A 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に規定されている特別障害者とは、20歳以上であって、身体障害者手帳の障害等級が1級の重複障害者である B 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に規定されている障害児福祉手当の支給要件として、肢体不自由児施設に入所している障害児であっても、所得保障の観点から、支給の対象とみなされる C 障害等級2級の身体障害者手帳を所持しているだけでは、国民年金法による障害基礎年金の2級に該当するとは限らない。 D 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に規定されている障害児に該当する児童の父母又は父母以外の養育者に対して、障害児が日本国内に住所を有しない場合には特別児童扶養手当を支給しない