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我ら、防火防災管理者コミュの消防法施行令の改正

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9月24日付官報で、消防法施行令(政令第301号)、施行規則の改正が公布されました。

改正内容は、防火対象物の一部は、自衛消防組織を設けなければならないということです。
そのことを消防計画に載せなければならず、ちょっと面倒なことに。

業務も大きく分けると、
・消火に携わるもの
・情報収集、指揮系統
・避難、誘導
・救護
で、おおむね2名の要員を置かなければなりません。
また、統括管理者、防災管理者という者を選任、届出も追加されます。

施行日は、平成21年6月1日からですので、それまでの期間に説明会や講習などが開催されると思います。

詳しいことは、9月24日官報・官報号外を参照、所轄の消防署にお問い合わせ下さい。

コメント(1)

↑の内容は、消防庁のHPからも見ることができます。

消防法施行令の一部を改正する政令(政令第301号)
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2009/200925-1houdou_b1.pdf
消防法施行規則の一部を改正する省令
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2009/200925-1houdou_b2.pdf
(別紙)制定した告示の一覧
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2009/200925-1houdou_b3.pdf

また、消防法施行令及び消防法施行規則等の一部改正(案)の概要に対する意見募集の結果もありますので、ご参照下さい。
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2009/200925-1houdou.pdf
 

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