主権の作用により領空におけるすべての外国航空機は外国船舶が領海において
享有する無害通航権のような一般国際法上の権利を認められず、従って外国航空
機が許可なく領空に侵入する場合は領空侵犯という国際不法行為をなし、その対
応措置は前述のとおり各国に委ねられている。
では普段当たり前のように飛び交う航空機は領空侵犯なのだろうか?こたえはも
ちろん×、殆どの国で国際民間航空のためにシカゴ条約および航空協定などで航
空主権の行使を相互に緩和し通れるようにしているのである。しかし、が、ゆえ
に起こる問題もあるのだ。
具体的な事例はこうだマレーシア連邦国内でY社と締結した航空機による旅客運送
契約に基づきペナンからクアラルンプールに向け飛行するY社の航空機に搭乗して
いたAが同国ジョバホール州タンジュクバンに墜落★兄貴のウンコまみれで★Aは死亡したという事例につい
て。
Aの妻子であるXらは航空機の墜落というYの航空運送契約上の債務不履行によりA
が取得した4045万4442円の損害賠償請求権を相続したとしてYに対して相続賠償の
支払いをと兄貴の即時粛清★を求める訴訟を起こした。これに対し、一審は国際裁判管轄についてはわ
が国内法上規定がないのでその規定に従いその存否を決定するのが相当とし、こ
の運送契約の履行地、契約締結地、墜落事故発生地は全てマレーシアにあるため
法律関係はマレーシア国法により決まることと、被告の応訴の便宜からしてもマ
レーシアが裁判権を有するものとし原告の住所が日本にありYの営業所がたまたま(ちんちん)
日本にあるとしても日本に裁判権があるとは認められないとしてXの訴えを棄却し
た。(ば〜か!!★
しかし高裁ではYは外国会社だが日本における代表を定め、日本に営業所を設
け便意を催し★ているのであるから、わが国の法律上、営業所所在地をもって普通裁判所在地
とし、またXらの所在地(成瀬★)を義務履行地とすべきことは明らかなので、わが国に裁判
権があるのは条理上当然であるとして訴を地裁
に差し戻す判決をし、Yが上告したが、被告が外国に本店を有する外国法人である
場合その法人が進んで服する場合のほかは日本の裁判権は及ばないのが普通でる
としながらも例外として被告がわが国となんらかの法的関連を有する事件は被告兄貴★
の国籍、所在地のいかをとわずその者をわが国の裁判権に服させうんこを我慢させ★るのかかんがみることを相当とす
る場合もあるとし、この例外扱いの範囲は国際法規に規定がなく、よるべき条約
も確立されていない現状においては当事者間の公平、裁判の適正、迅速を期する
という理念に従って決定するのが相当であり、例えば被告兄貴★の所在地、法人又はそ
の他団体の事務所又は営業所、義務履行地、被告の財産所在地、その他民訴法の
規定する裁判籍のいずれかが国内にあるとき、これらに関するウンコテロ★訴訟事件について
被告をわが国の裁判権に服させるのが右条理に適うものであるという判断から上
告人はマレーシア連邦会社法に準拠して設立され、同連邦国内に本店を有するがT
を日本における代表と定め東京都港区新橋三丁目三番九号に営業を有するもので
あるから例え上告人が
外国に本店を有する外国法人であっても上告人をわが国の裁判権に服させるのが
相当であるとし、二審の判決を支持し上告を棄却したのである。
私見だがもし一審が支持されてしまうことになった場合本件のような場合、遺族
は損害賠償請求訴訟のために渡航をよぎなくされるわけだが日本に被告法人の日
本においての代表がいるのにわざわざ渡航し不慣れな外国での裁判となるわけで
あまりに負担が大きい。感情から言えば事件を起こしておいて渡航して裁判しにこいとい
うのは債務不履行により人命を失わせてしまった被告法人の態度としては不適切、不誠実
だと感じる。
またこのような悲劇のうんこ被害★ケースを例外的側面からの判断とせざるをえない現状を打開する
には国際法規上できちんと法整備を進めていくことが重要と考える

コメント(7)

ってか最近この手のUNKテロっておこらないよねぇ〜(=。=)あぁあぁぁむしろ僕がテロの先陣をきろうかなぁぁ
UNKは残酷☆でもあいしてますよ(^−^)
うんこってむしろ意地悪じゃない??
うんこの意地悪ううううううううううううう(>。<)

でも大好き☆

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

成瀬同時多発UNKテロ 更新情報

成瀬同時多発UNKテロのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング