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社会福祉士国家試験勉強部屋コミュの今日の問題 医学一般(maayaさん投稿)(121901)

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121902の問題 社会学はこちら
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=13558776&comm_id=776189

今回もmaayaさんが出題していただきました。
感染症に関する問題です。

【問題】
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年十月二日法律第百十四号)に関する次の記述の組み合わせのうち、正しいものに○、誤っているものに×をつけた場合、その組み合わせとして正しいものを1つ選びなさい。


A この法律の成立に伴って、「伝染病予防法」、「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」、「性病予防法」が廃止された。

B この法律において、国民の責務は記載されていない。

C 高病原性鳥インフルエンザは、四類感染症に指定されている。

D 「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症及び三類感染症を除く。)であって、法の規定の準用しなければ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。


  A  B  C  D
1 ○  ○  ○  ×
2 ×  ×  ○  ○
3 ○  ×  ○  ○
4 ○  ×  ×  ○
5 ×  ○  ×  ×

コメント(23)

3で でも高病原性鳥インフルエンザって指定感染病になったかなあ? 何か勘違い?わかりません
3で。
鳥インフルは4類で、普通のインフルは5類だったような。
22名様の解答ありがとうございます。
すごく解答がばらばらにわかれました。
難しい問題でした。うち自身もすごく勉強になりました。

解答:3

(解説)
A 正しい。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下法と記載する)附則第3条に記載されている。

B 誤り。 法の第4条に国民の責務として、「国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。」と規定されている。

C 正しい。 法の第6条の5に、高病原性鳥インフルエンザは四類感染症に指定されている。

D 正しい。 法の第6条の7に、「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症及び三類感染症を除く。)であって、第三章から第六章(第12条〜第44条までの内容)までの規定の全部又は一部を準用しなければ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

個人的にはDの「指定感染症」の定義は覚えておきたいなと思いました。

正解者のみなさん、おめでとうございます。

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