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チェダゼミナールコミュの新しい社会 公民 東京書籍

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卵とバナナ この二つは40年前と今とほとんど値段が変わっていない。ということは昔は高級食であったということがわかる。

主な出来事
1953年 電化元年(ラジオ・トースター・ミキサー・扇風機・炊飯器・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)
※女性の社会進出につながる。食品のまとめ買いにもつながる。
1960年 カラーテレビ放送開始
1964年 海外旅行の自由化 50万円の電卓出現
1965年 日韓基本条約調印
1970年 ファミレス開店
1971年 ハンバーガーショップ開店
1974年 コンビニ開店
1976年  宅配便始まる
1981年 公務員の週休二日制
1984年 ニューメディア時代に突入
1988年 牛肉・オレンジ輸入自由化決定
1995年 コンビニで米の販売
1997年 ハイブリッドカー発売

コンピューター 実用コンピューターは1946年にできたが、その一号機の重さは30トン。

衣類 かつて日本では、原料を外国から輸入して国内で製品を生産していた。

パーム油 アイスクリームやスナック菓子、口紅や洗剤類などの原料。

日本にいる外国人 日本の総人口の1.55%にあたる197万人
? 韓国・朝鮮 30.8%
? 中国 24.7%
? ブラジル 14.5%
? フィリピン 10.1%
? ペルー 2.8%
? アメリカ 2.6%

浜松市 古くは繊維産業が、そして近年には輸送機器産業(車やオートバイ)や楽器産業(ピアノなど)が盛んな工業都市。浜松市は、2005年7月1日、市町村合併により、人口約80万人の大都市になった。

自由権 近代の人権宣言で中心となったのは自由権である。19世紀は特に自由な経済活動がさかんになり、資本主義経済が発展した。

日米安全保障条約 日本は防衛のために、アメリカと日米安保条約を結んでいる。この条約は、他国が日本の領土を攻撃してきた時に、共同して対処することを約束している。そのために日本は、アメリカ軍が日本の領域内に駐留することを認めている。

逮捕 日本国憲法の下では、現行犯として逮捕される以外、必ず裁判官の発する逮捕令状を必要とする。

国民の義務 普通教育を受けさせる義務 勤労の義務 納税の義務

環境権 現在、開発にあたって事前に環境への影響を調査する環境アセスメント(環境影響調査)が義務づけられている。

ボランティア 日本では750万人いるが、ボランティア参加率はアメリカやイギリスよりも低い。

直接民主制 スイスの一部の州では伝統的に、人々が集まって討議し、挙手で物事を決めている。

選挙制度 衆議院では小選挙区制(定数300人)と比例代表制(定数180)を組み合わせて行われている(小選挙区比例代表並立制)。また参議院は、都道府県を単位とする選挙区選出議員選挙と、全国をひとつの単位とした比例代表選出議員選挙で行われている。

国会の地位 国民の代表機関、国権の最高機関、国の唯一の立法機関。

フランス 議院内閣制と大統領制を併せ持ち、首相と大統領の両方が置かれている。

家庭裁判所 プライバシー保護のために傍聴できないが、他の裁判所の裁判は傍聴できる。

進む地方分権 「一クラスの児童生徒数」の決定権が国から地方公共団体に移され、「少人数学級」が可能となった。(2001年)

日本の法律家 裁判官・検事・弁護士の人数は2万人ほどであり、約100万人のアメリカは別としても、ドイツの12万人、イギリスの8万人、フランスの3万5千人にも大きく水をあけられている。

司法試験 司法試験合格者は1990年ごろまでは年間500人だったが、現在は約1200人である(2003年)
これが2010年には3000人ほどに増える。
司法試験は元来誰でも受験できるものであったが、大学の上に3年制の「法科大学院」をつくり、原則として新司法試験は、法科大学院卒業生しか受験できなくなる。

アメリカの大統領 独裁化を防ぐ意味合いで二期(8年)を超える在任は認められていない。ちなみに大統領選挙はオリンピックと同じとしに行われる。

クーリングオフ この制度は、訪問販売・電話勧誘などで商品を購入した場合、8日以内なら契約の解除が出来るというもの。普通に買ったものは出来ない。

寡占企業のストラテジー 少数の大企業が生産や販売市場を支配している寡占市場では、価格よりむしろ品質・デザインなどの面で競争するのが普通である。なぜならイニシアティブがあるからである。

社会保障制度の4つの柱 公的扶助 社会保険 社会福祉 公衆衛生

貿易 貿易とは均衡していなければならない。世界の国々が輸出を増やそうと思ったら、輸入も増やさなければならない。貿易をする意味合いは、戦争を防ぐ役割もある。

日本のエネルギー構成比 水力9.5%(急流が多いから) 火力68.1% 原子力21.9%。ちなみに原子力の原料となるウランは繰り返し使える利点がある。

世界の食糧事情 現在世界で生産されている穀物の量は約20億トン(2002年)あり、単純計算では、年間134億人の人を養うことができ、世界人口からすると食糧不足はないことになる。しかし世界の穀物生産量のうちの膨大な量が家畜のえさとして消費されている。その家畜を先進国が消費するのである。

日章旗と君が代 1999年に初めて法律上で日章旗が国旗として、君が代が国家と定められた。

我が国のFTA 2002年にシンガポールと、2004年にはメキシコとの間で締結した。フィリピン、マレーシア、タイとの間でも交渉がまとまり、さらに韓国、インドネシアとの政府間交渉を進めている。

疑問 

司法権の独立は本当に守られているか? 例えば最高裁判所の違憲判決は数えるほどしかない。

ニューメディア時代とは具体的になにか?

語句調べ

日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約  1965年(昭和40年)6月22日に日本と大韓民国との間で結ばれた条約。通称日韓基本条約。経済協力や関係正常化などの取り決めがある。条約は英語と朝鮮語と日本語で二部ずつが作られ、それぞれ両国に保管されている。
条約の内容
条約は7条からなる。第2条では、両国は日韓併合(1910年)以前に朝鮮、大韓帝国との間で結んだ条約(1910年(明治43年)に結ばれた日韓併合条約など日韓条約の破棄)のすべてを放棄することを確認し、第3条では日本は韓国が朝鮮にある唯一の合法政府であることを確認し、国交を正常化した。
この条約によって国交正常化した結果、日本は韓国に対して多額の政府開発援助(ODA)を行い、韓国はその資金を元に「漢江の奇跡」と呼ばれる経済発展を遂げた。
条約に関する歴史認識の違い
しかしながら条約にある「もはや無効であることが確認される」という文章をめぐり日韓両国の解釈が異なり、あわせて韓国併合に対する歴史認識論議が絶えない。ちなみに韓国側は本条約の締結により、「過去の条約や協定は、(当時から)既に無効であることが確認される」解釈をしているのに対し、日本側は本条約の締結により、「過去の条約や協定は、(現時点から)もう無効になると確認される」いう解釈をしている。
付随協約
日韓基本条約締結に伴い以下の様な協約が結ばれた。
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(日韓請求権並びに経済協力協定)
日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定(在日韓国人の法的地位協定)
日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定(日韓漁業協定)
文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
日韓紛争解決交換公文
韓国に対する日本の供与及び貸付け
対日戦勝国として戦争賠償金を求める韓国に対して日本は、韓国を合法的に領有、統治しており、韓国と交戦状態にはなかったため、韓国に対して国家賠償をする立場にないと主張した。逆に、日本側は韓国独立に伴って遺棄せざるを得なかった在韓日本財産の返還を請求する権利が有ると主張した。
日本の対韓請求権に関しては、韓国が米国に照会して日本の対韓請求権は存在しない事を確認し、日本政府も日韓会談の過程でそれを受け入れた。
結局両国は、題名を「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」とし、日本は韓国に対する供与及び貸付けは「独立祝賀金と途上国支援」だと日本国会で説明し、韓国は日本による供与及び貸付けを「財産と対日請求権問題解決における賠償及び補償と経済協力」だと韓国国会で説明した。
この協定により、日韓間の請求権に関する問題が完全かつ最終的に解決したとされる。
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定によって日本は韓国に次のように供与及び貸付けがされた。
3億ドル 無償金(1965年)
2億ドル 円有償金(1965年)
3億ドル以上 民間借款(1965年)
なお、当時の韓国の国家予算は3.5億ドル、日本の外貨準備額は18億ドル程度であった。
1971年の対日民間請求権申告に関する法律及び1972年の対日民間請求権補償に関する法律(1982年廃止)によって、軍人・軍属・労務者として召集・徴集された者の遺族に補償金としてあてられたが、終戦後に死亡した者の遺族、傷痍軍人、被曝者、在日コリアンや在サハリン等の在外コリアン、元慰安婦らは補償対象にならなかった上、総額は約91億8000万ウォン(約58億円)と、無償協力金3億ドル(約1080億円)の僅か5.4%に過ぎず、他の大部分は道路やダム・工場の建設などに投資されたと言われている。なお、韓国側議事録では個人の賠償請求の完全解決が確認されている。(上記注「漢江の奇跡」)韓国政府およびその国民は、日本国からすでに最終解決に伴う供与及び貸付けを受領していたにもかかわらず、韓国政府がそれを国民に隠して流用していたため、その国民は韓国政府に対して分配分を請求するより他の道はなくなってしまった。
1949年、韓国政府は日本に対して、対日賠償要求を連合国軍最高司令官総司令部に出した。その内容は「21億ドル(当時)プラス各種現物返還」であった。大蔵省財政史室編『昭和財政史。終戦から講和まで』東洋経済新報社によると、日本が朝鮮に遺棄した財産や資産は、軍事資産を除き計53億ドルであった。日本が朝鮮に残した資産が賠償要求額を上回っていたのに韓国に対して約8億ドルの供与及び貸付けをしたのは、朝鮮に残した日本資産は公私と関係なく米ソ両軍政府に接収されたので、そもそも日本には「対韓請求権」が存在しなかったからである。
反対運動
条約締結に際し、日韓両国で激しい反対運動が起こった。日本での反対運動は学生活動家や新左翼らによって展開された。そこでは北朝鮮を無視した韓国との単独国交回復に反対するものが主であった。
北朝鮮との交渉
北朝鮮政府は「日本はまだ北朝鮮に対して、戦後賠償や謝罪をしていない」と、北朝鮮による日本人拉致問題の解決の交渉の上で再三述べ、日朝国交正常化と日本の北朝鮮に対する戦後賠償と謝罪が何より先決だと主張している。
日韓両国は日韓基本条約第三条にて韓国政府の法的地位を「国際連合総会決議第百九十五号(III)に明らかに示されているとおりの」として朝鮮にある唯一の合法的な政府とすることで合意した。この国連決議は韓国の単独選挙を行うことに関する決議であるが、韓国の単独選挙は米軍政府管轄区域(38度線以南)のみで行われ、ソ連軍政府管轄区域である38度線以北は除外された。
日韓交渉当時、北朝鮮政府の存在そのものを認めない韓国は当然、この決議を韓国政府の正統性の根拠として休戦ライン以北を含めた朝鮮半島全域に支配権があると解釈している。一方、日本は国連決議どおり、米軍政府管轄区域(38度線以南)のみで行われた単独選挙なので、韓国政府が朝鮮にある唯一の合法的な政府ではあるがその支配は元米軍政府管轄区域であった朝鮮南部のみで、元ソ連軍政府管轄区域であった朝鮮北部は、非合法組織(北朝鮮)によって支配されていると解釈している。
日本は現在、このような解釈をもとに、北朝鮮による日本人拉致問題の解決と日本の北朝鮮に対する戦後賠償と謝罪を包括した日朝国交正常化交渉を行っている。
韓国政府における議事録の公開
2005年1月17日、大韓民国において、韓国側の基本条約及び付随協約の議事録の一部が公開された。2004年1月11日の朝鮮日報によると、日本政府は韓国政府に対して非公開を随時要請していた。
韓国側の議事録が公開されると、日本と韓国間の個人賠償請求について「完全かつ最終的に解決した」との文が明記されている事が大韓民国において広く知られ、大韓民国内で大きな衝撃が広がった。この事は日本でも報道され、在日コリアンにも大きな衝撃を与えている。 また、2005年8月26日に追加公開を行った。公開前に、国益に著しく反すると判断されるごく一部については非公開とされたが、最終的には全文公開をしたとされている。 公開における文書の分量は、156冊で、3万5354ページである。 しかし、韓国側の議事録が明らかになったことで、日韓交渉時における韓国政府の交渉に不満を持つ一部の韓国国民は、再交渉して条文の補填を要求している。 ちなみに日本政府は未だに日本側の議事録を公開していない。
なお、韓国では、日韓基本条約、請求権及び経済協力協定自体は、既に公開されている(韓国では非公開という説があるが、間違いである。日本に比べ、韓国の方が公開の時期が遅かったため、韓国のみ非公開であった期間に流布された情報が、現在も残ったためであると考えられる)。
韓国での見直し論と条約交渉の経緯
2005年4月21日、韓国の与野党議員27人が、日韓基本条約が屈辱的であるとして破棄し、同時に日本統治下に被害を受けた個人への賠償などを義務付ける内容の条約を改めて締結するように求める決議案を韓国の国会に提出し、日韓両政府が日韓基本条約締結の過程を外交文書ですべて明らかにした上で韓国政府が日本に謝罪させるよう要求している。
交渉過程では日本が、韓国の対日債権(韓国人の軍人軍属、官吏の未払い給与、恩給、その他接収財産など)に対しては日本政府が個別に償還を行うと提案したが、韓国政府は個人への補償は韓国政府が行うので日本は韓国政府へ一括して支払うこととし、現金合計21億ドルと各種現物返還を請求した(交渉過程は公開済み議事録に記載)。日本は韓国政府へ一括支払いは承諾したが21億ドルと各種現物返還は拒否し、その後、請求に関しては韓国が妥協して、日本は前述の記載通り独立祝賀金と途上国支援として無償3億ドル、有償2億ドル、民間借款3億ドルの供与及び貸付けを行った。この時、韓国政府はこの供与及び貸付けを日本に対して債権を有する個々人にはほとんど支給せず、自国の経済基盤整備の為に使用した(現在この点を批判する運動が韓国で起きている)。旧植民地の軍人や公務員に対しては独立後も旧宗主国が恩給の支給等を個人に直接おこなったケースが多く、この点日本政府が旧宗主国としての責任を十分に果たしていないと非難されることがある[要出典]。また、交渉過程で、日本が朝鮮を統治している時代に朝鮮半島に残した53億ドル分の資産は、朝鮮半島を占領した米ソによって接収されていたことが判明した。(インドがイギリスから独立したとき、イギリス人やイギリス企業がインドに持っていた資産が独立後も継続して保証されたというように、植民地が独立した場合にも宗主国財産は従前の通り保証される場合が多かった。ただし、イランやインドネシアのように、独立後に強制接収されるケースもある)。このように日本が旧植民地の放棄にともなって旧植民地にある資産の放棄に至った理由としては、日本が連合国に対する敗戦国であったことが挙げられる。また、当時世界最貧国のひとつであった韓国を強化し、日韓双方が協力してベトナム戦争を支えるようアメリカ合衆国が日本と韓国に圧力をかけて双方の妥協を強要したのだという見方もある。

アブラヤシ(oil palm, Elaeis)は、ヤシ科アブラヤシ属に分類される植物の総称。アンゴラやガンビア周辺の西アフリカを原産とするギニアアブラヤシ Elaeis guineensis Jacq. と、中南米の熱帯域原産のアメリカアブラヤシ Elaeis oleifera の2種が知られる。
ギニアアブラヤシは古くから中部アフリカの熱帯雨林地帯で広く栽培されており、単にアブラヤシと言えばこの種を指すことが多い。アメリカアブラヤシはCorozo属にも分類されることがあり、ヤシ科植物の多様性は高いもののアフリカ大陸や東南アジアと異なってヤシ科植物の栽培利用文化が発達しなかった中南米熱帯域で、例外的に利用文化が発達した植物である。
果肉と種子から油脂が取れ、単位面積当たり得られる油脂の量が植物中屈指であるため、商業作物としてマレーシアを中心に大規模な栽培が行われている。栽培品種の中にはギニアアブラヤシとアメリカアブラヤシの交配品種もある。
成木は単一の幹からなり、高さ20mに達する。葉は羽状で長さ3-5mほどのものが、年間に若木では約30枚、樹齢10年以上の木では約20枚が新しく生える。花は3枚の花弁と3枚のがく片からできており、個々は小さいが密集した集団を形成する。受粉してから果実が成熟するまでは約6ヶ月かかる。果実は油分の多い多肉質の果肉(中果皮)と、同じく油分に富んだ1つの種子から構成され、重さは1房あたり3000粒以上、40-50kgほどになる。
栽培
アブラヤシは果実から得られる油脂を目的として栽培が行われている。近代以前の伝統的な栽培地帯である熱帯アフリカの森林地帯では、果肉から得られるカロテノイドを多く含む赤色のパーム油が、古くから食文化に不可欠の食用油として利用されてきた。こうした伝統文化においては収穫した果実を数時間煮込み、この果肉を水とともに粉砕、攪拌すると浮かび上がる脂肪を含んだ泡を集める。この泡を鍋に集めて加熱すると、水分が蒸発し、蛋白質などの不純物が沈殿して精製した油が得られる。採油後に残った種子の中身はそのままナッツとして食用にされ、また花穂を切って糖液を採取し、醗酵させてヤシ酒を作るのにも利用された。
今日産業的に大規模栽培されたアブラヤシから収穫された果実は、石鹸や食用植物油の生産に使われている。油の品質は果実の部位によって異なり、果肉から得られるパーム油は調理用、種子から得られるパーム核油は加工食品用としての用途が多い。また、アブラヤシの油はバイオディーゼル燃料としての利用も考えられている。
アブラヤシの畑からは1年中収穫が得られる。1ヘクタールあたり年間約10トンの果実が実り、これから3000kgのパーム油、250kgのパーム核油の他、500kgの種子のしぼりかすが得られる。種子のしぼりかすは家畜の餌にされる。
ギニアアブラヤシは1900年代初頭にスマトラ島とマレー半島に持ち込まれ、現在でも広大なプランテーションが多く存在している。特にマレーシア全体でアブラヤシのプランテーションは約20000平方kmに達し、1995年には世界の生産量の51%を占めた。一方、プランテーションの拡大は天然の熱帯雨林を焼き払って進められたため、著しい環境破壊を招き、この地域での主要な環境問題となっている。

特定非営利活動促進法 平成10年法律第7号、公布:平成10年3月25日 1998年に施行した日本の法律。
特定非営利活動を行う団体 (NPO) に特定非営利活動法人としての法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動(不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの)の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的として制定された。

出入国管理及び難民認定法 昭和26年政令第319号 日本国への入国(帰国)、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続き、在留資格制度、入国管理局の役割、不法入国や不法在留に関する罰則などの出入国管理制度、並びに難民条約及び難民議定書に基づく難民認定制度等を定めた日本の法令である。いわゆるポツダム政令の一つとして出入国管理令の題名で公布・施行された後、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)第4条の規定により、日本国との平和条約発効日(1952年4月28日)以降も「法律としての効力を有する」との存続措置がとられたため、法令番号は政令のままであるが法律の効力を有するものとして扱われており、以後の一部改正もすべて法律により行われている。日本国の難民条約・難民議定書への加入に伴い1982年1月1日に題名が現在のものに改められた。

浜松市 東海地方の中西部、静岡県の西部(遠江地方)にある市。2007年4月1日より政令指定都市となる。
概要 
浜松市は、2005年7月1日に、従来の浜松市に、静岡県西部地方の11市町村を編入合併したもの。人口は80万人を超え、一時人口最多だった静岡市を抜いて県内最多となったほか、面積も県内最大となり、国内の市としても高山市に次いで第二位に広い面積を抱えることとなった。2007年4月の政令指定都市移行を目指している。移行すれば、静岡県では静岡市に次いて2番目の政令指定都市となり、2007年4月以降は市内が7つの行政区に分割される予定。
総人口はおよそ80万人ではあるが、過疎化地域を多く含んだ広域合併により、DID地域(人口集中地区)が他の同規模都市に比べて極めて小さい。山地や農村部の集落に人口が分散していることから、浜松市では「クラスター型(ぶどうの房状)都市」と位置付けしている。
天竜川と浜名湖の間に位置する工業都市で、楽器やオートバイの生産で有名である。楽器やオートバイにおいては、浜松のメーカーが業界をリードして来た歴史を持つ。その起動力として、浜松の「やらまいか」の気風がしばしば注目される。
糸魚川浜名湖線を介して東日本と西日本を結ぶ文化的な要衝であり、遠江地方における経済の中心地として古くから栄えてきた。豊橋市(愛知県東三河地方)や飯田市(長野県伊那地方)と共に、天竜川を介した「三遠信地域圏」を構成しており、その中心都市としても機能している。
キャッチフレーズは「やらまいかスピリッツ! 創造都市・浜松から。」(技術と文化の世界都市・浜松市)

有事法制 有事 (主に武力衝突や侵略を受けた場合など)の際に、軍隊(日本では自衛隊)の行動を規定する法制のことである。
有事法制とは
有事法制の意義及び目的について以下に概説する。(※いわゆる有事法制について保有する国は先進国の中にも多く存在するが、いわゆる有事法制という表現は多くの場合、日本の法制がその対象である。よって、以下では主に日本の有事法制について概説する。)
有事法制の意義及び目的
1978年、有事法制研究に参画した竹岡勝美元防衛庁官房長(当時)によれば、有事法制とは「いずれかの国が日本と周辺の制空権、制海権を確保した上で、地上軍を日本本土に上陸侵攻させ、国土が戦場と化す事態を想定した法制」であるとされる(2002年2月8日、参議院『第154回本会議における答弁より)
有事法制の意義は国民保護にある
有事法制は立憲主義を基調とする国にあって、国及び国民にとり、急迫不正の侵害があり、通常の憲法秩序では国及び国民の安全を確保できない非常事態に際して憲法の一部または全部を停止し最終的に国及び国民の安全、憲法秩序の回復を図る国家緊急権の思想の中から生まれた非常事態立法のひとつである。とりわけ、有事法制は近代立憲主義の前提である憲法に定められた国民の基本的人権の尊重を条件つきとはいえ一部に制約がかれられることになる。今日、有事法制をめぐっては様々な見地から賛否があるが、とりわけ立憲主義の肯定的見地に基づく場合における有事法制の正当性及び使命は有事からの国民の保護にある。
有事法制の憲法上の論拠
では、具体的に有事法制が憲法上認められる根拠がいずれにあるのか。 有事に際して憲法の停止をするかどうかは国にもよるが、国によっては憲法上に国家緊急権を明記する場合、或いは慣習的に認めている場合、規定していない場合とがある。日本などでは規定していない部類に属する。
有事法制の整備に際しては、あくまで憲法の枠内法制整備が実施された。 即ち、日本の有事法制は憲法の一部または全部を停止する権能を許容しておらず、またそのような措置を予定していない。ちなみに憲法の枠内で非常事態に対処する権能を憲法学的には非常事態権、非常措置権ともいうが、日本においては憲法上、非常事態権の保有すら明記していない。このため、有事法制の憲法上の根拠は公共の福祉に置かれる。(それらの概念については個別の関連項目を参照されたい)。
有事法制の構成及び基本的性格
日本における有事法制の具体的な 有事法制は防衛庁所管の法令を第1分類、防衛庁以外の省庁の所管の法令を第2分類、所管省庁が明確でない事項に関する法令を第3分類として3つに分類されてきた。これらの分類の意義は第一分類が自衛隊及び米軍の行動に関する法制、第二分類が国家としての基本的な対処要領に関する法制、第三分類が国民の行動に関する法制である。
有事法制の概要
日本では、有事への対処を優先するために私権を制限することや憲法の平和主義との整合性で長年にわたり論議があったが、2003年6月13日に武力攻撃事態対処関連三法が成立し、有事法制の基本法である武力攻撃事態対処法が施行されたことで法制の枠組みが整備された。
その際に制定が先送りされた国民保護法等は、翌2004年6月18日に公布され、同年9月17日に施行された。これにより有事の危機対応における基本的法整備がなされ民間防衛の実施体制に向けた環境整備を進めるための足掛かりを築くことになった。さらに、こうした有事法制と自然災害やヒューマンエラーをも包括した、いわゆるマルチハザード型の法体系を確立すべくそれら緊急事態の法体系整備に向けた取り組みとして自民党、民主党、公明党の与野党3党は2005年以降の通常国会にて緊急事態基本法の成立に向けて調整を行うことで一致した。また、さらには安全保障基本法の策定やそれらの基本法、或いは法体系そのものの整備には憲法改正論議において国家緊急権、即ち有事法制発動の要件として事前承認に留めるべきか、または弾道ミサイルが発射された場合、7分から10分で日本が被弾するといわれ、こうした国会承認に基づく防衛行動が困難なケースに際して、国会におけるミサイル防衛の容認をはじめ自衛隊による防衛行動の国会における承認手続きをめぐっては今後とも与野党の中でおおいに議論となることが想定される。
有事法制の研究は戦後、防衛庁が設置されて以来、長年の懸案であった。戦後、未だ自衛隊の合憲性を問う声や賛否をめぐる議論が根強かった時代にあって、1968年に防衛庁内において第3次朝鮮戦争の勃発が懸念されたことを契機に防衛庁内において非公式かつ非公開な形で有事法制の研究が行われた。この研究は「昭和38年総合防衛図上演習」といい、陸海空の三自衛隊が結束してあたるため、毛利元就の三本の矢の故事に倣い三矢研究と名づけられた(研究の詳細は三矢研究の項目を参照のこと)。この研究が「国会爆弾男」の異名を持つ日本社会党の岡田春夫により、国会にて暴露され、社会党及び日本共産党からクーデターの研究だという批判までなされた。当時の佐藤栄作首相は社会党の指摘を受けるまで把握していなかったことから「事実なら許せない」と答弁するも、後に前言撤回し、首相が感知していれば問題ないと再答弁した。これにより、一応において有事法制研究そのものは違法ではないという体裁は保てたものの、非公式な形で三矢研究がなされたことへの批判までは払拭できず、研究に従事した自衛官を「文書管理不備」で罰した。つまり、研究に従事した自衛官の罰則も研究そのものではなく、文書管理として処理することにより研究の正当性だけは保った。しかし、当時有事法制をめぐる情勢はあまり国民の理解を得るには困難が伴い、政府としても想起の法制化はあきらめ、結局研究は頓挫することとなった。
第2段階 ソ連軍侵攻の懸念から再燃した有事法制
さらに1978年、栗栖弘臣統合幕僚会議議長による発言の中で、現行では有事に際して自衛隊は超法規的措置をとらざるを得ないという超法規的措置を許容する趣旨の発言が波紋を呼び、栗栖の発言撤回がなかったため、野党の批判を呼び、罷免されるという栗栖事件が起き、このときも賛否両論を招きながらも世論の中ではまだ時期尚早の感があった。
第3段階 周辺事態に飛躍する日米同盟と有事法制をめぐる情勢の変化
しかし、冷戦崩壊後、有事法制をめぐる動静は少しずつ進展を見せるようになる。日米同盟において対ソ連から冷戦後の新たな脅威に対する抑止力として再定義することが検討されたのである。1994年には日米両国の間で、ソ連崩壊後も極東において共産党による一党独裁による軍事優先の政治を行う北朝鮮情勢が大きな懸念として残っており、朝鮮半島有事に際しての日米協力のあり方を明確にすべきだという議論が起きた。この議論を契機として1996年には日米両国において日米防衛協力の指針(日米ガイドライン)見直しが検討された。
見直しが進められた背景としては?平素から並びに日本に対する武力攻撃及び周辺事態に際して、より効果的かつ信頼性ある日米協力を行うための堅固な基礎を構築すること、?平素からの緊急事態における日米両国の役割並びに協力及び調整のあり方につき、一般的な大枠及び方向性を示すこととされた。これは、世界的な武力紛争が発生する可能性が遠のいたという認識のもとに、しかしながら今日における日米両国の将来と繁栄がアジア・太平洋地域の安定的で繁栄した情勢を維持するためには、日米安全保障条約を基盤とした日米両国間の安全保障面の関係が基礎となるという日米双方の認識により進められたものであり、日本による国際秩序に対する安全保障上の貢献をより強く打ち出すことが大きな目的とされた。特に冷戦後、南アジア以西から油田地帯である中東、アフリカに軍事力をシフトさせたいアメリカにとって、日本が極東の安全保障に一定の役割を果たすことで、アメリカの極東での防衛負担を軽減させ、不安定ながらも油田の豊富な中東に対する戦略を強化させることが大きな目的であった。日本にとっても、中東への石油依存度が高く、日本と中東をつなぐ地域の安定化は不可欠であり、そうした両国の国益から日米同盟を極東から地理的に限定されない周辺事態において協力する体制へと変化していった。 この新ガイドラインの見直しに先立ってジョセフ・ナイ国防次官補による「東アジア戦略構想」(ナイ・レポート)の中で日米両国の安全保障協力を地球規模の同盟として位置付けられたことにより同ガイドラインは旧来の対ソ連を軸とした極東地域における同盟関係の域を超えて、より広域な国際秩序の安定のための協力関係の構築が検討されたのである。 1998年、日米新ガイドラインに基づき、周辺事態における日米両国の具体的な協力について規定した周辺事態法が成立し、日米同盟は極東地域に限定された協力関係からより広域な同盟関係へと大きく変化を遂げることとなった。この法李は周辺事態に対応して日米が共同作戦により後方支援活動を実施できる体制を整えるものであったが、この共同作戦を日本国内で実施できる環境が必要とされてきた。 2000年にはリチャード・アーミテージ米国防副長官が対日外交の指針として作成した「アーミテージ・レポート」において日本に対して、有事法制の整備を要求する文言が盛り込まれた。これを契機に日本の政府与党は有事法制の整備に向けた検討を開始していく。
最終段階 テロを契機に整備に至った有事法制
しかし、有事法制は長年、タブーとされてきた分野であり、依然と反対論の強いものであった。しかし、2002年まで続け様に北朝鮮の不審船事件が発覚、さらにはニューヨーク同時多発テロ事件の発生により、世界的に国際テロの脅威が認識されるようになった。これにより、国内における有事法制の議論もにわかに高まった。これにより、政府与党においても有事法制の整備に向けて本格的に法制に向けて本格的に動きだすことになった。2002年、小泉純一郎内閣の下で有事法制の基本的枠組みである武力攻撃事態対処法をはじめとする武力攻撃事態関連3法が提出され、法案が審議入りすることとなった。こうしたテロの不安の高まりと、小泉人気といわれる与党の自民公明優位の情勢、さらに野党第一党の有事法制への賛同もあり、2003年、大多数の議決をもって有事関連3法が成立を見た。もともと、防衛上の観点から要請された有事法制はテロという新たな脅威によって成立をみたのである。
この有事法制の持つ性格は主に3つある。第一に「国家として基本的な対処要領に係る法制」、「自衛隊が行動することに係る法制」、「米軍が行動することに係る法制」である。これらの法制の柱を第1分類から第3分類に分け、整備されることとなった。この有事法制の第一段階ともいうべき有事関連3法で成立した法律の柱が有事の基本法ともいうべき武力攻撃事態法である。この2003年の法制では、有事の国民保護を定める武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の提出、即ち国民保護法制は与野党の調整がつかず先送りされた。 有事法制の基本法をなす武力攻撃自体法法第14条では内閣総理大臣が兼務する武力攻撃事態対策本部長は地方公共団体の総合調整権に基づき、地方、民間(指定公共機関)により協力を求めるものである(但し、法律上の服務義務を持たないとされる)。この調整権に基づく措置が実施されない場合は、指示権を行使し、地方公共団体の首長に対処措置の実施を指示できる。この内閣総理大臣の指示権は服務義務のともなうもので、大規模な武力攻撃災害にも対応を可能とするため、政府の強い関与を確立するものである。また、武力攻撃事態法では内閣総理大臣は避難誘導、非難住民の受け入れ等で直接執行権を行使を可能とし、避難が確実に実施されるための措置をも定めている。
有事法制への反対論
有事法制は戦争時の法律であり、憲法第9条をめぐる個別的自衛権の是非、或いは国民(外国人を含む住民)の基本的人権の制限をめぐる懸念から反対を唱える声も一部ある。憲法を研究している大学教職員の中でも賛否が別れ、日本共産党、社会民主党、新左翼、反戦平和団体や一部の労働組合、が反対声明を出すケースも見られる。
武力攻撃事態対処関連三法
2003年6月6日に可決、成立した武力攻撃事態対処関連三法は以下の通り。
安全保障会議設置法の一部を改正する法律
武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
2003年6月13日に公布・施行された。
武力攻撃事態など、いわゆる有事となる事態を定義している。
有事において国や地方公共団体が必要な措置を取ることを明記している。また、国(内閣総理大臣)が地方公共団体(の長)に対して、必要な措置を取らせることができることも明記している。
国や地方公共団体が取る措置に対し、国民は協力をするよう「努める」としている。
憲法で保障される国民の自由と人権は尊重されるべきとする一方で、それに制限が加えられうることも示されている。
武力攻撃を排除するために必要限度の武力を行使することが示されている。
自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
武力攻撃事態関連三法の背景
武力攻撃事態関連3法は有事法制の第一段階として法制の基本的な概念及び枠組みを整備することを目的として成立した法律である(法制の詳細は有事法制の項を見よ。)。 武力攻撃事態関連3法は政府が有事法制の基礎的な枠組みを整備するため、有事法制における基本理念及び有事の定義、国及び地方公共団体の責務などを定めるものとして整備された。そもそも、有事法制は1968年の三矢研究以来、長年の懸案であった。しかし、日本国憲法第9条において戦争の放棄をしていながら有事を想定するという法的な論理矛盾、或いは戦前の国家総動員体制を想起させるとの批判から、その法整備は事実上凍結されたままとなっていた。
ところが、ニューヨーク同時多発テロ事件を契機として、テロに対する不安が国内に高まったことを受け、政府与党を中心に有事法制の整備に向けた取り組みが加速したのである。しかし、一方で政府には法制に対する国民の理解を得られるという確信が十分ではなかったとされる。よって、政府与党は慎重に法制を実施することに念頭がおかれたのである。本来、有事法制においては国民の安全を確保するため、国民保護法制を中心に進めることが重要とされた。ところが、政府の側には国民保護法制よりも武力攻撃事態に対処するための法整備の方が困難をきわめるという懸念があり、国民のテロに対する不安の高い間に、有事法制の基本的な枠組みを整備することを優先した結果、武力攻撃事態関連3法が成立した(個々の法律の内容については各法律の項目を参照のこと)。
この武力攻撃関連3法案の中では、民主党から国内における武力攻撃に対する自衛隊や米軍の行動要領についての規定が中心であり、有事法制最大の使命であるはずの国民保護法制が先送りされているという批判が強くなされた。民主党は当初、国民保護法制も同時に進めることを主張していたが、与野党の修正協議の末、この武力攻撃事態関連3法成立の後、2年以内の法整備をすることとして、ひとまずこの関連3法を成立させた。この関連3法の成立跡、政府与党及び民主党はすぐさま国民保護法制を含む有事の具体的な対処を定める事態対処法制の整備に向けて武力攻撃事態関連7法の審議をはじめることとなった。
有事関連七法
2004年6月14日に可決、成立した有事関連七法は以下の通り。
法律(内閣提出)
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)
武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(米軍行動円滑化法)
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(特定公共施設利用法)
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(国際人道法違反処罰法)
武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(外国軍用品海上輸送規制法)
武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(捕虜取扱法)
自衛隊法の一部を改正する法律(改正自衛隊法)
関連性のある法律(議員立法)
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(主として北朝鮮船舶を想定したもの)
条約
日米物品役務相互提供協定(ACSA)改正
ジュネーブ条約追加議定書I(国際的武力紛争の犠牲者の保護)
ジュネーブ条約追加議定書II(非国際的武力紛争の犠牲者の保護)

インフォームド・コンセント (informed consent)(以下、IC) とは、医療行為(投薬・手術・検査など)や治験、人体実験の対象者(患者や被験者)が、治療や実験の内容についてよく説明を受け理解した上で(informed)、施行に同意する(consent)事である。説明の内容としては、対象となる行為の名称・内容・期待されている結果のみではなく、副作用や成功率、予後までも含んだ正確な情報が与えられることが望まれている。

環境アセスメント 環境影響評価のことであり、主として大規模開発事業等による環境への影響を事前に調査することによって、予測、評価を行う手続きのことを指す場合が多い。日本では、1997年(平成9年)に環境影響評価法が制定され、これに前後して各地方自治体においても条例による独自の環境影響評価制度が定められた。
なお、通常の環境影響評価は事業実施直前の段階で手続きが進められるが、これに対して、政策決定段階や事業の適地選定などの構想段階で行われる環境影響評価を戦略的環境アセスメント(SEA)という。環境省などで制度化を検討しているほか、東京都、埼玉県などでは、その概念を含んだ条例等をすでに制定している。

世界人権宣言(せかいじんけんせんげん、正式名称:「人権に関する世界宣言」、UDHR:The Universal Declaration of Human Rights)は、1948年12月10日の第3回国連総会で採択された、すべての人民とすべての国民が達成すべき基本的人権についての宣言である。これを記念して、1950年の第5回国連総会において、毎年12月10日を「世界人権デー」とし、世界中で記念行事を行うことが決議された。日本は、この日に先立つ1週間を人権週間としている。

国際人権規約(こくさいじんけんきやく)とは、人権条約・規約の一つである。
世界人権宣言の内容を基礎として条約化したものであり、人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なもの。
内容は、“国際人権A規約”とも呼ばれる「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)」と、“国際人権B規約”とも呼ばれる「市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)」、それに「B規約の選択議定書」である「市民的政治的諸権利に関する選択議定書」から構成される。
世界人権宣言採択後18年間にわたって議論が重ねられ、1966年12月16日の第21回国連総会で採択された。1976年発効。
1989年には国連総会において「市民的政治的諸権利に関する第2選択議定書」も採択されている。
規約の内容
A規約では、労働の権利、社会保障についての権利、教育についての権利などの社会権が保障され、これは世界人権宣言において規定されている“経済的・社会的・文化的権利”に相当する。
B規約では、身体の自由と安全、移動の自由、思想・信条の自由、差別の禁止、法の下の平等などの自由権が保障され、これは世界人権宣言において想定されている“市民的・政治的権利”にほぼ相当する。
選択議定書では、B規約に規定された権利の侵害があった場合に国連が個人の通報を受理し審議する手続きについて、また、第2選択議定書では、死刑廃止を目的とする選択議定書を締結した国の義務、国連に対する個人の通報等を定めている。
A規約は保障されている権利の内容から、規約を批准しても即時的な実施が義務づけられておらず、漸進的な実現が求められている。これに対しB規約は、締結国に対して即時実施が義務づけられている。この様な国際人権規約の履行を確保するため、締結国は国連に対し、規約実現の為に取った措置等に関する報告義務を負う。またB規約に関しては、任意的申し立て制度も採用されている。
日本は国内法との関係で、以下の通りの留保・宣言をしている。また、B規約選択議定書は両方とも批准していない。これは、特に第2選択議定書がB規約第6条に基づく、所謂“死刑廃止条約”であるため。
中・高等教育の無償化
労働者への休日の報酬の支払い
ストライキ権の保障
A・B規約の「警察職員」には消防職員も含まれると解釈

直接民主制(ちょくせつみんしゅせい、Direct democracy)とは、代表者等を介さずに、国民が直接政治に参加し、その意思を反映させる政治制度である。対になる概念として間接民主制がある。
概説
多くは古代ギリシアの都市国家で誕生していった民主主義政治の原点ともいえる政治制度だが、国土や国民の肥大によって、困難となり代わって間接民主制が登場してくる。
現在ではスイスの一部の州で行われており、日本等の先進諸国における住民投票等はこれに相当する。また、八丈小島では無人島化するまで村議会が置かれずに直接民主制による村政が行われていた。この他にリビアが直接民主制を宣言しているが、実態はないと見られる。
長所
民主主義の原点であり、高い正当性を得られる。
制度の構造が単純。このため、国民の数が非常に少なくても運用できる。また、制度が歪められる余地が少なく、正当性を保ちやすい。
短所
無所属・小党乱立による政治の混乱
直接民主制は、代表者の数が国民と同数で全国1区・足切り無しの比例代表制の選挙制度を持つ間接民主制と等しく、この制度で代表者に当選するのに十分な最低得票数は僅か1票である。このため、どんなに小さな政党も代表者を送ることが保証される(ただ1人の国民が1党となりうる)ので、直接民主制は小党乱立の極限状態になる。このため、どの政策を行政府が採っても、過半数の支持を得られず成立できない法律が理論上必ず出るため、政策の一貫性を保てず、政治の混乱を引き起こす。
間接民主制では、党議拘束の存在や足切り条項の付加・区割り・小選挙区制の採用などより、比例性を歪めて小党乱立を回避できる。しかし比例性が破れると代表者の集団から直接民主制の代替機能が損なわれるため、民主主義としての正当性を損なう。かといって比例性を維持すると、直接民主制と同様にこの問題にぶつかる。
行政と法体系はどちらも国家の最高意思を実現するものであり、片方が変化したならもう片方も他方に合わせて変化していなければならない。しかし現在多くの国で採られている制度では、行政府の更新と法体系の更新が別個に行われることが許されている。
例えば、議院内閣制の下では、国民は議員を更新することで、行政府と法体系の更新を同時に行っているが、議員自身は、内閣の選出(行政府の更新)と法案の採決(法体系の更新)を議会で別個に行う。大統領制に至っては、国民は行政府と立法府を別々の選挙で更新する。
この点を解決しない限り、上記の問題は回避できないだろう。
意見交換・議論の困難
国土や国民の肥大により、全ての国民が1箇所に集まると多大な犠牲が生じるが、この問題はインターネットの発達により解決する目途がある。しかし、人間の情報処理能力の限界から、全ての国民の意見を聞くことは誰でも不可能であり、意見交換をしていない国民同士の組み合わせが必ず残る。このため、全ての国民が納得するまで議論を練り上げることは不可能である。
間接民主制では、全ての代表者が納得するまで議論を練り上げることが可能なように、代表者の数を調整できる。しかし、国民レベルでは直接民主制と同様である。
マスコミが間接民主制での代表者の議論と同じ役割を担うことがある。
意見集約・決議の困難
国土や国民の肥大により全ての国民が1箇所に集まることは不可能なので、国民の身分と人口をきちんと把握していないと多重投票が行われ、どの政策を何人の国民が支持しているかを把握するのが困難になる。この問題を解決するには、しっかりとした住民登録制度(日本の場合、住民基本台帳)が必要である。間接民主制も、選挙を行うとき、この問題にぶつかる。

免田事件 1948年に起こった冤罪事件。
概要
1948年12月30日午前3時頃、熊本県人吉市で祈祷師夫婦が殺害され、娘二人が重傷を負わされ、現金が盗まれた。翌1949年1月13日、警察は熊本県球磨郡免田町(現・あさぎり町)在住の免田栄(当時23歳)を、玄米を盗んだ罪で別件逮捕し、同月16日には殺人容疑で再逮捕した。この3日間余りの間、警察は免田に拷問と脅迫を加え、自白を強要させていた。同月28日に強盗殺人罪で起訴。免田は第一審の第三回公判で自白は拷問で強要されたものであり、事件当日にはアリバイがあるとして無罪を主張。
警察はアリバイの捜査を行うが、アリバイ証人に対し「一緒にいたのが翌日」というように証言を誘導させた。また、検察は証拠品である凶器の鉈、免田が犯行時に着ていて血痕が付着していたとされる法被・マフラー・ズボンなどを廃棄するという証拠隠滅とも思える行動をとっている。
判決
1950年3月23日、熊本地裁八代支部は死刑判決を言い渡す。免田は控訴するが1951年3月19日に福岡高裁で控訴が棄却される。更に免田は上告するが、1952年1月5日に最高裁で上告が棄却され、死刑が確定した。
再審
免田は再審請求を行うが、第5次請求まで全て棄却された(第3次請求は地裁では再審の開始が決定されたものの、検察の即時抗告により高裁で取り消された)。そして第6次再審請求が承認され、1979年9月27日に再審が開始される。
再審ではアリバイを証明する明確な証拠が提示されたこと、検察側の主張する逃走経路に不自然な点が見受けられたことなどが指摘され、1983年7月15日、発生から34年6ヶ月後、無罪判決が言い渡された。
国家賠償法に基づき、死刑確定判決から31年7ヶ月の拘禁日数12,559日に対して免田に9,071万2,800円という多額の賠償金が支払われた。
その後
無罪が確定されたにもかかわらず、その後の免田に対する批判が続いた。例えば、多額の補償金を何に使ったとか、出所後の行動(女性関係など)を週刊誌が報道したりした。
また落語家立川談志がラジオ番組において「ぜったいやってないわけないんだよね」と話し、謝罪する事件が起きた。

違憲判決 憲法訴訟において、法令や行政措置が憲法に違反しているという裁判所による判決。日本国憲法では前文、第81条(違憲審査制)、同第98条の規定による。
日本では特に、最高裁判所による判決をいう。ただし、下級裁判所も違憲審査権を行使することはできる。しかし、下級裁判所の違憲判決については必ず最高裁判所への上訴が認められる(民事訴訟法第312条・第327条・第336条、刑事訴訟法第405条第1号・第433条など)ため、確定判決としての違憲判決は原則として最高裁判所が下すこととなる。仮に特定の案件に関して最高裁判所への上訴がなされずに確定したとしても、その憲法的論点については、その後、他の案件にて最高裁判所が審理した際に異なった判断がなされる可能性があることから(これはいわゆる判例変更にはあたらない。)、終審裁判所としての最高裁判決が特に重みがあるとされる。
判決一覧
それぞれの詳細は、憲法の各条文または各事件を参照のこと。特に記載が無いものは、最高裁判決。
法令違憲
法令違憲とは、法令の全部又は一部に対して違憲を宣告するもの。ただし、日本など付随的違憲審査制の場合、違憲判決は当該案件を解決するための限度において当該法令を無効とするものであり、法令違憲の違憲判決がすなわち当該法令の廃止等を意味するものではない。該当法令の修正には、国会等において法令を改正または廃止する必要がある。当該法令を改廃しない限り、再び裁判所において審査がなされた場合においては、同様の違憲無効判決が下されるであろうことが立法府等に対する当該条項改廃への事実上の強制力となる。
尊属殺人の重罰規定
1973年(昭和48年)4月4日 - 日本国憲法第14条 × 刑法第200条
尊属殺法定刑違憲事件 - 尊属殺
立法趣旨は間違っていない(目的合憲)が、刑罰が過重であることが第14条第1項(法の下の平等)に違反する(多数意見)。
判決の後も法律は直ちに改正されなかったが、法務省の通達により、同条の対象となる罪には一般の殺人罪である第199条を適用する運用を行うことにって刑法200条を事実上死文化させた。条文の口語化による1995年(平成7年)5月12日の刑法全面改正で第200条を削除(同年6月1日施行)。また、合憲とされていた尊属傷害致死罪(刑法第205条第2項)、尊属遺棄罪(同第218条第2項)、尊属逮捕監禁罪(同第220条第2項)についても併せて削除。
薬局の距離制限
1975年(昭和50年)4月30日 - 日本国憲法第22条 × 薬事法第6条第2項
薬事法の適正配置規制は、立法目的を他の手段で実現できるものであるから、第22条第1項(職業選択の自由)に違反する。
同年6月の薬事法改正で、距離制限は撤廃された。
衆議院議員定数配分規定
1976年(昭和51年)4月14日 - 日本国憲法第14条、第44条 × 公職選挙法
一票の格差が1対5である公職選挙法の定数配分は、第14条第1項(法の下の平等)、第44条但書き(普通選挙等)に反する。
法令は違憲だが、選挙自体は有効とした(事情判決)。
1975年の定数20増で格差はすでに解消していた。
衆議院議員定数配分規定 その2
1985年(昭和60年)7月17日 - 日本国憲法第14条、第44条 × 公職選挙法
一票の格差が1対4.40である公職選挙法の定数配分は、第14条第1項(法の下の平等)に反する。
1976年と同じ事情判決の法理を用いて選挙自体は有効とした。
1986年に8増7減の定数是正を行なう。
共有林の分割制限
1987年(昭和62年)4月22日 - 日本国憲法第29条 × 森林法第186条
共有林の分割制限は、第29条第2項(財産権の保障)に照らして無効である。
1987年、同規定などを削除する法改正が行なわれた。
郵便法の賠償責任の免除
2002年(平成14年)9月11日 - 日本国憲法第17条 × 郵便法第68条、第73条
郵便法による郵便業務従事者の過失による賠償責任の免除は、第17条(国及び地方公共団体の賠償責任)に違反する。
判決後、2002年に郵便法の改正が行われた。
在外邦人の選挙権制限
2005年(平成17年)9月14日 - 日本国憲法第14条、第44条 × 公職選挙法
第14条(法の下の平等)、第44条(普通選挙等)に反する。
判決後、2006年に公職選挙法の改正が行われた。
なお、立法の不作為による違憲判決はこの1件のみである。
適用違憲
法令自体は合憲であるが、その法令を当該事件の当事者に適用する限りにおいて違憲とするもの。
第三者所有物没収事件
1962年(昭和37年)11月28日 - 日本国憲法第31条
第31条(法定の手続きの保障)に反する。
判決後、「刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法」が制定され、関税法第118条の没収方法が見直された。
愛媛玉串料訴訟
1997年(平成9年)4月2日 - 日本国憲法第20条
第20条の目的・効果基準を適用し、前知事に対して損害賠償責任を認めた。
訴訟提起後に公費による奉納を中止した。

構造改革特別区域・構造改革特区 「構造改革特別区域法」第二条に規定される、従来法規制等の関係で事業化が不可能な事業を、特別に行うことが可能になる地域をいう。
第二条 この法律において「構造改革特別区域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。
2. この法律において「特定事業」とは、地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業のうち、別表に掲げる事業で、規制の特例措置の適用を受けるものをいう。
3. この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第四章で規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令により規定された規制についての政令又は主務省令で規定するこれらの規定の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
中国の経済特区が改革開放による経済発展の呼び水となったことにヒントを得て、小泉内閣の規制緩和政策として採用されたもので、2002年9月に担当大臣を任命し、2003年4月1日に法施行された。特徴として、これまでの経済政策と違って国からの財政支援がない一方、計画に具体性があり法令に適合し、特区の内容が目的のために必要なものならば認定され、全国一律だった地方自治に風穴を開けるものである。また、特区で行われた政策が十分な効果をあげた場合、全国に拡大されるので、規制緩和の呼び水にもなっている。
例としては、認可第1号となった群馬県太田市(清水聖義市長)の外国語教育特区などがある。これは小学校から高校まで国語などを除き、すべて英語で授業を行うという構想である。
2004年現在、合計5回の認定があり、新規認定数(更新認定を含まない)はそれぞれ第1回認定117件、第2回認定47件、第3回認定72件、第4回認定88件、第5回認定80件であった。
なお、法改正により特区とする必要がなくなった場合や、当該自治体の議会による採決、あるいは特区進行中の首長交代による方針転換の影響で、特区認定が実現できない、あるいは特区が消滅する場合がある。
2004年認定の大阪府箕面市の市費負担教職員任用特区のように予算が否決されたため、実現できなかった事例がある。
2003年にITベンチャー育成特区の認定を受けた兵庫県洲本市では、法改正の影響で特区認定を取り消された。また市長交代により、それまで進行していた関連事業とその情報が前面に出てこなくなった。
現在では、ギャンブル合法化の構造改革特別区を目指している都市もある。

津軽海峡 北海道と本州の間にある海峡。日本海と太平洋とを結ぶ海峡であり、国内法によって特定海域と定義されている。(よってこの海域は国際法的には公海となり、いわゆる国際海峡にはあたらない。即ち国際的には、国際海峡と呼ばれないが国内的には国際海峡と呼称されるという奇異な現象が起きている。その経緯については特定海域を参照)東西は約130km、最大水深は約450m。軍事上の要衝でありチョークポイントのひとつに数えられる。
交通
最も幅が狭いのは海峡東側、亀田半島の汐首岬と下北半島の大間崎の間で、約18.7kmある。これに対し西側の松前半島白神岬と津軽半島竜飛崎間は19.5kmとやや長いが、水深が約140mと浅くなっているため、ここを鉄道専用の青函トンネル(津軽海峡線)が通っている。道路トンネルや道路橋はないが、名目上は国道279号、国道280号、国道338号が海峡を横断している。古くから津軽海峡大橋構想が議論されているが、技術的にも資金的にも課題が多く、海底道路トンネルに関しても排気ガスの換気やトンネル内の交通事故や火災防止対策など課題が多いため実現のめどは立っていない。海上交通は函館から青森・大間のそれぞれにフェリーが運行されている。このほかに外ヶ浜町と福島町を結ぶ三福航路があるが、1998年以来休航が続いている。
地形
生物分布の境界線の一つであるブラキストン線が津軽海峡に設定されている。最終氷期(約7万年〜1万年前)の海面低下は最大で約130mであり、最大水深でも70mほどである宗谷海峡は完全に陸続きになった。これに対し、最も浅い所で140mの水深がある津軽海峡は、中央に大河のような水路部が残ったために両岸の生物相が異なる結果となった。津軽海峡中央部の海底には峡谷のような地形が東西に伸びているが、これはこの時期に水路部を流れた潮流が海底を削ったためと考えられている。

エルサレム(ירושלים)は、西部についてはイスラエルが実効支配し、東部についてはイスラエルが占領しているもののパレスチナも領有を主張している内陸都市で、イスラエルが首都と主張している都市である。ヘブライ語で、ירושלים (Yerushalaym:イェルシャライィム)、アラビア語ではالقدس (al-Quds:アル=クッズ) または古雅にبيت المقدس(Bayt al-Maqdis:バイト・アル=マクディス)という。英語ではJerusalem(ジェルサレム)という。古代イスラエル・ユダ王国の首都で、エルサレム神殿があった場所である。またイエス・キリストが処刑された地であり、ユダヤ教・キリスト教・イスラム教共通の聖地である。都市名のエルサレムとは、ヘブライ語の「イール・シャローム(平和の町)」であるという説が以前から主流であるが、「ウル・サレム(サレムの礎)」の意味であると主張する学者もいる。確かな由来は分かっていない。アラビア語ではアル=クッズ。アラビア語名のクッズは「神聖、崇拝」を意味する。人口78万人。(2003年3月現在)

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